(農業倉庫業法関係)
第五条法の施行の際農林水産倉庫業法(千九百五十三年立法第五十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第七条の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第六条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第四条の規定は、適用しない。
2前項に規定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第二十条の規定は、適用しない。
3沖縄法第七条の認可に係る業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、農業倉庫業法第六条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可に係る業務規程とみなす。
4法の施行の際前項の業務規程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
5法の施行前に沖縄法第十条第一項の規定により交付された倉荷証券は、農業倉庫業法第七条ノ二第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により交付された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第八条第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6第一項から第三項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業倉庫業法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業協同組合法関係)
第六条法の施行の際沖縄の農業協同組合法(千九百七十一年立法第二十五号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
一定款、規約、規程及び組合員名簿出資一口の金額その他の事項
二総会の決議当該法人が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
2法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十五号)による改正前の農業協同組合法(次項において「旧農業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。
3前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧農業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
4法の施行前に解散した農漁業信用協同組合で法の施行の際清算中のものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づく農業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該農漁業信用協同組合については、同法第四条第一項の規定は、適用しない。
5法の施行の際前項に規定する農漁業信用協同組合の組合員である者は、農業協同組合法第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例により当該農漁業信用協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
6第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第十条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」とする。
7第四項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法(千九百五十六年立法第六十七号)又は沖縄法附則第十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又は前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第十条の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
8第一項の規定は、第四項に規定する農漁業信用協同組合について準用する。
9法第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会となつた者に係る農業協同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七号)第二条の規定の適用については、同条中「算出される額」とあるのは、「算出される額及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到来していない部分の額」とする。
10前項に規定する者で組合員又は会員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第三十条第一項又は第二項に掲げる有価証券で農業協同組合財務処理基準令第八条第一項又は第二項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該有価証券を処分するまでの間は、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会に係るこれらの規定の適用については、当該有価証券は、これらの規定により取得した有価証券とみなす。
11第三項及び第七項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第七条法第四十八条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において「整備組合」と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第三条、第四条及び第十二条並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)中「審議会の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いて」とする。
2整備組合の整備計画に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
一沖縄法第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条(第一項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画に従い誠実に整備を行なつていると認められる整備組合に対し、沖縄県が沖縄法第十二条各号に掲げる経費を補助する場合における当該補助に要する経費
二沖縄県が整備組合に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
一前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第一号に掲げる経費に係るものにあつては、当該整備組合の当該年度における借入金の残高に年五パーセント以内において農林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は当該整備組合が当該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以内
二前項第一号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第十二条第二号に掲げる経費に係るものにあつては、同号に掲げる費用の額の二分の一に相当する額以内
三前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内
(農業協同組合合併助成法関係)
第八条沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第二条第二項に規定する場合に該当する合併とみなす。
2農業協同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第二条から第四条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組合合併助成法附則第二項又は第三項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
3政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
一農業協同組合合併助成法附則第三項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる沖縄法の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によつて設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
二合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
三沖縄県が農業協同組合に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
一前項第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、合併組合が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の二分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を二十五万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内
二前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額以内
三前項第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内
(農薬取締法関係)
第九条法の施行の際沖縄の農薬取締法(千九百六十一年立法第百十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条の規定により受けた登録とみなす。ただし、次の各号に掲げる登録については、この限りでない。
一沖縄法第二条第二項に規定する輸入業者が本土から輸入する農薬について受けている登録
二法の施行の際農薬取締法第九条第二項の規定によりその販売が禁止されている農薬に該当する農薬について受けている登録
