(設立の認可の申請)第一条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。一発起人の氏名、住所及び経歴二軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期三設立しようとする協会の名称四設立の認可を申請するまでの経過の概要
(事業計画書の記載事項)第二条法第七十六条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務の開始の時期二法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四協会の組織五その他必要な事項
(定款の変更の認可の申請)第三条協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)第四条協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一解任しようとする役員の氏名及び住所二解任を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)第五条役員は、法第七十六条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容二兼職の期間並びに執務の場所及び方法三兼職を必要とする理由
(評議員の任命の認可の申請)第六条理事長は、法第七十六条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)第七条協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該業務の内容二当該業務を行なうことを必要とする理由三当該業務の実施計画の概要四当該業務の収支の見込み五当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
(業務方法書の変更の認可の申請)第八条協会は、法第七十六条の二十八第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由
(業務方法書の記載事項)第九条法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一軽自動車の検査に関する事項二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項三検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割の納付の確認に関する事項四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項五その他協会の業務に関し必要な事項
(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)第十条協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日二変更を必要とする理由
(検査事務規程の変更の認可の申請)第十一条協会は、法第七十六条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由
(検査事務規程の記載事項)第十二条法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。一検査の申請の受理に関する事項二検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項三車両番号の指定に関する事項四自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項五検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項六軽自動車検査ファイルの記録に関する事項七その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項
(軽自動車の検査設備の基準)第十三条法第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。一軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。二軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。イサイドスリップ・テスタロブレーキ・テスタハ速度計試験機ニ前照灯試験機ホ一酸化炭素測定器ヘ炭化水素測定器ト音量計チ重量計リ検査用スキャンツール2前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(軽自動車検査員の要件)第十四条法第七十六条の三十二第二項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有すること。二独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。次号において同じ。)の経験を有すること。三法第五章の規定による自動車の検査の業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。五学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。六国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
(軽自動車検査員の選任届等)第十五条協会は、法第七十六条の三十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一軽自動車検査員の氏名及び生年月日二軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地三前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの2前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第七十六条の三十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。3協会は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(施行期日等)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。(経過措置)10この省令の施行の際現に旧施行規則第六十七条第六項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の規定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第十条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
(軽自動車検査員の要件に関する経過措置)第五条施行日前にこの省令による改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間とみなす。
(施行期日)1この省令は、地方税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。(軽自動車検査協会に関する省令の一部改正に伴う経過措置)2第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令(以下「新規則」という。)の規定の適用については、当分の間、新規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。