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昭和四十九年政令第百七十九号

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(在勤基本手当の月額)

第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

(住居手当に係る控除額及び限度額)

第二条法第十二条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該額をもつて控除額とする。
2法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。

(子女教育手当に係る自己負担額)

第三条法第十五条第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附 則

1この政令は、公布の日から施行する。
2この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

1この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

1この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

1この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二条在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

1この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
二在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
三在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

(施行期日等)

1この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。

(経過措置)

2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)

1この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

1この政令は、令和四年一月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定令和三年八月一日
二この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日

附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)

(施行期日)

1この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)

(施行期日)

1この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

2在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、令和六年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)

(施行期日)

1この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ミャンマー、在キプロス、在バーレーン、在エリトリア、在ギニア、在ジブチ、在スーダン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在広州、在重慶、在瀋陽、在ホーチミン及び在マナウスの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
一 大使館
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアインド890,000790,000742,600717,300679,400616,100552,800489,600439,000413,700388,400363,100
インドネシア790,000670,000626,400602,100565,700505,100444,500383,800335,300311,100286,800262,600
カンボジア840,000760,000714,000687,400647,600581,200514,800448,400395,300368,700342,200315,600
シンガポール1,030,000920,000860,300825,800774,200688,200602,200516,200447,300412,900378,500344,100
スリランカ810,000780,000729,800702,600661,800593,800525,800457,900403,500376,300349,100321,900
タイ840,000710,000660,300633,800594,200528,200462,200396,200343,300316,900290,500264,100
大韓民国900,000760,000708,800680,400637,900567,000496,100425,300368,600340,200311,900283,500
中華人民共和国1,100,000880,000818,800786,800738,900659,000579,100499,300435,400403,400371,500339,500
ネパール800,000780,000739,000715,400680,100621,200562,300503,400456,300432,700409,200385,600
パキスタン920,000850,000805,100780,500743,600682,100620,600559,100509,900485,300460,700436,100
バングラデシュ940,000860,000816,100789,500749,500682,900616,300549,700496,400469,700443,100416,500
東ティモール910,000880,000828,800801,600760,900693,000625,100557,300503,000475,800448,700421,500
フィリピン790,000670,000625,800601,500565,200504,600444,000383,500335,000310,800286,500262,300
ブータン810,000790,000742,600717,300679,400616,100552,800489,600439,000413,700388,400363,100
ブルネイ790,000760,000706,600678,400636,000565,300494,600424,000367,400339,200310,900282,700
ベトナム710,000640,000597,900574,800540,100482,300424,500366,700320,500297,400274,300251,200
マレーシア740,000670,000620,900596,000558,800496,700434,600372,500322,900298,000273,200248,400
ミャンマー910,000830,000779,300751,700710,300641,400572,500503,600448,400420,800393,300365,700
モルディブ830,000810,000754,800727,000685,300615,800546,300476,900421,300393,500365,700337,900
モンゴル790,000770,000723,000697,700659,700596,400533,100469,800419,200393,800368,500343,200
ラオス750,000730,000680,600655,800618,600556,500494,400432,400382,700357,900333,100308,300
大洋州オーストラリア810,000730,000683,000655,700614,700546,400478,100409,800355,200327,800300,500273,200
キリバス930,000900,000853,100825,800784,800716,500648,200579,900525,200497,900470,600443,300
クック780,000750,000703,400675,200633,000562,700492,400422,000365,800337,600309,500281,400
サモア850,000820,000764,900736,300693,400621,900550,400478,900421,700393,100364,500336,000
ソロモン930,000900,000846,800818,900777,100707,400637,700568,100512,300484,400456,600428,700
