昭和四十八年人事院規則一〇―四
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の全部を次のように改正する。
人事院規則一〇―四(昭和四十八年四月一日施行)
二第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務
四アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
五機械集材装置又は運材索道で、人事院の定めるものの組立て、解体、変更若しくは修理の業務又はこれらの設備による集材若しくは運材の業務
七木材加工用機械が五台(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台)以上設置されている場所における当該機械の取扱いの業務
八動力によつて運転するプレス機械が五台以上設置されている場所における当該プレス機械の取扱いの業務
十一掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の業務(第十三号に掲げる業務を除く。)
十二土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの業務
十三掘削面の高さが二メートル以上となる採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のための掘削の業務
十四高さが二メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの業務(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十六つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の業務
十六の二建築物の骨組み、橋りようの上部構造又は塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の業務
十九可燃性のガスその他の人事院の定める危険物を製造し、又は取り扱う業務(第四号、第九号及び第十号に掲げる業務を除く。)
二十電路又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
二十一クレーン、デリック、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔若しくはガイドレールの支持塔又は建設用リフトの組立て又は解体の業務
一ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
五ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
六石綿(これをその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
七ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
九オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
十三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
三ボイラー(小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。)又は別表第一第二号の第一種圧力容器の整備の業務
四つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
五つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
八制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
九最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十最大荷重が一トン以上のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械(以下「車両系建設機械」という。)のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
十五潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十六可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一ガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。)
十五ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二十二木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
二十五アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
三十三車両系建設機械(人事院の定めるものに限る。)
三十四型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
三十五鋼管足場用の部材及び附属金具(人事院の定めるものに限る。)
四十波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(人事院の定めるものを除く。)
四十一ガンマ線照射装置(人事院の定めるものを除く。)
四十二紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
四十五チェーンソー(排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)