(沖縄の学校に関する経過措置)第一条沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校となるものとする。2沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学となるものとする。3沖縄の学校教育法の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、法の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなす。ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては昭和五十一年三月三十一日、短期大学にあつては昭和四十九年三月三十一日のいずれか早い日後は、この限りでない。4前項の規定により学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。
(学齢簿に関する経過措置)第三条沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。2沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第一条第二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。
(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)第四条法第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。2法第三十五条第一項の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。3法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。4法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。5琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、法の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項(同法第二十二条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。
(琉球大学の職員に関する経過措置)第五条法第三十二条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時においてそれぞれ国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「新琉球大学」という。)の相当の職員に任命されたものとする。2前項の規定により引き続き新琉球大学の学長又は部局長となる者の任期は、教育公務員特例法第八条第一項の規定にかかわらず、旧琉球大学の学長又は部局長としての任期の残存期間とする。3旧琉球大学の教育公務員(教育公務員特例法第二条第一項及び第二十二条に規定する者に相当する者をいう。次条において同じ。)で、法の施行の際沖縄の法令の規定により心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職にされているものについては、当該休職について従前定められた期間は、教育公務員特例法第七条の規定により大学管理機関が定めた休職期間とみなし、当該休職期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
(教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)第六条次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、教育公務員特例法第二十一条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。一琉球政府又は教育区の設置する学校の教育公務員二琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事三琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事
(特別の手当の負担等に関する経過措置)第七条沖縄県に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定の適用については、法第百五十一条第一項の規定により市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、同法第一条中「給料」とあるのは、「給料、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十一条に規定する特別の手当」とする。2沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第百六号。以下「限度政令」という。)の規定の適用については、法第百五十一条第一項の規定により公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する学校をいう。)の市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、限度政令第二条第一項の表中「住居手当」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十一条に規定する特別の手当、住居手当」と、同令第四条第一号の表の二の項中「教職調整額、」とあるのは「教職調整額、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十一条に規定する特別手当、」とする。3次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第五十五条第一項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、俸給とみなす。一高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)二農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)及びこれに基づく命令三大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)4次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第百五十一条第一項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、給料とみなす。一高等学校の定時制教育及び通信教育振興法二へヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)及びこれに基づく命令
(司書教諭に関する経過措置)第八条法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第五号)第五条第二項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修した者は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条第二項の規定の適用については、それぞれ同項による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき相当の科目及び単位を履修した者とみなす。
(教育委員会の委員)第九条法第六条第三項又は第九条第二項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第三条に規定する定数をこえるときは、同法の規定にかかわらず、当該数をもつて、当該委員会の委員の定数とし、これらの者が欠けた場合においては、これに応じて、その定数は、同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。2法の施行の際、法第六条第三項の規定により沖縄県教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第三条に規定する定数に満たないときは、沖縄県知事が同法第四条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第三条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。3前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年十二月三十一日までとする。4法の施行の際、法第九条第二項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第三条に規定する定数に満たないときは、当該市町村の長が地教行法第四条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第三条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。5前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までとする。6昭和四十八年一月一日以後最初に任命される沖縄県教育委員会の委員又は同年四月一日以後最初に任命される沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、沖縄県知事又は当該市町村の長が定める。
