第二十六条事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。
二前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。
イ浸水被害(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第九号に規定する浸水被害をいう。)が発生した場合において再度災害を防止するためその建設を特に緊急に行うべきもの
ロその建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの
四地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第二十五条の五第一項第一号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。
五災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
六地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
七下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
八下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
十前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
十一前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務