第五条委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
二航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
三鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
四鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
五船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
六船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
七前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。
八航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
九前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
十前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務