ツバル760,000730,000682,300655,800616,000549,800483,600417,400364,400337,900311,400284,900
トンガ880,000860,000803,400774,800732,000660,700589,400518,000461,000432,400403,900375,400
ナウル760,000730,000682,300655,800616,000549,800483,600417,400364,400337,900311,400284,900
ニウエ780,000750,000703,400675,200633,000562,700492,400422,000365,800337,600309,500281,400
ニュージーランド780,000750,000703,400675,200633,000562,700492,400422,000365,800337,600309,500281,400
バヌアツ870,000840,000782,500752,000706,300630,000553,800477,500416,500386,000355,500325,000
パプアニューギニア910,000880,000833,800806,400765,400697,000628,600560,300505,600478,200450,900423,500
パラオ870,000840,000782,300751,800706,000629,800553,600477,400416,400385,900355,400324,900
フィジー760,000730,000682,300655,800616,000549,800483,600417,400364,400337,900311,400284,900
マーシャル1,010,000980,000916,400883,300833,700751,100668,500585,800519,700486,700453,600420,600
ミクロネシア960,000930,000865,100832,500783,600702,100620,600539,100473,900441,300408,700376,100
北米アメリカ合衆国1,310,000980,000913,500877,000822,200730,800639,500548,100475,000438,500401,900365,400
カナダ860,000770,000720,000691,200648,000576,000504,000432,000374,400345,600316,800288,000
中南米アルゼンチン920,000890,000828,900796,500748,000667,100586,200505,300440,600408,300375,900343,600
アンティグア・バーブーダ870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
ウルグアイ1,010,000980,000909,400873,800820,400731,500642,600553,600482,500446,900411,300375,800
エクアドル910,000880,000819,900789,100742,900665,900588,900511,900450,300419,500388,700358,000
エルサルバドル870,000840,000787,400759,500717,600647,900578,200508,400452,600424,700396,800369,000
ガイアナ870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
キューバ1,100,0001,070,0001,004,300970,100918,800833,400748,000662,600594,200560,000525,900491,700
グアテマラ990,000960,000899,400867,000818,400737,500656,600575,600510,900478,500446,100413,800
グレナダ870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
コスタリカ890,000860,000805,000773,600726,500648,000569,500491,000428,200396,800365,400334,000
コロンビア870,000850,000794,000765,800723,600653,200582,800512,400456,100427,900399,800371,600
ジャマイカ880,000850,000795,400765,600720,800646,300571,800497,200437,600407,800378,000348,200
スリナム870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
セントクリストファー・ネービス870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
セントビンセント870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
セントルシア870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
チリ840,000810,000758,100728,600684,300610,500536,700462,900403,800374,300344,800315,300
ドミニカ870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
ドミニカ共和国910,000880,000824,600795,200751,200677,700604,200530,800472,000442,600413,200383,900
トリニダード・トバゴ870,000840,000782,300753,000709,000635,800562,600489,400430,800401,500372,200342,900
ニカラグア890,000860,000816,600790,000750,000683,300616,600550,000496,600470,000443,300416,700
ハイチ1,280,0001,240,0001,171,6001,134,0001,077,500983,300889,100795,000719,600682,000644,300606,700
パナマ800,000780,000726,300698,400656,600587,000517,400447,800392,100364,200336,400308,500
バハマ880,000850,000795,400765,600720,800646,300571,800497,200437,600407,800378,000348,200
パラグアイ740,000720,000671,400646,500609,200547,100485,000422,800373,100348,300323,400298,600
バルバドス1,060,0001,030,000960,600924,200869,600778,500687,400596,400523,500487,100450,700414,300
ブラジル890,000810,000752,600723,300679,400606,100532,800459,600401,000371,700342,400313,100
ベネズエラ1,150,0001,110,0001,045,0001,009,200955,500866,000776,500687,000615,400579,600543,800508,000
ベリーズ860,000830,000780,000751,200708,000636,000564,000492,000434,400405,600376,800348,000
ペルー880,000850,000792,500762,800718,300644,000569,800495,500436,100406,400376,700347,000
ボリビア910,000890,000839,000812,200772,100705,200638,300571,400517,900491,100464,400437,600
ホンジュラス900,000880,000828,300801,100760,400692,600624,800557,000502,700475,600448,400421,300
メキシコ980,000940,000878,600844,300792,800706,900621,000535,200466,500432,100397,800363,500
欧州アイスランド920,000880,000823,100790,200740,800658,500576,200493,900428,000395,100362,200329,300
アイルランド810,000780,000729,800700,600656,800583,800510,800437,900379,500350,300321,100291,900
アゼルバイジャン670,000650,000607,600584,100548,900490,100431,300372,600325,600302,100278,600255,100