(教育委員会の委員の失職に関する経過措置)第十条法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る地教行法第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定の適用については、同項後段中「又は同法第二百五十二条」とあるのは、「若しくは同法第二百五十二条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十三条」とする。2地教行法第九条の規定は、法の施行の際本邦の地方公共団体の教育委員会の委員の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。3前項の規定は、沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。
(最初の教育委員会の招集)第十一条法の施行後最初に招集すべき沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の会議は、地教行法第十三条第一項の規定にかかわらず、法の施行の際中央教育委員会の委員長であつた委員又は当該市町村と区域を一にする教育区の教育委員会の委員長であつた委員が招集する。2第九条第六項に規定する委員をもつて組織される教育委員会の最初の会議は、地教行法第十三条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事又は当該市町村の長が招集する。
(市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例)第十二条沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。
(連合教育区の職員の承継)第十三条法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の職員となる。
(地方教育区の決算の処理)第十四条沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第三十四条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提出しなければならない。2市町村の長は、前項の規定により提出された決算を当該市町村の監査委員の審査を経て、これを当該市町村の議会並びに沖縄県知事及び沖縄県教育委員会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。3沖縄県知事は、各連合教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算をそれぞれ作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会及び自治大臣に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例)第十五条法の施行の日から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号。以下この条及び第十六条において「標準法等改正法」という。)の施行の日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の総数は、当該教職員の職の種類の区分(校長、教諭、助教諭及び講師の職、養護教諭及び養護助教諭の職並びに事務職員の職の種類の区分をいう。以下この条において同じ。)ごとの総数(以下「沖縄県小中学校職種別教職員定数」という。)の標準について次項又は第三項の規定の適用がある場合は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)第六条前段又は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第三項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定により算定した沖縄県小中学校職種別教職員定数(その標準について次項又は第三項の規定の適用がない沖縄県小中学校職種別教職員定数については、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した数とする。)の合計数を標準として定めるものとする。2法の施行の日における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数(標準法第十七条各号に掲げる者及び地教行法第十九条第四項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。)が文部省令で定めるところにより算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該職の種類に係る沖縄県小中学校職種別教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第百十七号。第六項において「改正令」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。3沖縄県小中学校職種別教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、標準法第六条後段又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定にかかわらず、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。この場合において、標準法第七条又は第九条の規定により教職員の職の種類の区分ごとの総数を算定するときは、学級の数は、同法第三条第一項及び第二項に定めるところにより算定した学級数によるものとする。4法の施行の日における沖縄県に所在する公立の盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「沖縄県特殊教育諸学校教職員定数」という。)は、改正法附則第三項の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。5沖縄県特殊教育諸学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県特殊教育諸学校教職員定数は、標準法第十条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。6改正令附則第四項から第七項までの規定に基づき、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県小中学校職種別教職員定数又は沖縄県特殊教育諸学校教職員定数を算定する場合においては、同令附則別表中「昭和四十四年五月一日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とし、その間における沖縄県小中学校職種別教職員定数を算定する場合においては、同令附則第四項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書の規定は適用しないものとする。
第十五条の二昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第三項の規定にかかわらず、次の各号に規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各号に規定する数を標準として、当該各号に掲げる教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。一校長、教頭、教諭、助教諭及び講師改正令附則第四項に定めるところにより算定した数と前条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第四号及び第十六条の二において同じ。)との合計数二養護教諭及び養護助教諭改正令附則第五項に定めるところにより算定した数三学校栄養職員改正令附則第九項に定めるところにより算定した数四事務職員改正令附則第七項に定めるところにより算定した数と前条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数
(沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例)第十六条法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第六十七号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項の規定にかかわらず、政府立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する立法(千九百六十八年立法第百二十九号)の規定による法の施行の日の前日における政府立の高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準を基礎として、文部省令で別に定めるものとする。2法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数(以下この条及び次条において「沖縄県高等学校教職員定数」という。)の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下この条において「高校標準法」という。)第九条第一号及び第四号、第十条、第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち第三学年及び第四学年に係る生徒の数を、改正法附則第四項の規定にかかわらず、文部省令で別に定めるところにより補正して適用するものとする。3法の施行の日における沖縄県の設置する高等学校の教職員の実数(高校標準法第二十三条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。)が高校標準法第七条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、同条の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。4沖縄県高等学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、高校標準法第七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。5法の施行の日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県の設置する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部に置くべき教職員の総数については、前二項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第七条」とあるのは「第十五条」と読み替えるものとする。
