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昭和四十九年政令第百七十九号

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(在勤基本手当の月額)

第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

(住居手当に係る控除額及び限度額)

第二条法第十二条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該額をもつて控除額とする。
2法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。

(子女教育手当に係る自己負担額)

第三条法第十五条の二第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附 則

1この政令は、公布の日から施行する。
2この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

1この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

1この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

1この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二条在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

1この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
二在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
三在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

(施行期日等)

1この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。

(経過措置)

2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)

1この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

1この政令は、令和四年一月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定令和三年八月一日
二この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日

附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)

(施行期日)

1この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
一 大使館
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアインド770,000700,000664,000641,800608,600553,200497,800442,400398,100375,900353,800331,600
インドネシア690,000580,000545,000524,000492,500440,000387,500335,000293,000272,000251,000230,000
カンボジア730,000700,000658,000633,700597,200536,400475,600414,800366,200341,800317,500293,200
シンガポール850,000760,000708,600680,300637,800566,900496,000425,200368,500340,100311,800283,500
スリランカ640,000620,000580,300559,000527,200474,200421,200368,200325,700304,500283,300262,100
タイ750,000640,000593,400569,600534,000474,700415,400356,000308,600284,800261,100237,400
大韓民国810,000680,000636,100610,700572,500508,900445,300381,700330,800305,300279,900254,500
中華人民共和国1,010,000810,000751,800722,500678,600605,400532,200459,100400,500371,200342,000312,700
ネパール710,000690,000658,100637,800607,300556,500505,700454,900414,200393,900373,600353,300
パキスタン750,000700,000665,300646,700618,800572,300525,800479,300442,100423,500404,900386,300
バングラデシュ790,000770,000731,900709,400675,700619,500563,300507,100462,200439,700417,200394,800
東ティモール800,000780,000738,600715,100679,800620,900562,000503,200456,100432,500409,000385,500
フィリピン690,000580,000545,500524,500493,000440,400387,900335,300293,300272,200251,200230,200
ブータン730,000700,000664,000641,800608,600553,200497,800442,400398,100375,900353,800331,600
ブルネイ660,000640,000595,300571,400535,700476,200416,700357,200309,500285,700261,900238,100
ベトナム640,000580,000541,800520,900489,600437,400385,200333,100291,300270,400249,600228,700
マレーシア640,000580,000541,100519,500487,000432,900378,800324,700281,400259,700238,100216,500
ミャンマー690,000660,000627,000605,500573,300519,600465,900412,200369,200347,800326,300304,800
モルディブ750,000730,000683,500659,800624,200564,800505,500446,100398,600374,900351,100327,400
モンゴル670,000650,000613,400593,200563,000512,700462,400412,000371,800351,600331,500311,400
ラオス660,000640,000604,500582,700550,100495,600441,200386,700343,100321,400299,600277,800
大洋州オーストラリア690,000620,000577,500554,400519,800462,000404,300346,500300,300277,200254,100231,000
キリバス830,000810,000762,100737,600700,900639,700578,500517,300468,300443,800419,300394,900
クック680,000650,000608,600584,300547,800486,900426,000365,200316,500292,100267,800243,500
サモア750,000730,000682,400657,100619,100555,900492,700429,400378,800353,500328,200303,000
ソロモン830,000800,000758,000733,700697,200636,400575,600514,800466,200441,800417,500393,200
ツバル650,000630,000586,800564,100530,100473,400416,700360,100314,700292,000269,400246,700
トンガ770,000740,000698,600674,300637,800576,900516,000455,200406,500382,100357,800333,500
ナウル650,000630,000586,800564,100530,100473,400416,700360,100314,700292,000269,400246,700
ニウエ680,000650,000608,600584,300547,800486,900426,000365,200316,500292,100267,800243,500
ニュージーランド680,000650,000608,600584,300547,800486,900426,000365,200316,500292,100267,800243,500
バヌアツ740,000710,000663,400637,600599,000534,700470,400406,000354,600328,800303,100277,400
パプアニューギニア870,000840,000798,100772,200733,300668,500603,700538,900487,000461,100435,200409,300
パラオ790,000770,000714,600686,800645,200575,700506,200436,800381,200353,400325,600297,900
フィジー650,000630,000586,800564,100530,100473,400416,700360,100314,700292,000269,400246,700
マーシャル880,000850,000799,900771,500728,900657,900586,900515,900459,100430,700402,300374,000
ミクロネシア800,000770,000722,500695,600655,300588,000520,800453,500399,700372,800345,900319,000
北米アメリカ合衆国1,100,000830,000770,000739,200693,000616,000539,000462,000400,400369,600338,800308,000
カナダ760,000680,000635,400610,000571,800508,300444,800381,200330,400305,000279,600254,200
中南米アルゼンチン700,000680,000630,600605,400567,600504,500441,400378,400327,900302,700277,500252,300
アンティグア・バーブーダ730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
ウルグアイ850,000820,000766,400735,700689,700613,100536,500459,800398,500367,900337,200306,600
エクアドル770,000740,000697,800671,800633,000568,200503,400438,700386,800360,900335,000309,100
エルサルバドル760,000730,000689,000665,000629,100569,200509,300449,400401,500377,500353,600329,600
ガイアナ730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
キューバ820,000790,000750,300726,200690,200630,200570,200510,200462,100438,100414,100390,100
グアテマラ850,000820,000772,300745,000704,000635,800567,600499,400444,800417,500390,200362,900
