(課税目的及び課税物件)第一条原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者等の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一一般送配電事業等電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第十一号の二(定義)に規定する配電事業をいう。二一般送配電事業者等電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、一般送配電事業等以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第十一条第二項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。三販売電気次に掲げる電気をいう。イ一般送配電事業者等が一般送配電事業等、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者等に当該他の一般送配電事業者等が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)ロ一般送配電事業者等が自ら使用した電気(発電又は放電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)
(課税標準)第五条電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。2一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準及び税額の申告)第七条一般送配電事業者等は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量二その月中において一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量三前二号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「課税標準数量」という。)四課税標準数量に対する電源開発促進税額(以下「納付すべき税額」という。)五その他参考となるべき事項2前項第二号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
(電源開発促進税の期限内申告による納付)第八条前条第一項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
(一般送配電事業等の開廃等の届出)第九条一般送配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。2電気事業法第十一条(承継)(同法第二十七条の十二の十三(準用)において準用する場合を含む。第十一条第一項において同じ。)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業等の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
(申告義務の承継等)第十一条電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。一第七条第一項の規定による申告の義務二前条の規定による記帳の義務2一般送配電事業者等が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者等について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者等でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者等とみなす。
第十二条偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。3第一項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。4前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
第十三条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者二第十条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。2前項の規定により第十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(施行期日等)1この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第七条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
1この法律は、公布の日の翌日から施行する。2改正後の第六条の規定は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1この法律は、昭和五十八年九月一日から施行する。2改正後の第六条の規定は、昭和五十八年十月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。一及び二略三第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからトまで略チ第十条の規定及び附則第五十三条から第五十五条までの規定
(電源開発促進税の税率の特例)第五十四条次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第十条の規定による改正後の電源開発促進税法第六条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。一平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで販売電気千キロワット時につき四百二十五円二平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで販売電気千キロワット時につき四百円
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)第五十五条第十条の規定の施行前にした行為及び附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)第百四十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日イからヲまで略ワ第十四条中電源開発促進税法第十三条に二項を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定
(罰則に関する経過措置)第九十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成二十五年一月一日イからヲまで略ワ第十四条及び附則第三十三条第八項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)第三十三条8平成二十四年十二月三十一日以前に第十四条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下「旧電源開発促進税法」という。)第十二条第一項に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)第百四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)第百四条の二この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)第六十一条施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。2施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下この項において「旧電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気については前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この項において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気と、施行日以後に同条第二項の計量がされる旧電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気については新電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気とそれぞれみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日六及び七略八附則第三条から第五条まで及び第九条から第十一条までの規定、附則第八十八条中電源開発促進税法第二条第二号の改正規定、同法第九条第二項の改正規定(「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める部分に限る。)、同法第十一条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定平成二十六年改正法の施行の日
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)第八十九条施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。2施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定(電源開発促進税法第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分を除く。)に限る。以下この条において同じ。)による改正前の同法第七条第一項第一号に規定する販売電気については、前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この条において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気とみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日