第二条法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、第二号から第二十一号までに掲げる者とし、同項第四号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
一沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業(以下「農林漁業」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において「農林漁業者」という。)農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
ロ農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金
ハ農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ホ果樹以外の永年性植物で主務大臣の指定するものの植栽又は育成に必要な資金
ト農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
チ農業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ヲ林業経営の維持に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ワ林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金で主務大臣の指定するもの
タ漁業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
レ漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
ソ漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
ツ農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
ネイからツまでに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金その他の資金で主務大臣の指定するもの
二農林漁業者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人(農林漁業者に該当するものを除く。)で農林漁業の振興を目的とするもの前号に定める資金
三沖縄において畜産業を営む者であつて、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第九条第一項の認定を受けた者畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第十条第二項に規定する認定処理高度化施設整備計画に従つて同法第七条第二項第二号に規定する処理高度化施設の整備を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
四沖縄において林業を営む者であつて、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同条第二項第三号の措置(同法第五条第四項の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
五沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者(法第十九条第二項第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
六沖縄において食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下この号において「食品等流通法」という。)第六条第二項に規定する認定計画に従つて食品等流通合理化事業(食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定計画に従つて食品等流通合理化事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
ロ食品等流通法第七条第一項第二号に掲げる者その者が資本市場から調達することが困難な資金
七沖縄において、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下この号において「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業で、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第一項に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
八沖縄において特定農産加工業(特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下この号及び次号において「特定農産加工法」という。)第二条第二項に規定する特定農産加工業をいう。同号において同じ。)を営む者又は当該者を直接若しくは間接の構成員とする特定事業協同組合等(同条第四項に規定する特定事業協同組合等をいう。同号において同じ。)で特定農産加工法第三条第一項又は第二項の承認を受けたもの(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて同条第一項に規定する経営改善措置又は同条第二項に規定する事業提携を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。同号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは当該事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
九沖縄において特定農産加工業を営む者又は当該者を直接若しくは間接の構成員とする特定事業協同組合等で特定農産加工法第五条第一項の承認を受けたもの食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて同項に規定する調達安定化措置を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての特定農産加工法第二条第二項第二号に規定する指定農産物の生産地の変更、特定農産加工法第五条第一項に規定する代替原材料の使用、原料若しくは材料たる同号に規定する指定農産物等の効率的な使用若しくは当該指定農産物等若しくは当該代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十一号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物(以下この号において「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する指定地域(第十六号において「指定地域」という。)における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十一沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十二号の中欄に規定する食品の製造等(以下この号において「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。)食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第五号、第七号、前号、次号、第十九号及び第二十一号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十二沖縄において、農林水産物のうちその競争力を特に強化すべきものとして主務大臣が沖縄県知事の意見を聴いて指定するものを原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は当該農林水産物若しくはその加工品の流通若しくは販売の事業を営む者当該製造、加工、流通又は販売に必要な資金
十三沖縄において農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて事業再編を実施する同条第一項に規定する認定事業再編事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業再編計画に従つて事業再編を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が十年を超えるものに限る。)
十四沖縄において農業競争力強化支援法第二十二条第二項に規定する認定事業参入計画に従つて事業参入を実施する同条第一項に規定する認定事業参入事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業参入計画に従つて事業参入を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が十年を超えるものに限る。)
十五沖縄において農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この号において「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に規定する認定輸出事業を実施する輸出促進法第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定輸出事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
ロ輸出促進法第四十一条第一項第二号に掲げる者その者が資本市場から調達することが困難な資金
十六沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
十七沖縄において農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下この号及び次号において「スマート農業技術活用促進法」という。)第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に従つてスマート農業技術活用促進法第七条第五項第二号に規定する生産方式革新事業活動を行うスマート農業技術活用促進法第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であつて、次に掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定生産方式革新実施計画に従つて行われる当該生産方式革新事業活動を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものに限る。)
イスマート農業技術活用促進法第十二条第一項第一号に掲げる者他の金融機関が融通することを困難とする資金であつて、その者が資本市場から調達することが困難なもの
ロスマート農業技術活用促進法第十二条第一項第二号に掲げる者他の金融機関が融通することを困難とする資金
ハスマート農業技術活用促進法第十二条第一項第三号に掲げる者他の金融機関が融通することを困難とする資金であつて、その償還期限が十年を超えるもの
十八沖縄においてスマート農業技術活用促進法第十六条第一項に規定する認定開発供給事業を行うスマート農業技術活用促進法第十四条第一項に規定する認定開発供給事業者であつて、次に掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定開発供給事業(スマート農業技術活用促進法第二条第五項に規定するスマート農業技術等の開発を行う事業及び当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併等の措置(同項に規定する合併等の措置をいう。)を除く。)を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
イスマート農業技術活用促進法第十八条第一項第一号に掲げる者他の金融機関が融通することを困難とする資金であつて、その者が資本市場から調達することが困難なもの
ロスマート農業技術活用促進法第十八条第一項第二号に掲げる者他の金融機関が融通することを困難とする資金
十九沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者次に掲げる資金
イ製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
ロ当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
二十沖縄において獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十四条第一項の認定を受けた者畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
二十一沖縄において水産動植物の加工業を営む者水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金