グレナダ730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
コスタリカ780,000750,000700,600673,400632,600564,500496,400428,400373,900346,700319,500292,300
コロンビア700,000680,000639,900617,900584,900529,900474,900419,900375,900353,900331,900310,000
ジャマイカ720,000700,000654,500630,300594,100533,600473,200412,700364,300340,200316,000291,800
スリナム730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
セントクリストファー・ネービス730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
セントビンセント730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
セントルシア730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
チリ760,000740,000686,600659,200618,000549,300480,600412,000357,000329,600302,100274,700
ドミニカ730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
ドミニカ共和国770,000750,000706,000681,400644,400582,800521,200459,600410,300385,700361,000336,400
トリニダード・トバゴ730,000700,000659,900635,500598,900537,900476,900415,900367,100342,700318,300294,000
ニカラグア760,000730,000695,400673,600640,800586,300531,800477,200433,600411,800390,000368,200
ハイチ940,000920,000870,100844,500806,100742,100678,100614,100562,900537,300511,700486,100
パナマ670,000650,000603,400580,000545,000486,700428,400370,000323,400300,000276,700253,400
バハマ720,000700,000654,500630,300594,100533,600473,200412,700364,300340,200316,000291,800
パラグアイ660,000640,000603,000580,900547,700492,400437,100381,800337,600315,400293,300271,200
バルバドス910,000880,000823,400792,400746,000668,700591,400514,000452,200421,200390,300359,400
ブラジル680,000660,000617,000593,100557,300497,600437,900378,200330,400306,600282,700258,800
ベネズエラ880,000860,000809,800783,400743,800677,800611,800545,900493,100466,700440,300413,900
ベリーズ730,000700,000660,600636,200599,600538,500477,400416,400367,500343,100318,700294,300
ペルー730,000700,000660,400636,000599,300538,300477,300416,200367,400343,000318,600294,200
ボリビア790,000770,000731,600709,200675,500619,300563,100507,000462,000439,600417,100394,700
ホンジュラス790,000760,000721,900699,000664,700607,500550,300493,100447,400424,500401,600378,800
メキシコ890,000860,000803,500772,200725,200646,800568,500490,100427,400396,100364,700333,400
欧州アイスランド760,000730,000683,900656,500615,500547,100478,700410,300355,600328,300300,900273,600
アイルランド730,000700,000652,100626,000586,900521,700456,500391,300339,100313,000286,900260,900
アゼルバイジャン620,000600,000557,300535,800503,500449,800396,100342,400299,400277,900256,400234,900
アルバニア770,000750,000701,800675,700636,600571,400506,200441,100388,900362,800336,800310,700
アルメニア710,000680,000639,400615,800580,400521,500462,600403,600356,500332,900309,300285,800
アンドラ730,000700,000656,500630,200590,900525,200459,600393,900341,400315,100288,900262,600
イタリア780,000700,000654,600628,400589,200523,700458,200392,800340,400314,200288,000261,900
ウクライナ840,000820,000778,400756,400723,500668,700613,900559,000515,200493,200471,300449,400
ウズベキスタン610,000590,000553,300533,200503,100452,900402,700352,500312,300292,200272,100252,100
英国970,000810,000758,600728,300682,800606,900531,000455,200394,500364,100333,800303,500
エストニア660,000630,000592,300568,600533,000473,800414,600355,400308,000284,300260,600236,900
オーストリア860,000780,000724,800695,800652,300579,800507,300434,900376,900347,900318,900289,900
オランダ780,000750,000701,300673,200631,100561,000490,900420,800364,700336,600308,600280,500
カザフスタン680,000660,000622,600601,300569,400516,100462,800409,600367,000345,700324,400303,100
北マケドニア570,000550,000514,600494,900465,500416,300367,200318,000278,700259,000239,400219,700
キプロス640,000620,000574,100551,200516,700459,300401,900344,500298,500275,600252,600229,700
ギリシャ650,000630,000584,000560,600525,600467,200408,800350,400303,700280,300257,000233,600
キルギス630,000610,000575,300556,300527,700480,000432,300384,700346,500327,500308,400289,400
クロアチア650,000630,000586,500563,000527,900469,200410,600351,900305,000281,500258,100234,600
コソボ610,000590,000555,100534,900504,700454,200403,700353,300312,900292,700272,500252,400
サンマリノ730,000700,000654,600628,400589,200523,700458,200392,800340,400314,200288,000261,900
ジョージア700,000680,000633,500610,200575,200516,800458,500400,100353,400330,100306,700283,400
スイス1,120,0001,080,0001,001,500961,400901,400801,200701,100600,900520,800480,700440,700400,600
スウェーデン710,000690,000639,300613,700575,300511,400447,500383,600332,400306,800281,300255,700
スペイン710,000690,000639,100613,600575,200511,300447,400383,500332,300306,800281,200255,700
スロバキア710,000690,000639,500613,900575,600511,600447,700383,700332,500307,000281,400255,800
スロベニア660,000630,000591,300567,600532,100473,000413,900354,800307,500283,800260,200236,500
セルビア650,000630,000590,400567,600533,300476,300419,300362,200316,600293,800271,000248,200
タジキスタン730,000710,000680,500661,000631,900583,400534,900486,400447,500428,100408,700389,300
チェコ810,000780,000728,000698,900655,200582,400509,600436,800378,600349,400320,300291,200
デンマーク860,000830,000773,800742,800696,400619,000541,600464,300402,400371,400340,500309,500
ドイツ850,000720,000669,000642,200602,100535,200468,300401,400347,900321,100294,400267,600
トルクメニスタン1,130,0001,100,0001,033,300998,700946,900860,600774,300688,000618,900584,400549,800515,300
ノルウェー790,000760,000710,800682,300639,700568,600497,500426,500369,600341,200312,700284,300
バチカン730,000700,000654,600628,400589,200523,700458,200392,800340,400314,200288,000261,900
ハンガリー630,000610,000571,300548,400514,100457,000399,900342,800297,100274,200251,400228,500
フィンランド810,000780,000729,600700,400656,700583,700510,700437,800379,400350,200321,000291,900
フランス840,000700,000656,500630,200590,900525,200459,600393,900341,400315,100288,900262,600
ブルガリア640,000620,000576,000553,000518,400460,800403,200345,600299,500276,500253,400230,400
ベラルーシ650,000630,000594,700574,500544,300493,900443,500393,100352,800332,600312,500292,300
