(立入検査)
第四十一条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4前三項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
6内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。
7主務大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせるものとする。
8主務大臣は、第五項又は前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9機構は、前項の指示に従つて第五項又は第七項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
10主務大臣は、第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。
11第五項又は第七項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
12第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(消費生活用製品の提出)
第四十二条主務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第五項若しくは第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
3国(前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、前二項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
4前項の規定により補償すべき損失は、第一項又は第二項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)
第五十一条届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第二十六条の規定による命令をしなければならない。
3主務大臣は、前項の場合において、第二十六条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第二十条の規定」とあるのは「第三十条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項の規定」と、同項及び前項中「第二十六条」とあるのは「第三十条第二項において準用する第二十六条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。