2前項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第四条第三項の規定により交付された登録票(沖縄法第十条第二項又は第三項の規定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、農薬取締法第二条第三項の規定により交付され、かつ、当該登録に係る沖縄法第四条第二項の申請書に記載された適用病害虫及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第十条第二項の規定によりその旨の届出がされた農薬については、その届出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。
3法の施行前に沖縄法第七条第二項の規定によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなす。
4農林水産大臣は、前項の規定により農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し、期限を定めて、当該申請に係る農薬の見本の提出を命ずることができる。
5前項の規定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農薬の見本の提出をしないときは、農林水産大臣は、当該申請を却下する。
6第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬について、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に農薬取締法第二条第二項の規定によつてされる再登録の申請については、同項の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。
7農林水産大臣は、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬で、法の施行の際農薬取締法第十二条の二第一項、第十二条の三第一項又は第十二条の四第一項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬として指定されている種類の農薬に該当するものがあるときは、当該農薬につき、法の施行後遅滞なく、農薬取締法第六条の四第一項の規定の例により、変更の登録をしなければならない。
8農薬取締法第六条の四第二項及び第六条の七の規定は、前項の規定による変更の登録をした場合について準用する。
9農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬につき、同法第六条の七各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した農薬については、この限りでない。
10農薬取締法第七条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第一号及び第四号並びに第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、当該輸入に係る農薬はその者が輸入した農薬と、当該農薬についての沖縄法による登録に係る事項は当該農薬についての農薬取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
11法の施行前に沖縄法第十一条の規定によりした表示は、農薬取締法第七条の規定によりした表示とみなす。
12本土から輸入される農薬につき法の施行の際沖縄法第四条の規定により登録を受けている輸入業者が、当該農薬の販売のために法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について、農薬取締法第八条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
13農薬取締法第十条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第四号、第十八条第一号及び第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、沖縄法第十四条の規定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは農薬取締法第十条の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
14沖縄法に違反する行為は、農薬取締法に違反する行為とみなす。
15第一項から第三項まで及び第十一項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農薬取締法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業改良助長法関係)
第十条農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改良助長法第四条第一項又は第十五条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月をこえない範囲内において農林水産大臣が定める日とする。
2前項に規定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては、農業改良助長法第四条第二項及び第十五条第二項の規定は、適用しない。
3第一項に規定する補助金又は委託金の割当てに関しては、農業改良助長法第五条及び第十六条中割当ての期日に関する規定は、適用しない。
4沖縄県知事は、農業改良助長法第十四条の三の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第百七十四号)附則第二項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び経験からみて適当であると認めるものを、それぞれ、農業改良助長法第十四条の二に規定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる。
5改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規則(千九百七十一年規則第百十八号)の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。
6農業改良助長法施行令の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、法の施行前に農業改良促進法(千九百六十五年立法第百四号)第十条に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は農業改良助長法第十四条の二に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。
(肥料取締法関係)
第十一条法の施行の際沖縄の肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八号。以下この条において「沖縄法」という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二条第四項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。
2前項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第七条の規定により交付された登録証(沖縄法第十条第一項から第四項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第十条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第五条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。
3農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
4沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
5肥料取締法第十七条、第二十一条並びに第三十一条第一項及び第四項並びにこれらに係る同法第三十八条第一号、第三十九条第二号及び第四十条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
6肥料取締法第二十七条並びにこれに係る同法第三十九条第三号、第四十条及び第四十一条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、沖縄法第二十四条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第二十七条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
7沖縄法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。
8第一項及び第二項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
9前項の規定により肥料取締法第三十一条第一項又は第二項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前一年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。
(植物防疫法関係)
第十二条植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第九条第二項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九号。以下この条において「沖縄法」という。)第七条又は第九条第一項若しくは第六項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第二項前段に規定する植物及び容器包装とみなす。
2植物防疫法第九条第三項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第八条第一項の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第三項に規定する輸入禁止品とみなす。
3法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、植物防疫法第八条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が沖縄法第七条第一項の規定に違反せず、沖縄法第八条第一項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。
4法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第十条を除く。)の規定の適用があるものとする。
一法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品
二法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品