アルバニア860,000840,000781,900752,600708,700635,500562,300489,100430,600401,300372,000342,800
アルメニア730,000710,000665,000640,400603,500542,000480,500419,000369,800345,200320,600296,000
アンドラ830,000800,000747,800717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
イタリア860,000780,000722,600693,700650,400578,100505,800433,600375,800346,900318,000289,100
ウクライナ900,000880,000836,600812,400776,000715,300654,600594,000545,400521,200496,900472,700
ウズベキスタン690,000660,000622,800599,800565,500508,200450,900393,700347,800324,900302,000279,100
英国1,110,000930,000867,800833,000781,000694,200607,400520,700451,200416,500381,800347,100
エストニア700,000680,000631,400606,100568,200505,100442,000378,800328,300303,100277,800252,600
オーストリア970,000870,000813,300780,700731,900650,600569,300488,000422,900390,400357,800325,300
オランダ860,000830,000771,500740,600694,400617,200540,100462,900401,200370,300339,500308,600
カザフスタン800,000770,000724,100698,800660,700597,300533,900470,500419,700394,400369,000343,700
北マケドニア650,000620,000583,400560,800527,000470,700414,400358,000313,000290,400267,900245,400
キプロス740,000710,000663,500637,000597,200530,800464,500398,100345,000318,500291,900265,400
ギリシャ730,000710,000658,500632,200592,700526,800461,000395,100342,400316,100289,700263,400
キルギス710,000690,000646,400624,300591,100535,900480,700425,400381,200359,100337,000315,000
クロアチア760,000730,000681,600654,400613,500545,300477,100409,000354,400327,200299,900272,700
コソボ660,000640,000599,100576,400542,200485,300428,400371,500325,900303,200280,400257,700
サンマリノ800,000780,000722,600693,700650,400578,100505,800433,600375,800346,900318,000289,100
ジョージア750,000730,000683,800658,400620,400557,000493,600430,300379,600354,200328,900303,500
スイス1,210,0001,160,0001,081,4001,038,100973,200865,100757,000648,800562,300519,100475,800432,600
スウェーデン810,000780,000729,400700,200656,400583,500510,600437,600379,300350,100320,900291,800
スペイン780,000750,000701,800673,700631,600561,400491,200421,100364,900336,800308,800280,700
スロバキア830,000800,000746,000716,200671,400596,800522,200447,600387,900358,100328,200298,400
スロベニア740,000710,000661,900635,400595,700529,500463,300397,100344,200317,700291,200264,800
セルビア740,000710,000666,800640,900602,100537,400472,700408,100356,300330,400304,600278,700
タジキスタン830,000810,000765,100742,200707,700650,300592,900535,500489,500466,600443,600420,700
チェコ860,000830,000772,100741,200694,900617,700540,500463,300401,500370,600339,700308,900
デンマーク930,000900,000834,400801,000750,900667,500584,100500,600433,900400,500367,100333,800
ドイツ890,000800,000749,400719,400674,400599,500524,600449,600389,700359,700329,700299,800
トルクメニスタン1,310,0001,270,0001,188,4001,146,8001,084,500980,700876,900773,000690,000648,400606,900565,400
ノルウェー900,000870,000811,400778,900730,200649,100568,000486,800421,900389,500357,000324,600
バチカン800,000780,000722,600693,700650,400578,100505,800433,600375,800346,900318,000289,100
ハンガリー770,000740,000692,100664,400622,900553,700484,500415,300359,900332,200304,500276,900
フィンランド900,000870,000808,100775,800727,300646,500565,700484,900420,200387,900355,600323,300
フランス950,000800,000747,800717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
ブルガリア720,000700,000650,100624,100585,100520,100455,100390,100338,100312,100286,100260,100
ベラルーシ750,000730,000686,900663,000627,200567,500507,800448,100400,400376,500352,600328,800
ベルギー840,000810,000755,400725,200679,800604,300528,800453,200392,800362,600332,400302,200
ポーランド750,000730,000678,500651,400610,700542,800475,000407,100352,800325,700298,500271,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ650,000630,000590,400567,600533,300476,300419,300362,200316,600293,800271,000248,200
ポルトガル750,000720,000672,000645,100604,800537,600470,400403,200349,400322,600295,700268,800
マルタ690,000660,000618,800594,000556,900495,000433,100371,300321,800297,000272,300247,500
モナコ830,000800,000747,800717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
モルドバ740,000720,000672,400647,500610,100547,900485,700423,400373,600348,700323,800299,000
モンテネグロ740,000710,000666,800640,900602,100537,400472,700408,100356,300330,400304,600278,700
ラトビア820,000790,000737,800708,200664,000590,200516,400442,700383,600354,100324,600295,100
