第九条次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
二宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
三宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
四都市計画法第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
五都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
六幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
七集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
八絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
九密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号
十土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十一特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
十二景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
十三不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条
十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
十五津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
十六登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
十七文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
十八不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
十九景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)