6前項の規定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第八章の罰則の規定の適用があるものとする。
7沖縄県の区域において植物防疫法第十七条第一項の規定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同条第二項の規定によらないで、植物防疫法第十八条第一項各号の命令をすることができる。
8第四項の規定により植物防疫法第十条第一項又は第四項の規定による検査とみなされた沖縄法第十一条第一項又は第四項の規定による検査(次項において「沖縄の輸出検査」という。)で、法の施行前に沖縄法第二十七条第一項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第十一条第四項の規定による検査については、その検査の結果同条第一項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
9沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
(農業委員会等に関する法律関係)
第十三条沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して一年をこえない範囲内において沖縄県選挙管理委員会が定める日とする。
2前項の選挙に係る農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第一項第二号及び第三号並びに同条第三項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。
3第一項の選挙については、農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第四条第二項の規定は、適用しない。
4沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第十条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律施行令第三条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
5前項の選挙人名簿の調製のための農業委員会等に関する法律施行令第三条第一項の申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。
6第四項の規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿は、昭和四十九年三月三十日まで効力を有するものとする。
7沖縄県農業会議の設立手続については、農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)附則第九項から第十七項までの規定の例による。ただし、同法附則第九項中「会議員となるべき者五人以上」とあるのは、「沖縄県の区域内の市町村に置かれる農業委員会がその委員のうちから指名した者三人以上を含む会議員となるべき者五人以上」とする。
(土地改良法関係)
第三十三条法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の適用については、同法(第三条第一項第二号及び第九十七条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同法第三条第一項第二号中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項但書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農業委員会が」とあるのは「市町村長が」と、同法第九十七条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)中「一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)」とあるのは「一の市町村の区域」と、「当該農業委員会が」とあるのは「当該市町村長が」と、「当該関係農業委員会」とあるのは「当該関係市町村長」とする。
2沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第九十七条第五項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第六項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き」とあるのは、「請求を受けた場合には」とする。
3前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第九十八条第六項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第八項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第九十九条第八項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第九十八条第九項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第九十九条第十項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三十四条法第四十八条の規定により土地改良法に基づく土地改良区となつた者(以下「沖縄土地改良区」という。)の名称中「土地改良組合」とあるのは、法の施行の時に「土地改良区」と改められたものとみなす。
2法の施行の際在任する沖縄土地改良区の役員で沖縄の土地改良法(千九百五十三年立法第九十号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定により選挙されたものは、その残任期間中は、土地改良法の規定により選挙されたものとみなす。
3法の施行の際沖縄法第三十六条第一項の規定により沖縄土地改良区が起こし、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業年度内において償還するものを除く。)は、土地改良法第四十条第一項の規定による認可を受けて起こし、又は借り入れた区債又は借入金とみなす。
4法の施行前に沖縄法第四十七条第一項(沖縄法第七十七条の五及び第七十七条の七において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十四号)による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第五十一条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第五十一条第三項から第八項まで及び第五十二条から第五十五条まで(これらの規定を同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条、第百十六条、第百三十一条、第百三十六条第二項並びに第百四十三条第六号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第五十二条第八項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合において、同法第五十二条第六項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)中「関係農業委員会」とあるのは、「関係農業委員会(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、関係市町村長)」とする。
5法の施行前にされた沖縄法第四十八条第一項(沖縄法第七十七条の五及び第七十七条の七において準用する場合を含む。)の認可の申請は、旧土地改良法第五十二条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第五十二条から第五十五条まで(これらの規定を同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条、第百十六条、第百三十一条、第百三十六条第二項及び第百四十三条第六号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第五十二条第八項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合には、前項後段の規定を準用する。
6法の施行前にされた沖縄法第七条第一項又は第二十六条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は、それぞれ旧土地改良法第七条第一項又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については、旧土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良区の合併の手続に関する規定の例による。
7前三項の規定により旧土地改良法及びこれに基づく命令の規定の例によることとされた事項につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、当該各項の規定によりその例によることとされる旧土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8沖縄土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、法の施行の際沖縄の区域内にある土地改良法第五十七条の二第一項(同法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう当該施設の管理を含む。)を行なつている場合には、法の施行の日から起算して一年以内に、これらの規定により管理規程を定め、沖縄県知事の認可を申請しなければならない。
9法の施行前に沖縄法第四十八条第六項(沖縄法第七十七条の七において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての土地改良法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を同法第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求(次項において「賃貸借の解除等の請求」と総称する。)の期限については、旧土地改良法第六十四条の規定の例による。
10法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第九十二条の二第二項又は第三項の規定による公告があつた土地改良事業(前項の土地改良事業を除く。)についての土地改良法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を同法第九十二条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除等の請求の期限は、同法第六十四条(同法第九十二条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年以内とする。
