(用語の定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一適用等事務人件費算定基礎額七百六円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。二適用等事務物件費算定基礎額三百二円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。三給付事務人件費算定基礎額五百二十八円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。四給付事務物件費算定基礎額二百二十六円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。五免除事務人件費算定基礎額千四百四十五円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。六免除事務物件費算定基礎額六百二十円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。七年間平均被保険者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。八年間平均受給権者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第一条第二号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。九年間平均保険料免除者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第一条第三号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。十年間平均福祉年金受給権者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)第二条令第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。一適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額二給付事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額三免除事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額2令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。一適用等事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額二給付事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額三免除事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額3令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。4令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。5前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
1この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。2昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第一条第一号中「得た額」とあるのは「得た額の八分の七に相当する額」と、同条第二号中「前年度の三月」とあるのは「当該年度の五月」と、「十二」とあるのは「十」と、同条第五号中「四月」とあるのは「五月」とする。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。(昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金に係る施行準備事務費の額)2国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三十四号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行準備事務費の額」という。)は、五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年八月三十一日現在の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第六条第一項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。3前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行準備事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
(施行期日等)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号から第四号まで、第二条、第三条第一項、別表第一(1)から(4)まで及び別表第三の規定は、昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る算定基礎額の特例)2昭和六十一年度における、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新事務費省令」という。)第一条第一号の適用については、別表第一(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る年間平均被保険者数の特例)3昭和六十一年度における、新事務費省令第一条第二号の適用については、「前年度の二月から当該年度の一月まで」とあるのは「昭和六十一年度の四月から一月まで」と、「第三号被保険者をいう。)」とあるのは「第三号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六条第四項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「十二」とあるのは「十」とする。(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る施行事務費の額)4国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第七十号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行事務費の額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一百五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)における昭和六十一年四月一日現在の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定により支給される障害基礎年金及び改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者の数を乗じて得た額二十五円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村における昭和六十一年四月一日現在の第一号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の数を乗じて得た額三五百八十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、昭和六十一年四月一日から昭和六十二年一月三十一日までの各市町村における法第十二条第一項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。)の資格の取得の届出(改正法附則第六条第四項の規定により被保険者の資格を取得した者に係るものを除く。)の件数を乗じて得た額5前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が改正法の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
(施行期日等)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)2国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第四十四号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
(施行期日等)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)2国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第七十八号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、第三条第一項、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成四年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(施行期日等)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)第一条第一号及び第四号から第八号まで、第三条、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数の特例)2平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。3平成七年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から平成七年度の」とする。(平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定の特例)4平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、新事務費省令第三条第一号中「当該年度の前年度の二月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)の規定は、平成八年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
1この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第三条の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。2平成十二年度分の基礎年金事務費交付金に係る国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条第一項第二号による算定は、改正後の第三条の規定にかかわらず、同条第一号及び第二号に掲げる額を合計して得た額に、三百円に平成十二年二月及び三月において当該市町村長がした改正後の第一条第四号ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。
1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。2国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百一号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。一四十九万八千円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、十二分の二を乗じて得た額二当該市町村における平成十三年度の交付単価(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第三に定める交付単価をいう。)に、平成十四年四月に係る市町村検認等取扱件数(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第五号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。3新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、この省令の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(2)を適用する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。3新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第四十号)による改正前の別表第一(2)を適用する。
(施行期日)1この省令は、令和二年四月一日から施行する。(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)2各市町村(特別区を含む。次項において同じ。)におけるこの省令による改正後の国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新省令」という。)第二条第一項の規定により算定した額(以下「改正後人件費算定額」という。)を令和元年度におけるこの省令による改正前の国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(次項において「旧省令」という。)第二条第一項の規定により算定した額で除して得た数が次に掲げる場合には、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百六号)による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。次項において「新令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、改正後人件費算定額に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。一一未満の場合二厚生労働大臣が定める割合を超える場合3各市町村における新省令第二条第二項の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。以下「改正後物件費算定額」という。)を令和元年度における旧省令第二条第二項の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。)で除して得た数が次に掲げる場合には、新令第二条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、改正後物件費算定額に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額と新省令第二条第二項括弧書に規定する額とを合計した額とする。一一未満の場合二厚生労働大臣が定める割合を超える場合