ベルギー750,000720,000675,300648,200607,700540,200472,700405,200351,100324,100297,100270,100
ポーランド660,000630,000592,400568,700533,100473,900414,700355,400308,000284,300260,600237,000
ボスニア・ヘルツェゴビナ580,000560,000528,300507,900477,400426,600375,800325,000284,300264,000243,600223,300
ポルトガル670,000640,000599,800575,800539,800479,800419,800359,900311,900287,900263,900239,900
マルタ730,000700,000654,600628,400589,200523,700458,200392,800340,400314,200288,000261,900
モナコ730,000700,000656,500630,200590,900525,200459,600393,900341,400315,100288,900262,600
モルドバ730,000710,000663,600639,100602,300540,900479,500418,200369,100344,500320,000295,500
モンテネグロ650,000630,000590,400567,600533,300476,300419,300362,200316,600293,800271,000248,200
ラトビア750,000720,000669,800643,000602,800535,800468,800401,900348,300321,500294,700267,900
リトアニア720,000690,000646,300620,400581,600517,000452,400387,800336,100310,200284,400258,500
リヒテンシュタイン1,120,0001,080,0001,001,500961,400901,400801,200701,100600,900520,800480,700440,700400,600
ルーマニア630,000610,000571,000548,200513,900456,800399,700342,600296,900274,100251,200228,400
ルクセンブルク740,000720,000668,400641,600601,500534,700467,900401,000347,600320,800294,100267,400
ロシア850,000680,000638,900615,300580,000521,100462,200403,300356,200332,700309,100285,600
中東アフガニスタン850,000830,000793,800772,000739,400685,000630,600576,300532,800511,000489,300467,500
アラブ首長国連邦790,000760,000706,800678,500636,100565,400494,700424,100367,500339,200311,000282,700
イエメン1,040,0001,010,000961,400932,100888,200815,100742,000668,800610,300581,100551,800522,600
イスラエル970,000870,000815,800783,900736,200656,600577,000497,500433,800402,000370,100338,300
イラク870,000850,000810,600788,200754,600698,500642,400586,400541,500519,100496,700474,300
イラン670,000650,000623,000605,700579,700536,400493,100449,800415,200397,800380,500363,200
オマーン740,000710,000665,000639,200600,500536,000471,500407,000355,400329,600303,800278,000
カタール740,000720,000670,600644,600605,600540,500475,400410,400358,300332,300306,300280,300
クウェート760,000730,000684,800659,400621,300557,800494,300430,900380,100354,700329,300303,900
サウジアラビア930,000900,000848,000820,100778,200708,400638,600568,800513,000485,000457,100429,200
シリア790,000770,000723,800698,400660,400597,000533,600470,300419,600394,200368,900343,500
トルコ530,000520,000485,900468,400442,300398,700355,100311,500276,700259,200241,800224,400
バーレーン720,000690,000647,300622,200584,500521,800459,100396,400346,200321,100296,000270,900
ヨルダン700,000680,000637,100613,600578,400519,700461,000402,300355,300331,800308,300284,900
レバノン940,000910,000853,100822,600776,800700,500624,200547,900486,800456,300425,800395,300
アフリカアルジェリア750,000720,000680,000656,400621,000562,000503,000444,000396,800373,200349,600326,000
アンゴラ880,000860,000811,300786,400749,100687,000624,900562,800513,100488,200463,400438,500
ウガンダ780,000760,000719,500696,700662,600605,600548,700491,700446,100423,400400,600377,800
エジプト610,000560,000525,800507,900481,200436,600392,000347,500311,800294,000276,100258,300
エスワティニ610,000590,000559,400539,300509,200458,900408,600358,400318,200298,100278,000257,900
エチオピア820,000800,000759,300736,500702,300645,400588,500531,600486,000463,200440,500417,700
エリトリア960,000940,000887,500861,200821,800756,000690,300624,500571,900545,600519,300493,000
ガーナ770,000750,000709,600688,000655,700601,700547,700493,800450,600429,000407,400385,900
カーボベルデ930,000900,000855,100827,700786,600718,100649,600581,100526,300498,900471,500444,100
ガボン1,000,000970,000913,100882,600836,800760,500684,200607,900546,800516,300485,800455,300
カメルーン940,000910,000860,000833,200793,000726,000659,000592,000538,400511,600484,800458,000
ガンビア930,000900,000855,100827,700786,600718,100649,600581,100526,300498,900471,500444,100
ギニア1,080,0001,050,000991,500961,000915,400839,200763,100686,900626,000595,500565,100534,600
ギニアビサウ930,000900,000855,100827,700786,600718,100649,600581,100526,300498,900471,500444,100
ケニア720,000700,000656,500634,600601,900547,200492,600437,900394,200372,300350,500328,600
コートジボワール990,000960,000904,500875,900833,100761,600690,200618,700561,500533,000504,400475,800
コモロ800,000780,000738,400716,400683,500628,700573,900519,000475,200453,200431,300409,400
コンゴ共和国1,000,000970,000923,000895,300853,700784,400715,100645,800590,400562,600534,900507,200
コンゴ民主共和国1,000,000970,000923,000895,300853,700784,400715,100645,800590,400562,600534,900507,200
サントメ・プリンシペ1,000,000970,000913,100882,600836,800760,500684,200607,900546,800516,300485,800455,300
ザンビア650,000630,000599,100580,000551,300503,500455,700407,900369,700350,500331,400312,300
シエラレオネ770,000750,000709,600688,000655,700601,700547,700493,800450,600429,000407,400385,900
ジブチ990,000960,000905,400876,800833,800762,300690,800619,200562,000533,400504,800476,200
ジンバブエ840,000820,000779,400756,600722,400665,500608,600551,600506,100483,300460,500437,800
スーダン980,000950,000901,600874,800834,500767,300700,100633,000579,200552,400525,500498,700
セーシェル750,000720,000675,900650,800613,300550,700488,100425,500375,500350,400325,400300,400
赤道ギニア1,000,000970,000913,100882,600836,800760,500684,200607,900546,800516,300485,800455,300
セネガル930,000900,000855,100827,700786,600718,100649,600581,100526,300498,900471,500444,100
ソマリア720,000700,000656,500634,600601,900547,200492,600437,900394,200372,300350,500328,600
タンザニア780,000750,000713,500691,000657,200600,800544,500488,100443,000420,500397,900375,400
チャド940,000910,000860,000833,200793,000726,000659,000592,000538,400511,600484,800458,000
中央アフリカ940,000910,000860,000833,200793,000726,000659,000592,000538,400511,600484,800458,000
チュニジア570,000550,000516,800498,900472,100427,400382,700338,100302,300284,400266,600248,700