11法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業で琉球政府が行なうものは、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業とみなす。
12第二項から第七項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第四十六条、第七十六条第八項、第七十七条の二及び第百一条から第百三条までを除く。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
13前項の規定により土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされたものとみなされた沖縄法第五条第二項、第七十二条第二項、第七十四条の二第三項、第七十七条の三第二項又は第七十七条の六第二項の規定による公告、沖縄法第七十二条の二第一項の規定による申請及び沖縄法第四十四条第二項の規定による公告(新たな土地改良事業を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業の計画に定めるべき事項については、土地改良法第七条第三項(同法第八十七条第二項、第八十七条の二第六項、第九十五条第三項及び第九十六条の二第五項において準用する場合を含む。)中換地計画に関する部分は、適用しない。
14法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
一沖縄土地改良区の定款、規約その他の規程当該土地改良区が徴収する賦課金その他の事項
二法第四十八条の規定により土地改良法第百十一条の五の地方連合会となる者の定款その他の規程その者が徴収する賦課金その他の事項
三第五項の規定により旧土地改良法第五十二条第一項(同法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計画清算金
四第十二項の規定により土地改良法第九十八条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告とみなされる公告に係る交換分合計画及び第十二項の規定により同法第九十九条第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計画清算金
五前項に規定する土地改良事業の計画当該土地改良事業の事業費
(獣医師法関係)
第四十三条法の施行の際沖縄の獣医師法(千九百五十二年立法第二十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。
2前項の規定により獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において「沖縄獣医師」という。)に係る沖縄法第七条第一項の規定によつてされた登録は、獣医師法第七条第一項の規定によつてされた登録とみなす。
3沖縄法第六条の規定による獣医師名簿は、獣医師法第六条の規定による獣医師名簿とみなす。
4沖縄獣医師に対し沖縄法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。
5沖縄法第二十条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第二十一条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。
6沖縄獣医師は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。
7前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
8次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者獣医師法第五条第一項第三号に該当する者
二沖縄法第五条第一項第四号に該当する者獣医師法第五条第一項第四号に該当する者
三沖縄法第五条第一項第五号に該当する者獣医師法第五条第一項第五号に該当する者
9沖縄法第八条第二項第四号に該当する行為は獣医師法第八条第二項第四号に該当する行為と、沖縄法第十九条第一項又は第二十一条に違反する行為は獣医師法第十九条第一項又は第二十二条に違反する行為とみなす。
10第一項及び第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜商法関係)
第四十四条法の施行の際沖縄の家畜商法(千九百五十二年立法第二十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時、その日までにした当該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜商法第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなす。
2沖縄法第六条第一項の規定によつてされた家畜商名簿への登録は、経過措置期限までは、家畜商法第六条第一項の規定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。
3沖縄法第五条の規定による家畜商名簿は、経過措置期限までは、家畜商法第五条の規定による家畜商名簿とみなす。
4沖縄法第六条第二項の規定により交付された家畜商免許証は、経過措置期限までは、家畜商法第六条第二項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。
5沖縄県知事は、法の施行の日から起算して十月以内に少なくとも一回家畜商法第三条第二項第一号の講習会を開催しなければならない。
6第一項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「沖縄家畜商」という。)については、経過措置期限までは、家畜商法第七条第一項中「第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)」とあるのは、「第四条第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき」とする。
7沖縄家畜商については、家畜商法第十条第二項及び第三項並びに第十条の二から第十条の七までの規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8沖縄家畜商が、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに家畜商法第三条第一項の規定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項の規定により当該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して三十日以内に、同法第十条の二第一項の規定により営業保証金を供託しなければならない。
9前項の規定により営業保証金を供託した者は、営業保証金を供託した日から起算して二週間以内に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第十条の二第二項の規定による届出をしなければならない。
10都道府県知事は、第八項の規定により営業保証金を供託しなければならない者から前項の規定による届出がなされなかつたときは、その者に与えた家畜商法第三条第一項の家畜商の免許を取り消すことができる。
11前項の場合には、家畜商法第七条第三項の規定を準用する。
12法の施行前に締結された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第十条の四の規定は、適用しない。
13次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の家畜伝染病予防法(千九百五十二年立法第四十九号)若しくは沖縄の家畜市場法(明治四十三年法律第一号)の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者家畜商法第四条第二号に該当する者
二沖縄法第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第二条に規定する家畜商をいう。)からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者(沖縄法第四条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。)家畜商法第四条第三号に該当する者
三その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する家畜商法第三条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が前二号又は同法第四条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの(同条第五号に該当する者を除く。)家畜商法第四条第五号に該当する者
14沖縄法第十条の規定に違反する行為は、家畜商法第十一条の規定に違反する行為とみなす。
15第一項及び第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第三条第一項の免許の申請を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜改良増殖法関係)
第四十五条法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第五十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条第一項第一号に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。
2沖縄法第十九条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良増殖法第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。
3沖縄法第三条、第十六条又は第二十一条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良増殖法第四条、第十三条又は第十八条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。
4沖縄法第八条第二項又は第十八条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良増殖法第九条第二項又は第十五条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。
5次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一沖縄の家畜伝染病予防法、沖縄の獣医師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)又はこれらに基づく規則の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者家畜改良増殖法第十七条第三号に該当する者