リトアニア770,000740,000691,900664,200622,700553,500484,300415,100359,800332,100304,400276,800
リヒテンシュタイン1,210,0001,160,0001,081,4001,038,100973,200865,100757,000648,800562,300519,100475,800432,600
ルーマニア720,000690,000644,900619,100580,400515,900451,400386,900335,300309,500283,700258,000
ルクセンブルク820,000790,000738,800709,200664,900591,000517,100443,300384,200354,600325,100295,500
ロシア950,000770,000718,500691,800651,700584,800518,000451,100397,600370,900344,100317,400
中東アフガニスタン910,000880,000841,600818,000782,500723,300664,100605,000557,600534,000510,300486,700
アラブ首長国連邦940,000900,000842,500808,800758,300674,000589,800505,500438,100404,400370,700337,000
イエメン1,160,0001,120,0001,061,6001,028,400978,500895,300812,100729,000662,400629,200595,900562,700
イスラエル1,120,0001,010,000940,500903,700848,500756,400664,400572,300498,700461,800425,000388,200
イラク920,000900,000856,600832,400796,000735,300674,600614,000565,400541,200516,900492,700
イラン930,000910,000855,500828,100787,000718,400649,900581,300526,500499,000471,600444,200
オマーン840,000810,000758,800729,200684,900611,000537,100463,300404,200374,600345,100315,500
カタール880,000850,000793,400762,400716,000638,700561,400484,000422,200391,200360,300329,400
クウェート880,000850,000793,600763,900719,300644,900570,500496,200436,700406,900377,200347,500
サウジアラビア1,030,0001,000,000939,000907,400860,100781,200702,300623,400560,300528,700497,200465,600
シリア780,000760,000713,900688,900651,500589,100526,700464,300414,400389,500364,500339,600
トルコ840,000810,000760,400731,200687,300614,300541,300468,200409,800380,600351,400322,200
バーレーン830,000800,000744,400715,400671,900599,500527,100454,600396,700367,700338,700309,800
ヨルダン800,000770,000719,800693,000652,800585,800518,800451,900398,300371,500344,700317,900
レバノン800,000780,000730,300704,600666,200602,200538,200474,200422,900397,300371,700346,100
アフリカアルジェリア860,000830,000778,400750,800709,500640,700571,900503,000448,000420,400392,900365,400
アンゴラ990,000960,000908,000879,300836,200764,400692,600620,800563,400534,600505,900477,200
ウガンダ910,000880,000831,300804,000763,100695,000626,900558,800504,300477,000449,800422,500
エジプト710,000650,000610,200588,800556,700503,200449,700396,300353,500332,100310,700289,300
エスワティニ750,000730,000680,800655,900618,700556,600494,500432,500382,800358,000333,100308,300
エチオピア920,000890,000842,000815,900776,800711,600646,400581,200529,000503,000476,900450,800
エリトリア1,220,0001,180,0001,115,9001,080,4001,027,300938,700850,100761,500690,700655,200619,800584,400
ガーナ1,040,0001,010,000952,000920,700873,800795,600717,400639,200576,600545,400514,100482,800
カーボベルデ1,050,0001,010,000956,100924,700877,500798,900720,300641,700578,800547,300515,900484,500
ガボン1,130,0001,090,0001,026,600991,600939,000851,300763,600676,000605,800570,800535,700500,700
カメルーン1,050,0001,020,000959,800929,000882,800805,800728,800651,900590,300559,500528,700497,900
ガンビア1,050,0001,010,000956,100924,700877,500798,900720,300641,700578,800547,300515,900484,500
ギニア1,240,0001,210,0001,138,1001,101,8001,047,300956,500865,700774,900702,200665,900629,600593,300
ギニアビサウ1,050,0001,010,000956,100924,700877,500798,900720,300641,700578,800547,300515,900484,500
ケニア860,000840,000788,100761,000720,300652,500584,700516,900462,600435,500408,400381,300
コートジボワール1,090,0001,060,000997,800965,400917,000836,200755,400674,700610,000577,700545,400513,100
コモロ920,000890,000845,500819,300780,000714,400648,900583,300530,900504,600478,400452,200
コンゴ共和国1,210,0001,170,0001,105,4001,070,4001,017,800930,300842,800755,200685,200650,200615,200580,200
コンゴ民主共和国1,210,0001,170,0001,105,4001,070,4001,017,800930,300842,800755,200685,200650,200615,200580,200
サントメ・プリンシペ1,130,0001,090,0001,026,600991,600939,000851,300763,600676,000605,800570,800535,700500,700
ザンビア730,000700,000666,500644,800612,200557,800503,500449,100405,600383,900362,100340,400
シエラレオネ1,040,0001,010,000952,000920,700873,800795,600717,400639,200576,600545,400514,100482,800
ジブチ1,110,0001,080,0001,018,000984,900935,200852,400769,600686,800620,600587,400554,300521,200
ジンバブエ1,130,0001,100,0001,036,1001,003,100953,500870,900788,300705,700639,600606,500573,500540,500
スーダン1,140,0001,110,0001,050,5001,017,700968,500886,400804,400722,300656,700623,800591,000558,200