第十六条の二昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百二十号)附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。
(教科用図書に関する経過措置)第十七条法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)の規定により採択されたものとみなす。2法の施行前に琉球政府が昭和四十七年度に沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書を当該義務教育諸学校の児童及び生徒に無償で給与した場合においては、当該教科用図書は、無償措置法の規定により給与されたものとみなす。3無償措置法第十四条の規定は、沖縄県に所在する小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十八年三月三十一日、沖縄県に所在する中学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十九年三月三十一日までの間は、適用しない。
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)第十八条沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第一項の表第一項下欄標準法改正令附則第四項沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下この表において「沖縄特別措置令」という。)第十五条の二第一号第三条第一項の表第三項下欄標準法改正令附則第七項(改正法附則第六項に該当する場合にあつては、同項)沖縄特別措置令第十五条の二第四号
(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)第十九条昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による教育扶助を受けていた者とみなす。
(教育職員の免許資格等の特例)第二十条法の施行前に沖縄の教育職員免許法(千九百五十八年立法第九十七号。以下「沖縄免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(千九百五十八年立法第九十八号。以下「沖縄免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の規定により、中央教育委員会が授与した免許状は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなす。ただし、法の施行前に免許法若しくは免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により相当免許状が授与されていた場合は、この限りでない。2沖縄の学校教育法による学校の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師その他の職員として在職した年数は、それぞれ学校教育法の相当学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及び免許法施行法並びにこれらに基づく命令の規定を適用する。3沖縄免許法附則第十二項の政府立各種学校の校長、教頭、教員、養護教員又は実験助手として在職した年数は、それぞれ学校教育法による高等学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及びこれに基づく命令の規定並びに次項の規定を適用する。4法の施行の際沖縄免許法若しくは沖縄免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けている者が、免許法第六条第二項別表第三又は別表第五の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合の在職年数については、昭和五十一年三月三十一日までは、次の表の上欄に掲げる免許状の場合にあつては、同表の下欄に掲げる沖縄の学校教育法又は学校教育法による学校の教諭、助教諭又は講師としての在職年数を通算することができる。小学校教諭一級普通免許状小学校、中学校、幼稚園中学校教諭一級普通免許状小学校、中学校、高等学校高等学校教諭一級普通免許状中学校、高等学校幼稚園教諭一級普通免許状小学校、幼稚園5法の施行の際沖縄の学校教育法による大学に在学している者又は法の施行前にこれを卒業した者が、免許法第五条第一項別表第一の規定により数学の教科についての中学校教諭二級普通免許状又は数学、商業、水産若しくは商船の各教科についての高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合は、同表の当該免許状に係る教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、昭和五十一年三月三十一日までは、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。6法の施行の際沖縄免許法附則第十三項の規定の適用を受けることができる者が、昭和五十一年三月三十一日までに免許法第六条第二項別表第三の規定により幼稚園教諭普通免許状の授与を受ける場合は、その者が昭和三十八年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までに大学(沖縄の学校教育法による大学を含む。)又は沖縄免許法附則第十三項の規定により中央教育委員会が指定した講習若しくは文部大臣が指定する講習において修得した専門科目についての単位を同表第四欄に規定するその者が修得を必要とする最低修得単位数に含めることができる。7法の施行の際教育職員免許法の一部を改正する立法(千九百六十五年立法第十九号)附則第二項又は第四項の規定により高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる者は、免許法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県に所在する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。8前項に規定する者に対して教育職員検定により高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、免許法第六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県教育委員会が行なう。9法の施行前に沖縄免許法又はこれに基づく命令の規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類は、免許法又はこれに基づく命令の相当規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類とみなす。
(学資の貸与の額に関する経過措置)第二十一条沖縄の学校教育法第一条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第六十四号)附則第三項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百三十五号)附則第三項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第八十号)附則第三項の規定の適用については、高等学校又は大学とみなす。
(社会教育主事の資格に関する経過措置)第二十二条法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第四号)の規定により同立法第十一条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四の規定にかかわらず、同法第九条の二の社会教育主事となる資格を有するものとする。2法の施行前に沖縄の社会教育法第十一条の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において社会教育法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第九条の四の規定の適用については、それぞれ同法第九条の二の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職にあつた期間とみなす。3法の施行前に沖縄の社会教育法の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第九条の四の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
