第三条法第八条第九項第一号及び第十四条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
二道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
五砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
六地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
七急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
八森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
九土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理に係る行為
十二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十三軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十四石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十五海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十六津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
十七港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りように限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十八漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十九航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置又は管理に係る行為
二十一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十二気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
二十四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十五放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
二十八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十九ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(同法第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するガス工作物の設置及び液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
三十水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十一警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為
三十二市町村が行う消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十三都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
三十五地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
三十六景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
三十七都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十八自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十九都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為