セーシェル840,000810,000755,900727,600685,300614,700544,100473,500417,100388,800360,600332,400
赤道ギニア1,130,0001,090,0001,026,600991,600939,000851,300763,600676,000605,800570,800535,700500,700
セネガル1,050,0001,010,000956,100924,700877,500798,900720,300641,700578,800547,300515,900484,500
ソマリア860,000840,000788,100761,000720,300652,500584,700516,900462,600435,500408,400381,300
タンザニア840,000820,000774,900749,900712,400649,900587,400524,900474,900449,900424,900400,000
チャド1,050,0001,020,000959,800929,000882,800805,800728,800651,900590,300559,500528,700497,900
中央アフリカ1,050,0001,020,000959,800929,000882,800805,800728,800651,900590,300559,500528,700497,900
チュニジア680,000660,000619,700597,200563,500507,300451,100394,900349,900327,500305,000282,500
トーゴ1,090,0001,060,000997,800965,400917,000836,200755,400674,700610,000577,700545,400513,100
ナイジェリア940,000920,000869,800844,200805,800741,800677,800613,900562,700537,100511,500485,900
ナミビア780,000750,000709,900685,100647,900585,900523,900461,900412,300387,500362,700338,000
ニジェール1,090,0001,060,000997,800965,400917,000836,200755,400674,700610,000577,700545,400513,100
ブルキナファソ1,030,0001,000,000945,100916,500873,600802,100730,600659,100601,900573,300544,700516,100
ブルンジ820,000790,000749,900725,900689,900629,900569,900509,900461,900437,900413,900390,000
ベナン950,000920,000872,300845,000804,000735,800667,600599,400544,800517,500490,200462,900
ボツワナ780,000760,000714,800690,600654,300593,800533,300472,900424,500400,300376,100351,900
マダガスカル920,000890,000845,500819,300780,000714,400648,900583,300530,900504,600478,400452,200
マラウイ910,000890,000840,100814,100775,100710,100645,100580,100528,100502,100476,100450,100
マリ1,060,0001,030,000972,400942,700898,100823,900749,700675,400616,000586,300556,600527,000
南アフリカ共和国800,000730,000680,800655,900618,700556,600494,500432,500382,800358,000333,100308,300
南スーダン1,140,0001,110,0001,049,1001,016,400967,200885,300803,400721,500655,900623,200590,400557,700
モーリシャス790,000770,000720,900695,600657,800594,700531,600468,500418,100392,800367,600342,400
モーリタニア1,010,000980,000929,600901,600859,700789,700719,700649,800593,800565,800537,800509,900
モザンビーク870,000850,000801,900777,400740,700679,500618,300557,100508,200483,700459,200434,800
モロッコ760,000730,000683,800657,200617,400551,000484,600418,300365,200338,600312,100285,500
リビア750,000730,000692,500671,600640,300588,000535,800483,500441,700420,800399,900379,000
リベリア1,040,0001,010,000952,000920,700873,800795,600717,400639,200576,600545,400514,100482,800
ルワンダ820,000790,000749,900725,900689,900629,900569,900509,900461,900437,900413,900390,000
レソト750,000730,000680,800655,900618,700556,600494,500432,500382,800358,000333,100308,300
二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ740,000720,900682,700619,100555,500491,800440,900415,500390,000364,600
チェンナイ770,000746,500706,700640,400574,100507,800454,800428,200401,700375,200
ベンガルール760,000741,000701,500635,800570,100504,400451,800425,500399,200372,900
ムンバイ800,000755,000714,700647,500580,300513,100459,400432,500405,600378,800
スラバヤ640,000602,200567,700510,200452,700395,200349,100326,100303,100280,100
デンパサール580,000558,800525,100469,000412,900356,800311,900289,400267,000244,500
メダン590,000575,900543,300488,900434,500380,100336,600314,800293,100271,300
チェンマイ620,000599,600562,200499,700437,200374,800324,800299,800274,800249,900
済州700,000680,400637,900567,000496,100425,300368,600340,200311,900283,500
釜山700,000647,500607,100539,600472,200404,700350,700323,800296,800269,800
広州800,000743,200696,700619,300541,900464,500402,500371,600340,600309,700
上海880,000820,400769,200683,700598,200512,800444,400410,200376,000341,900
重慶730,000680,700639,400570,600501,800433,000377,900350,400322,800295,300
瀋陽740,000689,600647,800578,000508,300438,500382,700354,800326,900299,000
青島740,000685,700642,800571,400500,000428,600371,400342,800314,300285,700
香港1,030,000959,400899,400799,500699,600599,600519,700479,700439,700399,800
カラチ820,000773,600738,400679,700621,000562,300515,300491,800468,300444,900
セブ570,000557,000523,400467,500411,600355,600310,900288,500266,100243,800
ダバオ570,000557,000523,400467,500411,600355,600310,900288,500266,100243,800
ダナン560,000540,100507,900454,100400,300346,600303,600282,100260,600239,100
