第三十六条法第百四十四条第三項に規定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一沖縄失保法第二十四条第一項の離職の日は、失保法第十八条第一項の離職の日とみなす。
二法の施行の日の前日に失保法に規定する受給資格者(以下「失保法受給資格者」という。)であつた者については、その者が沖縄に居住する場合においては沖縄失保法の規定による受給資格が、その者が沖縄以外の地域に居住する場合においては失保法の規定による受給資格が、それぞれ同法第二十条第二項の前の資格であるときは、労働省令で定めるところにより、同項の規定にかかわらず、前の資格に基づいて失業保険金を支給し、当該資格に係る受給期間内は、後の資格に基づく失業保険金は、支給しないことができる。
三沖縄失保法の規定による受給資格に基づく同立法第二十七条第三項第二号に規定する所定給付日数は、失保法の規定による受給資格に基づく同法第二十条の二第三項第二号に規定する所定給付日数とみなす。
四沖縄失保法の規定により行なわれた保険給付又は沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた沖縄法相当給付は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
五失保法第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項又は沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第三十条第一項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。
六法の施行前に沖縄失保法、沖縄居住者等失保特別措置法又は沖縄の船員職業安定法(千九百六十八年立法第三十七号。以下「沖縄船員職安法」という。)の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。
七法の施行前にされた沖縄失保法第二十八条第一項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第二十八条第二項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
八法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は沖縄法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の相当規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。
九法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
十法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条、第十九条、第二十条の三第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。
十一第九号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める保険給付については、労働省令で定めるところによる。
十二法の施行後の期間に係る失業保険金の日額に係る賃金日額に関する失保法第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「算定対象期間」とあるのは「離職した月前」と、「第十五条の二(第一項ただし書を除く。)の規定により」とあるのは「沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第十七条の」と、「六箇月」とあるのは「六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)」とする。
十三前条の規定の適用については、法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なわれた保険給付は、沖縄失保法の規定により行なわれたものとみなし、その者が失保法第二十三条第一項(同法第二十六条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため失業保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日数分の沖縄失保法の規定により行なわれた失業保険金の支給があつたものとみなす。