昭和四十八年人事院規則一〇―七
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
人事院は、国家公務員法に基づき、女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則一〇―七(昭和四十八年四月一日施行)
一別表第一第一号ホからトまで及びリからムまでに掲げる業務
二次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
区分 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 |
十六歳未満の職員 | 女子 | 十二キログラム | 八キログラム |
男子 | 十五キログラム | 十キログラム |
十六歳以上十八歳未満の職員 | 女子 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
男子 | 三十キログラム | 二十キログラム |
三ボイラー(規則一〇―四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
五クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務
七人荷共用若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務
九動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアーホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
十直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
十一最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十三直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十四動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の業務
十五ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十七火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八爆発、発火又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十四病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者の行う業務を除く。)
二十六刑務所、少年刑務所若しくは拘置所又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)