トーゴ990,000960,000904,500875,900833,100761,600690,200618,700561,500533,000504,400475,800
ナイジェリア870,000840,000803,500780,600746,200688,800631,500574,100528,200505,300482,300459,400
ナミビア670,000650,000613,700592,700561,400509,100456,800404,600362,700341,800320,900300,000
ニジェール990,000960,000904,500875,900833,100761,600690,200618,700561,500533,000504,400475,800
ブルキナファソ930,000910,000863,100837,800799,800736,500673,200609,900559,200533,900508,600483,300
ブルンジ760,000740,000697,000675,100642,300587,600532,900478,200434,400412,600390,700368,800
ベナン840,000820,000778,500755,000719,700660,800602,000543,100496,000472,500448,900425,400
ボツワナ690,000670,000630,000609,300578,300526,500474,800423,000381,600360,900340,200319,500
マダガスカル800,000780,000738,400716,400683,500628,700573,900519,000475,200453,200431,300409,400
マラウイ780,000750,000717,100696,000664,400611,700559,000506,300464,100443,000421,900400,900
マリ960,000930,000885,400859,200819,800754,300688,800623,200570,800544,600518,400492,200
南アフリカ共和国650,000590,000559,400539,300509,200458,900408,600358,400318,200298,100278,000257,900
南スーダン930,000910,000862,300837,800801,000739,800678,600617,400568,400543,900519,400494,900
モーリシャス700,000670,000635,800613,900581,200526,600472,000417,500373,800352,000330,100308,300
モーリタニア960,000930,000887,400861,100821,600755,900690,200624,400571,800545,500519,200493,000
モザンビーク800,000780,000741,600719,600686,500631,300576,100521,000476,800454,800432,700410,700
モロッコ670,000640,000600,800577,500542,700484,600426,500368,500322,000298,800275,500252,300
リビア950,000920,000869,800841,000797,800725,800653,800581,900524,300495,500466,700437,900
リベリア770,000750,000709,600688,000655,700601,700547,700493,800450,600429,000407,400385,900
ルワンダ760,000740,000697,000675,100642,300587,600532,900478,200434,400412,600390,700368,800
レソト610,000590,000559,400539,300509,200458,900408,600358,400318,200298,100278,000257,900
二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ670,000650,600616,800560,500504,200447,900402,800380,300357,800335,300
チェンナイ690,000671,500636,400577,900519,400460,900414,100390,700367,300344,000
ベンガルール680,000663,300628,700571,100513,500455,800409,700386,700363,600340,600
ムンバイ720,000680,800645,200585,700526,200466,800419,200395,400371,600347,900
スラバヤ560,000526,300496,600447,100397,600348,200308,600288,800269,000249,200
デンパサール500,000488,600459,500411,000362,500314,000275,200255,800236,400217,000
メダン520,000509,300481,100434,200387,300340,400302,800284,000265,300246,500
チェンマイ560,000538,800505,100449,000392,900336,800291,900269,400247,000224,500
済州660,000610,700572,500508,900445,300381,700330,800305,300279,900254,500
釜山610,000572,000536,300476,700417,100357,500309,900286,000262,200238,400
広州730,000677,400635,100564,500493,900423,400366,900338,700310,500282,300
上海800,000743,900697,400619,900542,400464,900402,900371,900340,900310,000
重慶660,000618,700581,300518,900456,500394,200344,300319,300294,400269,500
瀋陽670,000628,000590,000526,700463,400400,000349,400324,000298,700273,400
青島640,000620,900582,100517,400452,700388,100336,300310,400284,600258,700
香港900,000839,300786,800699,400612,000524,600454,600419,600384,700349,700
カラチ690,000655,400628,500583,700538,900494,100458,200440,300422,300404,400
セブ500,000487,000458,100409,800361,500313,300274,600255,300236,000216,700
ダバオ500,000487,000458,100409,800361,500313,300274,600255,300236,000216,700
ダナン500,000482,400453,900406,300358,700311,100273,100254,000235,000216,000
ホーチミン590,000548,000515,000460,000405,000350,000306,000284,000262,000240,000
ペナン520,000503,300471,800419,400367,000314,600272,600251,600230,700209,700
大洋州シドニー610,000564,000528,800470,000411,300352,500305,500282,000258,500235,000
パース570,000552,100517,600460,100402,600345,100299,100276,100253,100230,100
ブリスベン600,000555,100520,400462,600404,800347,000300,700277,600254,400231,300
メルボルン620,000575,300539,300479,400419,500359,600311,600287,600263,700239,700
オークランド610,000588,800552,000490,700429,400368,000319,000294,400269,900245,400
北米アトランタ760,000704,400660,400587,000513,600440,300381,600352,200322,900293,500
サンフランシスコ810,000752,600705,600627,200548,800470,400407,700376,300345,000313,600
シアトル750,000696,400652,800580,300507,800435,200377,200348,200319,200290,200
シカゴ790,000736,600690,500613,800537,100460,400399,000368,300337,600306,900
デトロイト720,000666,700625,100555,600486,200416,700361,100333,400305,600277,800
デンバー700,000679,000636,500565,800495,100424,400367,800339,500311,200282,900
ナッシュビル750,000699,200655,500582,700509,900437,000378,800349,600320,500291,400
ニューヨーク920,000790,800741,400659,000576,600494,300428,400395,400362,500329,500
ハガッニャ670,000644,500604,200537,100470,000402,800349,100322,300295,400268,600
ヒューストン750,000696,400652,800580,300507,800435,200377,200348,200319,200290,200
ボストン800,000738,700692,600615,600538,700461,700400,100369,400338,600307,800
ホノルル750,000697,000653,400580,800508,200435,600377,500348,500319,400290,400
マイアミ730,000675,400633,200562,800492,500422,100365,800337,700309,500281,400
ロサンゼルス830,000773,500725,200644,600564,000483,500419,000386,800354,500322,300
カルガリー600,000584,200547,700486,800426,000365,100316,400292,100267,700243,400
トロント660,000615,100576,700512,600448,500384,500333,200307,600281,900256,300
バンクーバー680,000628,200588,900523,500458,100392,600340,300314,100287,900261,800
モントリオール620,000602,000564,400501,700439,000376,300326,100301,000275,900250,900
中南米クリチバ610,000592,800557,000497,300437,600378,000330,200306,400282,500258,700
サンパウロ660,000612,300575,300513,600451,900390,200340,800316,200291,500266,800
マナウス680,000660,200624,600565,200505,800446,400398,900375,100351,400327,600
リオデジャネイロ700,000650,400612,800550,300487,800425,200375,200350,200325,200300,200