(司書及び司書補の資格に関する経過措置)第二十三条法の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するもの(次項において「沖縄の図書館相当施設」という。)において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事している職員は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第五条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する図書館において、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。2法の施行前に沖縄の図書館相当施設において館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において前項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法第五条第一項第三号の規定の適用については、それぞれ司書補として勤務した期間とみなす。
(学芸員の資格に関する経過措置)第二十四条法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。)において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する博物館において、学芸員となる資格を有するものとする。2法の施行前に琉球政府の博物館相当施設において学芸員若しくは学芸員補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において前項の規定による資格に基づいて学芸員として勤務した期間は、博物館法第五条第一項第二号の規定の適用については、それぞれ学芸員補として勤務した期間とみなす。
(学校給食用物資等の供給に関する特例)第二十六条日本学校給食会(以下この条において「給食会」という。)は、次の各号に掲げる期間内は、沖縄県に所在する学校において実施される学校給食に係る学校給食用物資で文部大臣が指定するものについては、その供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格によるその供給の業務を行うものとする。一昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで百分の二十二昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで百分の三十三昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで百分の四十四昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで百分の五十五昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで百分の六十2給食会は、前項各号に掲げる期間内は、日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)第十八条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる物資で文部大臣が指定するものをその供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格で供給する業務を行うものとする。一沖縄県に所在する学校で学校給食の実施されるものにおいてその児童、生徒又は幼児に対する給食の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)二沖縄県に所在する幼稚園においてその幼児に対する給食の用に供する物資三前二号に規定する学校及び幼稚園以外の施設で法の施行の際琉球学校給食会の無償供給に係る物資により給食を実施しているもの(文部大臣が定めるものを除く。)において給食の用に供する物資3国は、予算の範囲内において、給食会に対し、前二項の規定により給食会が行なう業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。4給食会から第一項又は第二項の規定による物資の供給を受けた者、その者から当該物資の供給を受けた者及びこれらの者のために当該物資を保管する者は、当該物資を当該各項の規定による給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は当該給食以外の用途に使用してはならない。5給食会が第二項に規定する業務を行う場合には、日本学校給食会法第十八条第二項中「前項の業務」とあるのは「前項の業務及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「特別措置令」という。)第二十六条第二項の業務」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第十九条、第二十一条第一項第一号及び第二号、第二十八条第一項並びに第三十条中「学校給食用物資」とあるのは「学校給食用物資及び特別措置令第二十六条第二項に規定する物資」と、同法第二十条第一項中「学校給食用物資を学校給食用」とあるのは「学校給食用物資を学校給食用として、特別措置令第二十六条第二項に規定する物資を同項に規定する給食用」と、「学校給食用物資の買入れ」とあるのは「それらの物資の買入れ」と、同法第二十条第三項中「売渡価格」とあるのは「売渡価格及び特別措置令第二十六条第二項に規定する売渡価格」と、同法第二十七条中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置令」と、同法第三十五条第二号中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置令」とする。6給食会が第二項に規定する業務を行なう場合には、日本学校給食会法施行令(昭和三十年政令第二百五十一号)第一条第二項中「取り扱う物資」とあるのは、「取り扱う物資及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第二十六条第二項の業務において取り扱う物資」とする。
(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)第二十七条沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。
(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)第二十八条昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)第二十九条法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十二条第一項の規定にかかわらず、二年とする。2前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。
(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例)第三十条沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては昭和四十八年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては昭和五十年度から、それぞれ、適用する。2前項の規定により私立学校法第五十九条第八項の規定の適用がない会計年度については、同条第九項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。
(沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)第三十一条法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
(標準給与に関する経過措置)第三十二条法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものとみなして変更する。
(長期給付に関する経過措置)第三十三条法第九十六条第一項及び第二項の規定により私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)による加入者期間(以下単に「加入者期間」という。)とみなされる期間を有する者に係る私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私学共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額の算定は、昭和四十五年一月以後の各月の標準給与の月額(昭和四十五年一月一日から昭和四十六年九月三十日までの期間にあつては、その期間における各月の沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による標準報酬月額)に基づいて行うものとする。2法第九十六条第三項の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる給付の額は、従前の額又は法の施行の時に私学共済組合法の相当規定により当該権利を取得したものとみなしてこの政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定される額のいずれか多い額とする。3沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は返還一時金は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は返還一時金とみなす。4更新組合員(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き当該組合員である者をいう。以下同じ。)が法の施行の日から三年以内に退職し、又は死亡した場合において、この政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職し、又は死亡したものとみなして沖縄私学共済組合法の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、その額をその長期給付の額とする。
