(原生自然環境保全地域の最低面積)第一条自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
(自然保護取締官の資格及び権限)第三条法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。一通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者2法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。3法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。一特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの二野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの三海域特別地区内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの四普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの4法第三十五条の七において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第三十五条の四第三項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
(自然環境保全地域の最低面積等)第四条法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。2法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。3法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。4法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
(自然環境保全地域における保全のための施設)第五条法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一第二条に掲げる施設二排水施設及び廃棄物処理施設三植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設四給餌じ施設及び養殖施設
(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)第六条法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。二二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
(担保金等の提供)第十条担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。一担保金にあつては、法第六十条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。二保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。イ当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。ロ当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)第十一条法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。2法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。