レシフェ620,000598,200563,900506,800449,700392,600346,900324,100301,200278,400
レオン710,000688,200646,400576,800507,200437,600381,900354,100326,200298,400
欧州ミラノ710,000659,000617,900549,200480,600411,900357,000329,500302,100274,600
エディンバラ720,000699,600655,900583,000510,100437,300379,000349,800320,700291,500
バルセロナ650,000628,200588,900523,500458,100392,600340,300314,100287,900261,800
デュッセルドルフ690,000638,900599,000532,400465,900399,300346,100319,400292,800266,200
ハンブルク650,000632,000592,500526,700460,900395,000342,400316,000289,700263,400
フランクフルト680,000633,400593,800527,800461,800395,900343,100316,700290,300263,900
ミュンヘン660,000638,200598,300531,800465,300398,900345,700319,100292,500265,900
ストラスブール670,000626,900587,700522,400457,100391,800339,600313,400287,300261,200
マルセイユ630,000607,700569,700506,400443,100379,800329,200303,800278,500253,200
ウラジオストク590,000550,600520,100469,400418,700367,900327,300307,000286,700266,500
サンクトペテルブルク600,000580,900547,700492,400437,100381,800337,600315,400293,300271,200
ハバロフスク590,000550,600520,100469,400418,700367,900327,300307,000286,700266,500
ユジノサハリンスク620,000577,800545,400491,500437,600383,600340,500318,900297,300275,800
中東ドバイ740,000712,700668,100593,900519,700445,400386,000356,300326,600297,000
ジッダ780,000755,600714,000644,700575,400506,000450,600422,800395,100367,400
イスタンブール480,000465,500438,900394,500350,100305,700270,200252,500234,700217,000
三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)600,000580,000545,000524,000492,500440,000387,500335,000293,000272,000251,000230,000
北米ニューヨーク
(国際連合)1,050,000880,000823,800790,800741,400659,000576,600494,300428,400395,400362,500329,500
モントリオール
(国際民間航空機関)700,000670,000627,100602,000564,400501,700439,000376,300326,100301,000275,900250,900
欧州ウィーン
(在ウィーン国際機関)810,000780,000724,800695,800652,300579,800507,300434,900376,900347,900318,900289,900
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)1,270,0001,070,000998,300958,300898,400798,600698,800599,000519,100479,200439,200399,300
(軍縮会議)1,110,0001,070,000998,300958,300898,400798,600698,800599,000519,100479,200439,200399,300
パリ
(経済協力開発機構)780,000700,000656,500630,200590,900525,200459,600393,900341,400315,100288,900262,600
(国際連合教育科学文化機関)730,000700,000656,500630,200590,900525,200459,600393,900341,400315,100288,900262,600
ブリュッセル
(欧州連合)810,000720,000675,300648,200607,700540,200472,700405,200351,100324,100297,100270,100
(北大西洋条約機構)750,000720,000675,100648,100607,600540,100472,600405,100351,100324,100297,100270,100
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)820,000800,000759,300736,500702,300645,400588,500531,600486,000463,200440,500417,700
別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
一 大使館
地域所在国控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアインド17.6%インド・ルピー270,190219,530194,199168,869151,982135,095
インドネシア11.8%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
カンボジア10.8%アメリカ合衆国ドル5,5904,5424,0183,4943,1452,795
シンガポール7.6%シンガポール・ドル11,0308,9627,9286,8946,2055,515
スリランカ21.8%アメリカ合衆国ドル2,7652,2461,9871,7281,5551,382
タイ14.6%タイ・バーツ148,485120,644106,72392,80383,52374,242
大韓民国15.3%ウォン5,238,2744,256,0973,765,0093,273,9212,946,5292,619,137
中華人民共和国8.2%アメリカ合衆国ドル7,3715,9895,2984,6074,1463,686
ネパール39.9%アメリカ合衆国ドル1,5071,2251,083942848754
パキスタン14.0%アメリカ合衆国ドル4,3013,4943,0912,6882,4192,150
バングラデシュ20.4%アメリカ合衆国ドル2,9502,3972,1211,8441,6601,475
東ティモール13.9%アメリカ合衆国ドル4,3343,5223,1152,7092,4382,167
フィリピン15.5%アメリカ合衆国ドル3,8723,1462,7832,4202,1781,936
ブータン39.9%アメリカ合衆国ドル1,5071,2251,083942848754
ブルネイ13.2%シンガポール・ドル6,3525,1614,5663,9703,5733,176
ベトナム10.5%アメリカ合衆国ドル5,7464,6684,1303,5913,2322,873
マレーシア29.9%マレーシア・リンギ8,8827,2166,3845,5514,9964,441
ミャンマー7.7%アメリカ合衆国ドル7,7826,3235,5944,8644,3784,323
モルディブ13.9%アメリカ合衆国ドル4,3223,5113,1062,7012,4312,161
モンゴル34.9%アメリカ合衆国ドル1,7221,3991,2371,076968861
ラオス26.6%アメリカ合衆国ドル2,2591,8361,6241,4121,2711,130
大洋州オーストラリア20.0%オーストラリア・ドル4,3903,5673,1562,7442,4702,195
キリバス16.7%オーストラリア・ドル5,2404,2583,7663,2752,9482,620
クック20.8%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
サモア20.9%アメリカ合衆国ドル2,8802,3402,0701,8001,6201,440
ソロモン16.1%アメリカ合衆国ドル3,7383,0372,6862,3362,1021,869
ツバル10.2%アメリカ合衆国ドル5,8944,7894,2373,6843,3162,947
トンガ25.7%アメリカ合衆国ドル2,3391,9011,6811,4621,3161,170
ナウル20.8%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
ニウエ22.9%ニュージーランド・ドル4,2863,4833,0812,6792,4112,143
ニュージーランド22.9%ニュージーランド・ドル4,2863,4833,0812,6792,4112,143
バヌアツ10.4%アメリカ合衆国ドル5,7604,6804,1403,6003,2402,880
パプアニューギニア12.8%アメリカ合衆国ドル4,7153,8313,3892,9472,6522,358
パラオ23.9%アメリカ合衆国ドル2,5182,0461,8101,5741,4171,259
フィジー20.8%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,629
マーシャル31.4%アメリカ合衆国ドル1,9181,5591,3791,1991,079959
ミクロネシア23.0%アメリカ合衆国ドル2,6132,1231,8781,6331,4701,306
北米アメリカ合衆国11.4%アメリカ合衆国ドル5,2704,2823,7883,2942,9652,965
カナダ19.6%カナダ・ドル3,9953,2462,8722,4972,2471,998
中南米アルゼンチン12.7%アメリカ合衆国ドル4,7383,8493,4052,9612,6652,369
アンティグア・バーブーダ17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ウルグアイ21.4%アメリカ合衆国ドル2,8142,2872,0231,7591,5831,407
エクアドル31.4%アメリカ合衆国ドル1,9151,5561,3771,1971,077958
エルサルバドル21.0%アメリカ合衆国ドル2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ガイアナ11.9%アメリカ合衆国ドル5,0624,1133,6393,1642,8482,531
キューバ12.1%ユーロ4,8693,9563,4993,0432,7392,739
グアテマラ22.2%アメリカ合衆国ドル2,7122,2041,9491,6951,5261,356
グレナダ17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
コスタリカ24.4%アメリカ合衆国ドル2,4692,0061,7741,5431,3891,234
コロンビア23.0%アメリカ合衆国ドル2,6102,1201,8761,6311,4681,305
ジャマイカ12.0%アメリカ合衆国ドル5,0274,0853,6133,1422,8282,514
スリナム13.8%アメリカ合衆国ドル4,3683,5493,1402,7302,4572,184
セントクリストファー・ネービス17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントビンセント17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントルシア17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
