第四条主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「指定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目(以下「標準品目」という。)について、遅滞なく、標準価格を定めなければならない。
2標準価格は、標準品目の物資の生産若しくは輸入の事業を行う者、標準品目の物資の小売業を行う者又は標準品目の物資の販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)の販売価格について定めるものとする。
3標準価格は、当該標準品目に係る指定物資の価格の安定を図ることを旨とし、標準的な生産費、輸入価格又は仕入価格に標準的な販売費用及び利潤を加えて得た額、取引の態様及び地域的事情、当該標準品目に係る指定物資の需給の見通し並びに国民生活又は国民経済に及ぼす影響を総合的に勘案して定めるものとする。
4主務大臣は、第一項の規定により標準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第九条主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「特定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資の価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目(以下「特定品目」という。)について、遅滞なく、特定標準価格を定めなければならない。
2特定標準価格は、全国を通じて、又は主務大臣が定める地域ごとに定めるものとし、取引の態様その他の事情に応じて定めることができる。
3特定標準価格は、標準的な生産費、輸入価格又は仕入価格に標準的な販売費用及び適正な利潤を加えて得た額を基準とし、当該特定品目に係る特定物資の需給の見通し並びに国民生活又は国民経済に及ぼす影響を考慮して定めるものとする。この場合において、当該特定品目が標準品目であり、かつ、標準価格を特定標準価格とすることが適切と認められるときは、当該標準価格を特定標準価格として定めるものとする。
4第四条第四項の規定は、第一項の規定により特定標準価格を定めた場合に準用する。
5特定物資に関する第六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「標準価格」とあるのは、「特定標準価格」とする。
(課徴金)
第十一条主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2前項の規定による命令を受けた者は、同項に定める課徴金を納付しなければならない。
3第一項の場合において、当該販売に係る物資が同項の特定標準価格が告示された日前において生産され、輸入され、又は仕入れられた物資で、その生産費、輸入価格又は仕入価格が当該特定標準価格を定めるに当たつて基準となつた生産費、輸入価格又は仕入価格に比し著しく高いものであることが明らかである場合その他の特別の事情がある場合であつて政令で定める場合には、主務大臣は、政令で定めるところにより、同項の課徴金を減額し、又は免除することができる。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定による命令の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(強制徴収)
第十二条主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
3主務大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
第十五条前条第一項の規定により指定された物資の生産の事業を行う者(主務省令で定める要件に該当する者を除く。以下「生産業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該物資の生産に関する計画(以下「生産計画」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2主務大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。
3第一項の規定による届出をした生産業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて生産計画の変更をしなかつた者を除く。)は、その届出に係る生産計画(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に沿つて前条第一項の規定により指定された物資の生産を行わなければならない。
4主務大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由なくその届出に係る生産計画に沿つて前条第一項の規定により指定された物資の生産を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表することができる。
(売渡し、輸送又は保管に関する指示等)
第二十二条主務大臣は、特定の地域において生活関連物資等の供給が不足することにより当該地域の住民の生活の安定又は地域経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、当該地域における当該生活関連物資等の供給を緊急に増加する必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量、売渡先並びに売渡価格を定めて、当該生活関連物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2主務大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該生活関連物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき期間及び数量並びに保管条件を定めて、当該生活関連物資等の保管をすべきことを指示することができる。
4主務大臣は、前三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十四条前条の規定により指定された期間内に建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいい、公益上又は国民生活上必要な建築物であつて政令で定めるもの及び次条第一項の規定により届出をすべき設備投資計画に係る建築物を除く。以下同じ。)であつて、政令で定める規模以上のものの建築(移転を除く。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、工事計画を作成し、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、当該建築物の建築が国民生活上又は国民経済上の緊急性その他の事情を参酌して政令で定める基準に適合しないと認めるときは、その建築をしようとする者に対し、工事計画の全部若しくは一部の実施の延期又は当該建築物の規模の縮小を指示することができる。
3主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十五条第二十三条の規定により指定された期間のうち主務省令で定める期間内に、次の各号に該当する設備の設置をしようとする事業者(その事業の用に供する設備に対する投資を抑制することが必要であるものとして政令で定める事業を行う者をいい、主務省令で定める要件に該当する者を除く。以下同じ。)は、主務省令で定めるところにより、設備投資計画を作成し、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一直接その事業の用に供する機械、装置その他の設備の設置であること。
二当該主務省令で定める期間ごとの設備の設置に要する投資総額が政令で定める金額を超えるものであること。
2主務大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、当該設備の設置が国民生活上又は国民経済上の緊急性その他の事情を参酌して政令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、設備投資計画の全部若しくは一部の実施の延期又は当該投資総額の減少を指示することができる。
3主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(立入検査等)
第三十条主務大臣は、第六条、第七条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2主務大臣は、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送の事業を行う者、生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者若しくは第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項に規定する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3主務大臣は、第二十六条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された生活関連物資等の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4第一項の規定により立入検査若しくは質問をする職員又は前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。