ホーチミン650,000608,200571,500510,200448,900387,700338,600314,100289,600265,100
ペナン600,000580,900544,600484,100423,600363,100314,700290,500266,300242,100
大洋州シドニー710,000656,900615,800547,400479,000410,600355,800328,400301,100273,700
パース670,000644,400604,100537,000469,900402,800349,100322,200295,400268,500
ブリスベン700,000648,000607,500540,000472,500405,000351,000324,000297,000270,000
メルボルン730,000676,100633,800563,400493,000422,600366,200338,000309,900281,700
オークランド710,000681,600639,000568,000497,000426,000369,200340,800312,400284,000
北米アトランタ940,000870,100815,700725,100634,500543,800471,300435,100398,800362,600
サンフランシスコ990,000914,800857,600762,300667,000571,700495,500457,400419,300381,200
シアトル940,000868,300814,100723,600633,200542,700470,300434,200398,000361,800
シカゴ980,000912,000855,000760,000665,000570,000494,000456,000418,000380,000
デトロイト880,000813,500762,600677,900593,200508,400440,600406,700372,800339,000
デンバー860,000834,500782,300695,400608,500521,600452,000417,200382,500347,700
ナッシュビル920,000855,100801,700712,600623,500534,500463,200427,600391,900356,300
ニューヨーク1,140,000977,500916,400814,600712,800611,000529,500488,800448,000407,300
ハガッニャ800,000773,800725,400644,800564,200483,600419,100386,900354,600322,400
ヒューストン900,000838,400786,000698,700611,400524,000454,200419,200384,300349,400
ボストン990,000921,800864,200768,200672,200576,200499,300460,900422,500384,100
ホノルル940,000876,600821,800730,500639,200547,900474,800438,300401,800365,300
マイアミ890,000823,900772,400686,600600,800515,000446,300412,000377,600343,300
ロサンゼルス1,000,000926,900869,000772,400675,900579,300502,100463,400424,800386,200
カルガリー700,000672,100630,100560,100490,100420,100364,100336,100308,100280,100
トロント760,000710,800666,300592,300518,300444,200385,000355,400325,800296,200
バンクーバー780,000724,100678,800603,400528,000452,600392,200362,000331,900301,700
モントリオール730,000701,600657,800584,700511,600438,500380,100350,800321,600292,400
中南米クリチバ730,000710,600667,400595,500523,600451,600394,100365,300336,500307,800
サンパウロ810,000750,600704,900628,800552,700476,600415,700385,300354,800324,400
マナウス800,000774,200731,500660,200588,900517,700460,600432,100403,600375,100
リオデジャネイロ830,000772,800727,600652,300577,000501,700441,500411,400381,300351,200
レシフェ730,000711,700670,300601,400532,500463,600408,400380,800353,300325,700
レオン790,000759,700713,500636,400559,400482,300420,700389,800359,000328,200
欧州ミラノ780,000720,400675,300600,300525,300450,200390,200360,200330,200300,200
エディンバラ830,000797,200747,300664,300581,300498,200431,800398,600365,400332,200
バルセロナ710,000688,300645,300573,600501,900430,200372,800344,200315,500286,800
デュッセルドルフ770,000715,100670,400595,900521,400446,900387,300357,500327,700298,000
ハンブルク740,000713,000668,500594,200519,900445,700386,200356,500326,800297,100
フランクフルト770,000714,100669,500595,100520,700446,300386,800357,100327,300297,600
ミュンヘン740,000717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
ストラスブール770,000712,100667,600593,400519,200445,100385,700356,000326,400296,700
マルセイユ720,000698,900655,200582,400509,600436,800378,600349,400320,300291,200
ウラジオストク670,000631,400595,700536,200476,700417,200369,500345,700321,900298,100
サンクトペテルブルク670,000650,200612,700550,200487,700425,200375,100350,100325,100300,100
ハバロフスク670,000631,400595,700536,200476,700417,200369,500345,700321,900298,100
ユジノサハリンスク670,000631,400595,700536,200476,700417,200369,500345,700321,900298,100
中東ドバイ890,000855,400801,900712,800623,700534,600463,300427,700392,000356,400
ジッダ840,000812,500765,500687,100608,700530,300467,600436,300404,900373,600
イスタンブール790,000730,900686,500612,400538,400464,300405,100375,400345,800316,200
三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)690,000670,000626,400602,100565,700505,100444,500383,800335,300311,100286,800262,600
北米ニューヨーク
(国際連合)1,300,0001,090,0001,018,300977,500916,400814,600712,800611,000529,500488,800448,000407,300
モントリオール
(国際民間航空機関)810,000780,000730,900701,600657,800584,700511,600438,500380,100350,800321,600292,400
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)800,000780,000722,600693,700650,400578,100505,800433,600375,800346,900318,000289,100
ウィーン
(在ウィーン国際機関)910,000870,000813,300780,700731,900650,600569,300488,000422,900390,400357,800325,300