チリ22.2%アメリカ合衆国ドル2,7152,2061,9521,6971,5271,358
ドミニカ17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ドミニカ共和国21.0%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
トリニダード・トバゴ17.9%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ニカラグア27.0%アメリカ合衆国ドル2,2301,8121,6031,3941,2551,255
ハイチ12.5%アメリカ合衆国ドル4,8003,9003,4503,0002,7002,400
パナマ17.3%アメリカ合衆国ドル3,4782,8262,5002,1741,9571,739
バハマ21.0%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
パラグアイ21.2%アメリカ合衆国ドル2,8402,3082,0411,7751,5981,420
バルバドス9.7%アメリカ合衆国ドル6,1955,0344,4533,8723,4853,098
ブラジル23.5%アメリカ合衆国ドル2,5622,0811,8411,6011,4411,281
ベネズエラ14.4%アメリカ合衆国ドル4,1843,4003,0072,6152,3542,092
ベリーズ12.7%アメリカ合衆国ドル4,7413,8523,4072,9632,6672,370
ペルー18.9%アメリカ合衆国ドル3,1792,5832,2851,9871,7881,590
ボリビア27.9%アメリカ合衆国ドル2,1541,7501,5481,3461,2111,077
ホンジュラス23.1%アメリカ合衆国ドル2,6032,1151,8711,6271,4641,302
メキシコ14.9%アメリカ合衆国ドル4,0243,2702,8922,5152,2642,012
欧州アイスランド15.3%スターリング・ポンド3,3042,6852,3752,0651,8591,859
アイルランド13.5%ユーロ4,3633,5453,1362,7272,4542,182
アゼルバイジャン12.2%アメリカ合衆国ドル4,9264,0033,5413,0792,7712,463
アルバニア17.5%ユーロ3,3652,7342,4182,1031,8931,683
アルメニア12.8%アメリカ合衆国ドル4,7123,8293,3872,9452,6512,356
アンドラ14.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
イタリア20.6%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ウクライナ13.4%アメリカ合衆国ドル4,4833,6433,2222,8022,5222,242
ウズベキスタン13.5%アメリカ合衆国ドル4,4513,6173,1992,7822,5042,226
英国12.8%スターリング・ポンド3,9423,2032,8342,4642,2181,971
エストニア25.3%ユーロ2,3251,8891,6711,4531,3081,308
オーストリア20.2%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
オランダ19.4%ユーロ3,0402,4702,1851,9001,7101,520
カザフスタン14.2%アメリカ合衆国ドル4,2293,4363,0392,6432,3792,114
北マケドニア31.5%ユーロ1,8661,5161,3411,1661,049933
キプロス16.6%ユーロ3,5392,8762,5442,2121,9911,770
ギリシャ24.4%ユーロ2,4131,9601,7341,5081,3571,206
キルギス17.9%アメリカ合衆国ドル3,3542,7252,4102,0961,8861,677
クロアチア16.5%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
コソボ17.3%ユーロ3,4002,7632,4442,1251,9131,700
サンマリノ20.6%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ジョージア9.5%アメリカ合衆国ドル6,3335,1454,5523,9583,5623,166
スイス10.7%スイス・フラン5,4484,4273,9163,4053,0652,724
スウェーデン21.1%スウェーデン・クローネ30,02124,39221,57718,76316,88715,010
スペイン19.4%ユーロ3,0322,4642,1791,8951,7061,516
スロバキア23.9%ユーロ2,4581,9971,7661,5361,3821,229
スロベニア20.1%ユーロ2,9342,3842,1091,8341,6511,651
セルビア16.5%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
タジキスタン16.4%アメリカ合衆国ドル3,6702,9822,6382,2942,0651,835
チェコ22.4%チェコ・コルナ64,54452,44246,39140,34036,30632,272
デンマーク13.1%デンマーク・クローネ33,00526,81623,72220,62818,56516,502
ドイツ19.6%ユーロ3,0052,4412,1601,8781,6901,690
トルクメニスタン23.1%アメリカ合衆国ドル2,6022,1141,8701,6261,4631,301
ノルウェー20.5%ノルウェー・クローネ28,77123,37720,67917,98216,18414,386
バチカン20.6%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ハンガリー18.7%ユーロ3,1542,5622,2671,9711,7741,577
フィンランド13.0%ユーロ4,5413,6893,2642,8382,5542,270
フランス14.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
ブルガリア33.8%ユーロ1,7391,4131,2501,087978978
ベラルーシ22.5%アメリカ合衆国ドル2,6772,1751,9241,6731,5061,338
ベルギー18.0%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
ポーランド16.5%ユーロ3,5582,8912,5582,2242,0021,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ17.7%ユーロ3,3172,6952,3842,0731,8661,658
ポルトガル22.8%ユーロ2,5782,0941,8531,6111,4501,289
マルタ20.6%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
モナコ14.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
モルドバ30.2%アメリカ合衆国ドル1,9891,6161,4291,2431,119994
モンテネグロ16.5%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
ラトビア19.5%ユーロ3,0112,4472,1641,8821,6941,506
リトアニア22.7%ユーロ2,5942,1071,8641,6211,4591,297
リヒテンシュタイン10.2%スイス・フラン5,7344,6594,1223,5843,2262,867
ルーマニア20.0%ユーロ2,9492,3962,1191,8431,6591,474
ルクセンブルク16.1%ユーロ3,6642,9772,6342,2902,0611,832
ロシア6.8%アメリカ合衆国ドル8,8187,1646,3385,5114,9604,409
中東アフガニスタン10.4%アメリカ合衆国ドル5,7844,7004,1573,6153,2542,892
アラブ首長国連邦6.7%アラブ首長国連邦ディルハム33,09826,89223,78920,68618,61716,549
イエメン14.2%アメリカ合衆国ドル4,2273,4353,0382,6422,3782,114
イスラエル9.9%アメリカ合衆国ドル6,0644,9274,3593,7903,4113,411
イラク6.1%アメリカ合衆国ドル9,8488,0027,0786,1555,5404,924
イラン12.5%ユーロ4,7233,8383,3952,9522,6572,362
オマーン12.5%アメリカ合衆国ドル4,7973,8973,4482,9982,6982,398
カタール8.9%アメリカ合衆国ドル6,7395,4764,8444,2123,7913,370
クウェート9.8%アメリカ合衆国ドル6,1575,0024,4253,8483,4633,078
サウジアラビア8.9%サウジアラビア・リヤール25,06220,36318,01415,66414,09812,531
シリア14.2%アメリカ合衆国ドル4,2433,4483,0502,6522,3872,122
トルコ16.2%アメリカ合衆国ドル3,7153,0192,6702,3222,0901,858
バーレーン10.2%アメリカ合衆国ドル5,9154,8064,2523,6973,3272,958
ヨルダン15.4%アメリカ合衆国ドル3,8983,1672,8012,4362,1921,949
レバノン11.2%アメリカ合衆国ドル5,3844,3753,8703,3653,0292,692
アフリカアルジェリア9.8%ユーロ6,0084,8824,3183,7553,3803,004
アンゴラ5.0%アメリカ合衆国ドル11,9479,7078,5877,4676,7205,974
ウガンダ13.6%アメリカ合衆国ドル4,4143,5873,1732,7592,4832,207
エジプト16.4%アメリカ合衆国ドル3,6642,9772,6342,2902,0611,832
エスワティニ30.7%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
エチオピア12.7%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
エリトリア11.7%アメリカ合衆国ドル5,1264,1653,6853,2042,8842,563
ガーナ11.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
カーボベルデ18.3%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ガボン15.1%ユーロ3,8913,1622,7972,4322,1891,946
カメルーン13.6%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,440
ガンビア18.3%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ギニア10.3%アメリカ合衆国ドル5,8644,7654,2153,6653,2992,932
ギニアビサウ18.3%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ケニア17.1%アメリカ合衆国ドル3,5152,8562,5272,1971,9771,977
コートジボワール16.3%ユーロ3,6182,9392,6002,2612,0351,809
コモロ30.7%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
コンゴ共和国6.8%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
コンゴ民主共和国6.1%アメリカ合衆国ドル9,8618,0127,0876,1635,5474,930
サントメ・プリンシペ14.4%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
ザンビア11.9%アメリカ合衆国ドル5,0344,0903,6183,1462,8312,517