第三十四条更新加入者(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き平成十年一月一日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続き当該加入者である者をいう。以下同じ。)であつてその加入者期間に沖縄私学共済組合法附則第十八項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間のうち法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間以外の期間を算入するとしたならばその加入者期間が二十年以上となるものに係る長期給付については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第十項の規定を準用する。この場合において、同項の表第七十六条第一項第一号の項中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十項」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条」と読み替えるものとする。
第三十五条法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間のうち昭和四十四年十二月三十一日以前の期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者(加入者期間が二十年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。)に対する退職共済年金(改正前準用国共済法(改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第四条の規定による改正前の私学共済法をいう。以下この項において同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)第七十六条、附則第十二条の三又は附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、なお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項及び第三項(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は附則第十二条の八第三項並びに第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。一加入者期間が四十年以下の者退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額イ加入者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数ロ国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数二控除期間以外の加入者期間が四十年を超える者退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除き、六十五歳に達したとき以後は、私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く。)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額三加入者期間が四十年を超え、かつ、控除期間以外の加入者期間が四十年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額イ控除期間のうち四十年から控除期間以外の加入者期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額ロ控除期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額2前項の規定を適用して算定された改正前準用国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、加入者期間が二百四十月であるものとして算定したなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
第三十五条の二控除期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(改正前準用国共済法第八十一条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第三十五条の三前条に規定する更新加入者の遺族(なお効力を有する改正前準用国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に対する遺族共済年金(改正前準用国共済法第八十八条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。2前項の規定は、前条に規定する更新加入者の遺族(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条に規定する遺族をいう。)に対する同法第五十八条の規定による遺族厚生年金について準用する。この場合において、同項中「なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条」とあるのは「厚生年金保険法第六十二条」と、「を加入者期間」とあるのは「を厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間その他の文部科学省令で定める期間」と、「が加入者期間」とあるのは「が当該文部科学省令で定める期間」と読み替えるものとする。
第三十六条第三十四条から前条までに定めるもののほか、法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国共済施行法」という。)第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「新法第四章」とあるのは「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する新法第四章」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「施行日」とあるのは「沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)の施行の日」と、「公務」とあるのは「職務」と読み替えるものとする。
(再就職者に関する経過措置)第三十七条第三十四条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。一更新加入者であつた者で、再び私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの二法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖縄私学共済組合の組合員であつた期間を有する者で、法の施行の日以後に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)2私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者で、加入者期間のうち控除期間を有するものが再び加入者となつた後に退職した場合における前項において準用する第三十五条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「附則第十二条の八第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第六条の四第一項及び第二項」と、同項第二号及び同条第二項中「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項」とする。
(国共済施行法の改正の場合の経過措置)第三十八条第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第三十四条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
(退職共済年金の額に関する特例)第三十九条昭和四十五年四月一日において現に沖縄の教職員等(沖縄私学共済組合法第十七条第一項に定める教職員等をいう。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年未満のもの(法律第百四十号附則第十項及び第十一項(これらの規定を法律第百四十号附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに第三十四条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、私学共済法第二十五条において準用する国共済法第七十七条第一項及び第二項の規定又は私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の七の二第二項においてその例によるものとされた私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た数を乗じて得た金額を加算した金額とする。一沖縄私学共済組合法附則第二十九項第二号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数二当該退職共済年金の受給権者に係る国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第四の下欄に掲げる月数2国は、毎年度、前項に規定する退職共済年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。
(私学共済法の給付に関する経過措置等)第四十条第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。2更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
