第二十六条法第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第八項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の十五、第七十三条第一項並びに第七十七条第一号
八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
九食品衛生法第五十八条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
十あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条及び第五条
十一保健師助産師看護師法第六条、第三十五条、第三十七条及び第四十二条第二項
十二歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三
十三歯科技工士法第二条第一項及び第三項、第十七条から第十九条まで、第二十二条並びに第二十六条
十四医療法第六条の五第三項第八号、第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第七十二条第一項
十五臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二第一項
十七薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項、第二十六条第一項及び第三項、第四十六条第二項、第四十九条第一項及び第二項並びに第六十九条第三項
十八薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条及び第三十二条
十九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項及び第五項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
二十災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第一項
二十一介護保険法第二十七条第三項(同法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(同法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
二十二社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十条及び第三十三条