シエラレオネ11.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ジブチ14.2%アメリカ合衆国ドル4,2383,4443,0462,6492,3842,384
ジンバブエ16.6%アメリカ合衆国ドル3,6192,9412,6012,2622,0362,036
スーダン16.8%アメリカ合衆国ドル3,5762,9062,5702,2352,0121,788
セーシェル12.3%アメリカ合衆国ドル4,8933,9753,5173,0582,7522,446
赤道ギニア14.4%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
セネガル20.3%ユーロ2,9012,3572,0851,8131,6321,450
ソマリア13.7%アメリカ合衆国ドル4,3793,5583,1482,7372,4632,190
タンザニア11.3%アメリカ合衆国ドル5,3314,3323,8323,3322,9992,666
チャド14.4%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
中央アフリカ13.6%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,169
チュニジア37.6%ユーロ1,5661,2731,126979881783
トーゴ17.0%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ナイジェリア6.3%アメリカ合衆国ドル9,5237,7386,8455,9525,3574,762
ナミビア23.5%アメリカ合衆国ドル2,5582,0791,8391,5991,4391,279
ニジェール17.0%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ブルキナファソ22.4%ユーロ2,6272,1351,8881,6421,4781,478
ブルンジ6.8%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
ベナン22.7%ユーロ2,5892,1031,8611,6181,4561,294
ボツワナ24.7%アメリカ合衆国ドル2,4301,9751,7471,5191,3671,367
マダガスカル30.7%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
マラウイ13.3%アメリカ合衆国ドル4,5303,6803,2562,8312,5482,265
マリ19.3%ユーロ3,0532,4802,1941,9081,7171,526
南アフリカ共和国22.9%アメリカ合衆国ドル2,6212,1291,8841,6381,4741,310
南スーダン4.7%アメリカ合衆国ドル8,0578,0578,0578,0578,0578,057
モーリシャス30.5%ユーロ1,9311,5691,3881,2071,086966
モーリタニア17.4%ユーロ3,3902,7552,4372,1191,9071,695
モザンビーク10.4%アメリカ合衆国ドル5,7894,7034,1613,6183,2563,256
モロッコ24.2%ユーロ2,4291,9731,7461,5181,3661,214
リビア14.0%アメリカ合衆国ドル4,2853,4813,0802,6782,4102,142
リベリア11.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ルワンダ15.5%アメリカ合衆国ドル3,8903,1602,7962,4312,1881,945
レソト30.7%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
二 総領事館
地域所在地控除率限度額
単位号別
1号2号3号4号5号
アジアコルカタ38.4%インド・ルピー100,68489,06677,44969,70461,959
チェンナイ22.2%インド・ルピー174,382154,261134,140120,726120,726
ベンガルール24.7%インド・ルピー156,416138,368120,320108,28896,256
ムンバイ11.9%インド・ルピー324,735287,265249,796224,816224,816
スラバヤ20.4%アメリカ合衆国ドル2,3962,1191,8431,6591,474
デンパサール35.1%アメリカ合衆国ドル1,3941,2331,072965858
メダン21.7%アメリカ合衆国ドル2,2501,9911,7311,5581,385
チェンマイ18.6%タイ・バーツ94,71883,78972,86065,57458,288
済州22.2%ウォン2,927,4952,589,7072,251,9192,026,7271,801,535
釜山26.0%ウォン2,497,0612,208,9381,920,8161,728,7341,536,653
広州10.6%アメリカ合衆国ドル4,6204,0873,5543,1992,843
上海9.0%アメリカ合衆国ドル5,4294,8024,1763,7583,758
重慶12.8%アメリカ合衆国ドル3,8083,3682,9292,6362,343
瀋陽12.5%アメリカ合衆国ドル3,9233,4713,0182,7162,414
青島15.4%アメリカ合衆国ドル3,1682,8032,4372,1931,950
香港5.9%香港ドル63,06755,79048,51343,66238,810
カラチ18.0%アメリカ合衆国ドル2,7122,3992,0861,8771,669
セブ16.7%アメリカ合衆国ドル2,9332,5942,2562,0301,805
ダバオ18.6%アメリカ合衆国ドル2,6292,3252,0221,8201,618
ダナン10.4%アメリカ合衆国ドル4,7184,1733,6293,2662,903
ホーチミン9.5%アメリカ合衆国ドル5,1624,5673,9713,5743,177
ペナン40.5%マレーシア・リンギ5,3394,7234,1073,6963,286
大洋州シドニー13.3%オーストラリア・ドル5,3474,7304,1133,7023,290
パース19.1%オーストラリア・ドル3,7283,2982,8682,5812,294
ブリスベン22.0%オーストラリア・ドル3,2422,8682,4942,2451,995
メルボルン17.8%オーストラリア・ドル4,0113,5483,0852,7772,468
オークランド15.8%ニュージーランド・ドル5,0324,4523,8713,4843,097
北米アトランタ14.6%アメリカ合衆国ドル3,3412,9562,5702,3132,056
サンフランシスコ9.2%アメリカ合衆国ドル5,3404,7244,1083,6973,286
シアトル16.3%アメリカ合衆国ドル2,9932,6472,3022,0722,072
シカゴ12.0%アメリカ合衆国ドル4,0613,5933,1242,8122,499
デトロイト17.3%アメリカ合衆国ドル2,8172,4922,1671,9501,734
デンバー15.4%アメリカ合衆国ドル3,1672,8012,4362,1921,949
ナッシュビル14.3%アメリカ合衆国ドル3,4093,0152,6222,3602,098
ニューヨーク7.8%アメリカ合衆国ドル6,2805,5564,8314,7614,232
ハガッニャ15.9%アメリカ合衆国ドル3,0642,7112,3572,1211,886
ヒューストン16.2%アメリカ合衆国ドル3,0192,6702,3222,0901,858
ボストン9.1%アメリカ合衆国ドル5,3514,7334,1163,7043,293
ホノルル13.5%アメリカ合衆国ドル3,6083,1912,7752,4982,220
マイアミ15.0%アメリカ合衆国ドル3,2552,8802,5042,2542,003
ロサンゼルス11.1%アメリカ合衆国ドル4,4143,9043,3953,0562,716
カルガリー24.4%カナダ・ドル2,6102,3092,0081,8071,606
トロント19.6%カナダ・ドル3,2492,8742,4992,2491,999
バンクーバー18.6%カナダ・ドル3,4233,0282,6332,3702,106
モントリオール19.1%カナダ・ドル3,3382,9532,5682,3112,054
中南米クリチバ32.0%アメリカ合衆国ドル1,5291,3521,1761,058941
サンパウロ21.5%アメリカ合衆国ドル2,2762,0141,7511,5761,401
マナウス33.7%アメリカ合衆国ドル1,4501,2821,1151,004892
リオデジャネイロ16.8%アメリカ合衆国ドル2,9022,5672,2322,0091,786
レシフェ26.0%アメリカ合衆国ドル1,8771,6611,4441,3001,155
レオン20.0%アメリカ合衆国ドル2,4412,1601,8781,6901,502
欧州ミラノ16.0%ユーロ2,9892,6442,2992,0691,839
エディンバラ22.9%スターリング・ポンド1,7911,5851,3781,2401,102
バルセロナ17.8%ユーロ2,6832,3742,0641,8581,651
デュッセルドルフ22.5%ユーロ2,1221,8771,6321,4691,306
ハンブルク22.2%ユーロ2,1501,9021,6541,4891,323
フランクフルト18.8%ユーロ2,5442,2511,9571,7611,566
ミュンヘン18.2%ユーロ2,6312,3282,0241,8221,619
ストラスブール23.3%ユーロ2,0551,8181,5811,4231,265
マルセイユ22.3%ユーロ2,1441,8961,6491,4841,319
ウラジオストク13.1%アメリカ合衆国ドル3,7253,2952,8652,5792,292
サンクトペテルブルク14.4%アメリカ合衆国ドル3,3983,0062,6142,3532,091
ハバロフスク26.6%アメリカ合衆国ドル1,8401,6271,4151,2741,132
ユジノサハリンスク27.8%アメリカ合衆国ドル1,7561,5541,3511,2161,081
中東ドバイ10.5%アラブ首長国連邦ディルハム17,30015,30413,30811,97710,646
ジッダ8.4%サウジアラビア・リヤール21,51619,03416,55114,89613,241
イスタンブール11.3%アメリカ合衆国ドル4,3193,8203,3222,9902,658
三 政府代表部
地域所在地控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)11.8%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
北米ニューヨーク
(国際連合)7.1%アメリカ合衆国ドル8,4646,8776,0845,2904,7614,232
モントリオール
(国際民間航空機関)19.1%カナダ・ドル4,1093,3382,9532,5682,3112,054
欧州ウィーン
(在ウィーン国際機関)20.2%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)8.9%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
(軍縮会議)8.9%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
パリ
(経済協力開発機構)14.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
(国際連合教育科学文化機関)14.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
ブリュッセル
(欧州連合)18.0%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
(北大西洋条約機構)18.0%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)12.7%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
索引
  • 第一条(在勤基本手当の月額)
  • 第二条(住居手当に係る控除額及び限度額)