(復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)第四十一条公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧で法の施行後施行するものについても、適用する。この場合において、当該災害復旧に要する経費の国の負担割合については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定にかかわらず、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第五条第三項の規定の定めるところによる。
(琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)第四十二条法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。2前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第六十四条の規定を適用する。
(沖縄宗教団体等に関する経過措置)第四十三条法第四十七条第一項の規定により宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)を代表する権限を有する者は、法の施行後遅滞なく、法の施行の際効力を有する当該沖縄宗教法人の管理運営に関する内部規範に基づいて宗教法人法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載した規則を作成し、これを所轄庁に届け出なければならない。2前項の規定により沖縄宗教法人が届け出た規則は、当該沖縄宗教法人に係る法第四十七条第二項の規則が効力を生ずるまでの間に限り、当該沖縄宗教法人に係る宗教法人法第十二条第一項の規則で所轄庁の認証を受けたものとみなす。3沖縄宗教法人に係る宗教法人法第二十五条第二項第一号の規定の適用については、前項の期間内は、同号中「規則及び認証書」とあるのは、「規則」とする。4所轄庁は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、嘱託書にその届出に係る規則の謄本を添えて、宗教法人法第五十二条第二項各号に掲げる事項、法人成立年月日及び法第四十七条第一項の規定により宗教法人法による宗教法人となつた旨の登記を当該沖縄宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。5登記所が、前項の規定による嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をし、登記官は、当該沖縄宗教法人の従前の登記用紙を閉鎖しなければならない。6商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条、第五十六条並びに第百七条から第百二十条までの規定は、前項の規定による登記について準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項」と読み替えるものとする。7沖縄宗教法人がその所有する建物又はその敷地について沖縄の宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)第二十一条の規定によりした登記は、宗教法人法第六十八条の規定によりした登記とみなす。
(公開の美術の著作物についての経過措置)第四十四条法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十五条第二項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
(著作権の処分等についての経過措置)第四十五条法の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存する著作物で法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、第四項の規定に該当する場合を除き、著作権法のこれに相当する著作権の譲渡その他の処分とみなす。2前項に規定する著作物につき、法の施行前に設定された沖縄の著作権法による出版権で法の施行の際存するものは、著作権法による出版権とみなす。3前項に規定する出版権については、著作権法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、沖縄の著作権法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。4法の施行の際沖縄の著作権法による著作権の存する実演又はレコードで法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、著作権法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
(著作権等の侵害についての経過措置)第四十六条法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
(沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継)第四十七条法の施行前に次の各号に掲げる沖縄の立法又はこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為(非常勤の職員の任命並びに命令の制定及び基準の設定行為を除く。)は、別に定めるものを除き、それぞれ当該各号に掲げる本邦の法律又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、第二号に掲げる沖縄の立法及びこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた養護教諭養成機関に係る指定は、昭和五十一年三月三十一日までに限り、その効力を有する。一学校教育法学校教育法二沖縄免許法及び沖縄免許法施行法免許法及び免許法施行法三学校保健法(千九百六十二年立法第八十六号)学校保健法四私立学校法(千九百六十五年立法第百十一号)私立学校法五沖縄私学共済組合法私学共済組合法2法第九条第二項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者に関し、法の施行の際教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)の規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為は、地教行法の相当規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為とみなす。3法の施行前に義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する立法(千九百六十六年立法第三十一号)第四条第二項の規定によりされた認可は、標準法第五条の規定によりされた認可とみなす。4法の施行前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての政府の援助に関する立法(千九百六十九年立法第八十三号)第二条第一項第二号の規定によりされた認定は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第一条第一項の規定によりされた認定とみなす。5法の施行前に法の施行の日の属する学年度に係る授業料その他の費用の免除又はその徴収の猶予に関し、琉球大学設置法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分又は手続は、国立学校設置法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。6法の施行前に沖縄の社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同立法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議は、それぞれ社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議とみなす。7法の施行前に沖縄の文化財保護法第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財に係る報償金の支給に関しては、当該文化財は、文化財保護法第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなし、当該文化財につき法の施行前に同立法第八十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第六十三条の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。8前項に規定するもののほか、法の施行前に沖縄の文化財保護法第六章、第百三条及び第百四条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第四章、第八十四条又は第八十五条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
(法の施行前に存した事実を理由とする処分)第四十八条法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実があつたときは、学校教育法又はこれに基づく命令において当該処分の理由とされている事実があつたものとみなして、学校教育法又はこれに基づく命令の相当規定を適用する。2第二十条第一項の規定により沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなされる免許状について、法の施行前に沖縄免許法において、免許状の取上げの理由とされている事実があつたときは、免許法において免許状の取上げの理由とされている事実があつたものとみなして、免許法の相当規定を適用する。法の施行前に同立法において免許状の失効による免許状の返還の理由とされている事実があつたときも、同様とする。