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)1,370,0001,150,0001,073,5001,030,600966,200858,800751,500644,100558,200515,300472,300429,400
(軍縮会議)1,200,0001,150,0001,073,5001,030,600966,200858,800751,500644,100558,200515,300472,300429,400
パリ
(経済協力開発機構)890,000800,000747,800717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
(国際連合教育科学文化機関)830,000800,000747,800717,800673,000598,200523,400448,700388,800358,900329,000299,100
ブリュッセル
(欧州連合)900,000810,000755,400725,200679,800604,300528,800453,200392,800362,600332,400302,200
(北大西洋条約機構)840,000810,000755,400725,200679,800604,300528,800453,200392,800362,600332,400302,200
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)920,000890,000842,000815,900776,800711,600646,400581,200529,000503,000476,900450,800
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)860,000840,000788,100761,000720,300652,500584,700516,900462,600435,500408,400381,300
別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
一 大使館
地域所在国控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアインド16.9%インド・ルピー270,190219,530194,199168,869151,982135,095
インドネシア10.8%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
カンボジア9.8%アメリカ合衆国ドル5,5904,5424,0183,4943,1452,795
シンガポール6.6%シンガポール・ドル11,0308,9627,9286,8946,2056,205
スリランカ19.9%アメリカ合衆国ドル2,7652,2461,9871,7281,5551,382
タイ13.1%タイ・バーツ148,485120,644106,72392,80383,52374,242
大韓民国14.3%ウォン5,238,2744,256,0973,765,0093,273,9212,946,5292,619,137
中華人民共和国8.3%アメリカ合衆国ドル6,6355,3914,7694,1473,7323,318
ネパール36.4%アメリカ合衆国ドル1,5071,2251,083942848754
パキスタン12.8%アメリカ合衆国ドル4,3013,4943,0912,6882,4192,150
バングラデシュ18.6%アメリカ合衆国ドル2,9502,3972,1211,8441,6601,475
東ティモール12.7%アメリカ合衆国ドル4,3343,5223,1152,7092,4382,167
フィリピン14.2%アメリカ合衆国ドル3,8723,1462,7832,4202,1781,936
ブータン36.4%アメリカ合衆国ドル1,5071,2251,083942848754
ブルネイ11.5%シンガポール・ドル6,3525,1614,5663,9703,5733,176
ベトナム9.6%アメリカ合衆国ドル5,7464,6684,1303,5913,2322,873
マレーシア28.1%マレーシア・リンギ8,8827,2166,3845,5514,9964,441
ミャンマー7.4%アメリカ合衆国ドル7,3946,0075,3144,6214,1594,159
モルディブ12.7%アメリカ合衆国ドル4,3223,5113,1062,7012,4312,161
モンゴル31.9%アメリカ合衆国ドル1,7221,3991,2371,076968861
ラオス24.3%アメリカ合衆国ドル2,2591,8361,6241,4121,2711,130
大洋州オーストラリア18.8%オーストラリア・ドル4,3903,5673,1562,7442,4702,195
キリバス15.7%オーストラリア・ドル5,2404,2583,7663,2752,9482,620
クック19.0%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
サモア19.1%アメリカ合衆国ドル2,8802,3402,0701,8001,6201,440
ソロモン14.7%アメリカ合衆国ドル3,7383,0372,6862,3362,1021,869
ツバル9.3%アメリカ合衆国ドル5,8944,7894,2373,6843,3162,947
トンガ23.5%アメリカ合衆国ドル2,3391,9011,6811,4621,3161,170
ナウル19.0%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
ニウエ20.9%ニュージーランド・ドル4,2863,4833,0812,6792,4112,143
ニュージーランド17.5%ニュージーランド・ドル5,1234,1633,6823,2022,8822,562
バヌアツ10.6%アメリカ合衆国ドル5,1844,2123,7263,2402,9162,592
パプアニューギニア11.7%アメリカ合衆国ドル4,7153,8313,3892,9472,6522,358
パラオ21.8%アメリカ合衆国ドル2,5182,0461,8101,5741,4171,259
フィジー16.3%アメリカ合衆国ドル3,3632,7332,4172,1021,8921,892
マーシャル28.6%アメリカ合衆国ドル1,9181,5591,3791,1991,0791,079
ミクロネシア21.0%アメリカ合衆国ドル2,6132,1231,8781,6331,4701,306
北米アメリカ合衆国10.4%アメリカ合衆国ドル5,2704,2823,7883,2942,9652,965
カナダ18.7%カナダ・ドル3,9953,2462,8722,4972,2471,998
中南米アルゼンチン11.6%アメリカ合衆国ドル4,7383,8493,4052,9612,6652,369
アンティグア・バーブーダ16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ウルグアイ19.5%アメリカ合衆国ドル2,8142,2872,0231,7591,5831,407
エクアドル28.7%アメリカ合衆国ドル1,9151,5561,3771,1971,077958
エルサルバドル19.2%アメリカ合衆国ドル2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ガイアナ10.9%アメリカ合衆国ドル5,0624,1133,6393,1642,8482,531
キューバ10.4%ユーロ4,8693,9563,4993,0432,7392,739
グアテマラ20.3%アメリカ合衆国ドル2,7122,2041,9491,6951,5261,356
グレナダ16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
コスタリカ19.1%アメリカ合衆国ドル2,8692,3312,0621,7931,6141,434
コロンビア21.1%アメリカ合衆国ドル2,6102,1201,8761,6311,4681,305
ジャマイカ10.2%アメリカ合衆国ドル5,3904,3803,8743,3693,0322,695
スリナム12.6%アメリカ合衆国ドル4,3683,5493,1402,7302,4572,184
セントクリストファー・ネービス16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントビンセント16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントルシア16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
チリ20.2%アメリカ合衆国ドル2,7152,2061,9521,6971,5271,358
ドミニカ16.3%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ドミニカ共和国19.2%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
トリニダード・トバゴ14.2%アメリカ合衆国ドル3,8613,1372,7752,4132,1721,930
ニカラグア24.6%アメリカ合衆国ドル2,2301,8121,6031,3941,2551,255