二沖縄法又はこれに基づく規則の規定に違反した者家畜改良増殖法第十七条第四号に該当する者
6沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。
7第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8法の施行の際沖縄法に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
(家畜伝染病予防法関係)
第四十六条沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。)第五条第二項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五条第一項本文の証明書とみなす。
2前項に規定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第十二条第二項の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診断された家畜とみなす。
3沖縄法第三十五条、第四十三条又は第四十四条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第三十六条、第四十四条又は第四十五条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。
4法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5法の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九条の規定は、適用しない。
(飼料の品質改善に関する法律関係)
第四十七条飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料法」という。)が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに飼料法第二条第一項の指定があつたため製造業者又は輸入業者となつた者とみなす。この場合において、これらの者に係る同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「その指定があつた日から一箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から二箇月以内に」とする。
2飼料の品質改善に関する立法(千九百六十年立法第九十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条の規定による届出は、飼料法第三条の規定による届出とみなす。
3法の施行の際沖縄法第九条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、飼料法第六条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第二条第三項に規定する輸入業者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。
4前項の規定により飼料法第六条の規定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第三条の二第一項の公定規格に適合しないものについては、同法第七条第二項の規定は、適用しない。
5第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けたとみなされる登録につき沖縄法第九条の規定により交付された登録証(沖縄法第十三条第一項及び第二項の規定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第六条の規定により交付された登録証とみなす。
6農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第九条各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。
7飼料法第十一条、第十二条及び第二十二条並びにこれらに係る同法第二十九条から第三十二条までの規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、当該飼料についての沖縄法による登録に係る事項は当該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
8飼料法第十九条及びこれに係る同法第三十三条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、沖縄法第二十三条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第十九条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
9沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
10第二項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、飼料法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜取引法関係)
第五十条法の施行の際沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなす。
2沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可に係る市場業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、経過措置期限までは、家畜取引法第四条第一項の提出に係る業務規程とみなす。
3法の施行の際前項の市場業務規程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
4沖縄の家畜市場法第十六条第一項の規定による業務の停止命令は、家畜取引法第十八条第二項の規定による開場の停止命令とみなす。
5次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
一沖縄の家畜市場法第十六条第一項の規定により家畜市場の開設の許可を取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの家畜取引法第五条第一号に該当する者
二沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の家畜伝染病予防法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの家畜取引法第五条第三号に該当する者
三法人で、当該業務を執行する役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの家畜取引法第五条第四号に該当する者
6沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
7第一項の規定により家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなされる者については、同法第八条、第十四条から第十六条まで及び第十八条の二の規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8法の施行の日から起算して三週間を経過する日までに沖縄県の区域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「開場の日の三週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする。
(牧野法関係)
第五十二条法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和六年法律第三十七号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において「新法」という。)の規定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第二十二条において準用する沖縄の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十七条第一項中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第二十二条中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「、非訟事件手続法」と、「第百三十六条第一項」とあるのは「第百三十六条」と、「、第百三十八条、第百四十二条乃至第百五十七条、第百七十五条、第百七十六条及第百九十二条ノ二」とあるのは「及第百三十八条、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条、第六十三条及第百七条乃至第百二十条並ニ組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十一条及第二十二条」とする。
2法の施行前に沖縄法の規定によりされた沖縄牧野組合(前項の規定により新法の規定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。
3沖縄法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。
4第二項に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
6沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
7沖縄牧野組合は、総会の議決を経て、前項の期間内に、農業協同組合法による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
8前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第十三条第二項から第四項までの規定及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条の規定を準用する。この場合において、中小企業等協同組合法施行法第十三条第三項中「第三条第二項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第五十二条第六項」と、同条第四項中「第七十四条第三項」とあるのは「第七十四条第五項」と、「、第八十三条及び第八十四条」とあるのは「及び第八十三条」と、農事組合法人に関しては、同条第二項中「第五十九条から第六十一条まで(設立の認可)」とあるのは「第七十二条の十六第四項」と読み替えるものとする。