(欠格事由に関する経過措置)第四十九条次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された禁錮以上の刑とみなす。一学校教育法第九条第一号(私立学校法第三十一条第一項第三号において引用する場合を含む。)二地教行法第四条第三項第二号三無償措置法第十八条第一項四免許法第五条第一項第三号五宗教法人法第二十二条第三号
(名称の使用制限に関する経過措置)第五十条沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。一日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第六条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間二日本学校安全会法第六条法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間三日本私学振興財団法第七条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間
1この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。2私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)第三条の規定による改正前の第三十八条第三項の規定は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済組合法による通算退職年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金の給付」とあるのは「通算遺族年金(死亡した私学共済組合の組合員又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)の給付」とする。
1この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一第一条及び第四条の規定昭和四十八年十月一日二第二条及び第五条の規定昭和四十八年十一月一日三その他の規定この政令の公布の日2第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の規定は、昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じた給付について、第三条の規定による改正後の同令第三十六条第五項の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に給付事由が生じた給付について適用する。
(施行期日)1この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。(昭和四十八年四月以後に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)2第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第三十四条第一項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項及び第九項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第八項の規定は、昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の沖縄復帰政令第三十四条第一項において準用する昭和三十六年改正法附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。(昭和四十八年三月以前に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)3昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第九項及び前項に規定する規定は、昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)第二条の六の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(長期在職者の障害年金等の額に関する経過措置)2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第五項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第六項、第七項、第八項、第十四項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十五項の規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の表第三十一条の二の項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十六条第二項及び同条第五項の表第三十一条の二の項の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第六項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第九項、第十項、第十五項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十六項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
(施行期日)1この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。(再就職者等に関する経過措置についての技術的読替えに関する経過措置)5施行日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第九項中「第三十二条の四」とあるのは「第三十二条の三」と、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条中「、第三十二条の三第一項並びに第三十二条の四」とあるのは「並びに第三十二条の三第一項」と、第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項及び第十一項中「第三十二条の四まで」とあるのは「第三十二条の三まで」と、「、第三十二条の三第一項及び第三十二条の四」とあるのは「及び第三十二条の三第一項」とする。
1この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項から第三十一項までの規定、第二条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第一条の規定並びに第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十四条第三項、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。3第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項から第三十一項までの規定並びに第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十四条第三項、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)第六条新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
(施行期日等)1この政令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。一第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)附則第七項から第十三項までの規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項(同項の表附則第十一条第三項の項に係る部分を除く。)及び附則第二十四項(同項の表以外の部分、同表第十三条第三項の項に係る部分及び同表第五十四条第一項の項に係る部分のうち附則第十六条第七項の部分に限る。)の規定平成元年四月一日
(施行期日等)1この政令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第五条の規定による改正後の平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第四項から第六項までの規定及び附則第七項の規定(同項の表附則第六条第一項の項に係る部分に限る。)平成六年十月一日
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(沖縄の更新加入者に係る退職共済年金の額の算定に関する経過措置)2第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、同月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に第九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条の規定により読み替えられた独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が定めた額は、施行日以後は、第九条の規定による改正後の同令第二十七条の規定により読み替えられた同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた額とみなす。