  • 第三条(子女教育手当に係る自己負担額)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)
  • 附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)
  • 附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)
  • 附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)
  • 附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)
  • 附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)
  • 附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)
  • 附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)
  • 附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)
  • 附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)
  • 附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)
  • 附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)
  • 附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)
  • 附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)
  • 附 則(平成四年一月二九日政令第八号)
  • 附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)
  • 附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)
  • 附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)
  • 附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)
  • 附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)
  • 附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)
  • 附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)
  • 附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)
  • 附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)
  • 附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)
  • 附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)
  • 附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)
  • 附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)
  • 附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)
  • 附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)
  • 附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)
  • 附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)
  • 附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)
  • 附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)
  • 附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)
  • 附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)
  • 附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)
  • 附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)
  • 附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)
  • 附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)
  • 附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)
  • 附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)
  • 附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)
  • 附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)
  • 附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)
  • 附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)
  • 附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)
  • 附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)
  • 附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)
  • 附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄
  • 附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)
  • 附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)
  • 附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)
  • 附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)
  • 附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)
  • 附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)
  • 附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)
  • 附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)
  • 附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)
  • 附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)
  • 附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)
  • 附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)
  • 附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)
  • 附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)
  • 附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)
  • 附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)
  • 附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)
  • 附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)
  • 附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)
  • 附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)
  • 附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)
  • 附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)
  • 附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)
  • 附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)
  • 附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)
  • 附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)
  • 附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)
  • 附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)
  • 附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)
  • 附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)
  • 附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)
  • 附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)
  • 附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)
  • 附 則(令和三年三月五日政令第四一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)
  • 附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)
  • 附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)
  • 附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)
  • 附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)
  • 附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)
  • 附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)
  • 附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)
  • 別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
  • 別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年政令第115号
令和5年11月1日
令和5年政令第312号
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