ハイチ11.4%アメリカ合衆国ドル4,8003,9003,4503,0002,7002,400
パナマ15.8%アメリカ合衆国ドル3,4782,8262,5002,1741,9571,739
バハマ19.2%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
パラグアイ19.3%アメリカ合衆国ドル2,8402,3082,0411,7751,5981,420
バルバドス8.9%アメリカ合衆国ドル6,1955,0344,4533,8723,4853,098
ブラジル21.4%アメリカ合衆国ドル2,5622,0811,8411,6011,4411,281
ベネズエラ13.1%アメリカ合衆国ドル4,1843,4003,0072,6152,3542,092
ベリーズ11.6%アメリカ合衆国ドル4,7413,8523,4072,9632,6672,370
ペルー17.3%アメリカ合衆国ドル3,1792,5832,2851,9871,7881,590
ボリビア25.5%アメリカ合衆国ドル2,1541,7501,5481,3461,2111,077
ホンジュラス21.1%アメリカ合衆国ドル2,6032,1151,8711,6271,4641,302
メキシコ13.7%アメリカ合衆国ドル4,0243,2702,8922,5152,2642,012
欧州アイスランド11.0%スターリング・ポンド3,9023,1712,8052,4392,1952,195
アイルランド11.6%ユーロ4,3633,5453,1362,7272,4542,182
アゼルバイジャン11.2%アメリカ合衆国ドル4,9264,0033,5413,0792,7712,463
アルバニア15.0%ユーロ3,3652,7342,4182,1031,8931,683
アルメニア11.7%アメリカ合衆国ドル4,7123,8293,3872,9452,6512,356
アンドラ12.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
イタリア17.7%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ウクライナ12.3%アメリカ合衆国ドル4,4833,6433,2222,8022,5222,242
ウズベキスタン12.3%アメリカ合衆国ドル4,4513,6173,1992,7822,5042,226
英国9.5%スターリング・ポンド4,5233,6753,2512,8272,5442,262
エストニア21.7%ユーロ2,3251,8891,6711,4531,3081,308
オーストリア17.4%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
オランダ16.6%ユーロ3,0402,4702,1851,9001,7101,520
カザフスタン13.0%アメリカ合衆国ドル4,2293,4363,0392,6432,3792,114
北マケドニア27.1%ユーロ1,8661,5161,3411,1661,049933
キプロス15.0%ユーロ3,3632,7332,4172,1021,8921,682
ギリシャ21.0%ユーロ2,4131,9601,7341,5081,3571,206
キルギス16.4%アメリカ合衆国ドル3,3542,7252,4102,0961,8861,677
クロアチア14.2%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
コソボ14.1%ユーロ3,5742,9042,5692,2342,0111,787
サンマリノ17.7%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ジョージア8.7%アメリカ合衆国ドル6,3335,1454,5523,9583,5623,166
スイス8.8%スイス・フラン5,4484,4273,9163,4053,0652,724
スウェーデン19.6%スウェーデン・クローネ30,02124,39221,57718,76316,88715,010
スペイン16.7%ユーロ3,0322,4642,1791,8951,7061,516
スロバキア20.6%ユーロ2,4581,9971,7661,5361,3821,229
スロベニア17.2%ユーロ2,9342,3842,1091,8341,6511,651
セルビア14.2%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
タジキスタン15.0%アメリカ合衆国ドル3,6702,9822,6382,2942,0651,835
チェコ19.5%チェコ・コルナ64,54452,44246,39140,34036,30632,272
デンマーク11.3%デンマーク・クローネ33,00526,81623,72220,62820,62818,565
ドイツ14.7%ユーロ3,4322,7892,4672,1451,9311,931
トルクメニスタン21.1%アメリカ合衆国ドル2,6022,1141,8701,6261,4631,301
ノルウェー20.5%ノルウェー・クローネ28,77123,37720,67917,98216,18414,386
バチカン17.7%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ハンガリー16.0%ユーロ3,1542,5622,2671,9711,7741,577
フィンランド11.1%ユーロ4,5413,6893,2642,8382,5542,270
フランス12.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
ブルガリア29.1%ユーロ1,7391,4131,2501,087978978
ベラルーシ20.5%アメリカ合衆国ドル2,6772,1751,9241,6731,5061,338
ベルギー15.5%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
ポーランド14.2%ユーロ3,5582,8912,5582,2242,0021,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ15.2%ユーロ3,3172,6952,3842,0731,8661,658
ポルトガル19.6%ユーロ2,5782,0941,8531,6111,4501,289
マルタ13.7%ユーロ3,6943,0022,6552,3092,0781,847
モナコ12.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
モルドバ27.6%アメリカ合衆国ドル1,9891,6161,4291,2431,119994
モンテネグロ14.2%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
ラトビア16.8%ユーロ3,0112,4472,1641,8821,6941,506
リトアニア19.5%ユーロ2,5942,1071,8641,6211,4591,297
リヒテンシュタイン8.4%スイス・フラン5,7344,6594,1223,5843,2262,867
ルーマニア17.1%ユーロ2,9492,3962,1191,8431,6591,474
ルクセンブルク13.8%ユーロ3,6642,9772,6342,2902,0611,832
ロシア6.2%アメリカ合衆国ドル8,8187,1646,3385,5114,9604,409
中東アフガニスタン9.5%アメリカ合衆国ドル5,7844,7004,1573,6153,2542,892
アラブ首長国連邦6.1%アラブ首長国連邦ディルハム33,09826,89223,78920,68618,61716,549
イエメン13.0%アメリカ合衆国ドル4,2273,4353,0382,6422,3782,114
イスラエル9.1%アメリカ合衆国ドル6,0644,9274,3593,7903,4113,411
イラク5.6%アメリカ合衆国ドル9,8488,0027,0786,1555,5404,924
イラン10.7%ユーロ4,7233,8383,3952,9522,6572,362
オマーン11.5%アメリカ合衆国ドル4,7973,8973,4482,9982,6982,398
カタール8.2%アメリカ合衆国ドル6,7395,4764,8444,2123,7913,370
クウェート8.9%アメリカ合衆国ドル6,1575,0024,4253,8483,4633,078
サウジアラビア8.2%サウジアラビア・リヤール25,06220,36318,01415,66414,09812,531
シリア12.9%アメリカ合衆国ドル4,2433,4483,0502,6522,3872,122
トルコ14.8%アメリカ合衆国ドル3,7153,0192,6702,3222,0901,858
バーレーン10.3%アメリカ合衆国ドル5,3254,3263,8273,3282,9952,662
ヨルダン14.1%アメリカ合衆国ドル3,8983,1672,8012,4362,1921,949
レバノン10.2%アメリカ合衆国ドル5,3844,3753,8703,3653,0292,692
アフリカアルジェリア8.4%ユーロ6,0084,8824,3183,7553,3803,004
アンゴラ4.6%アメリカ合衆国ドル11,9479,7078,5877,4676,7205,974
ウガンダ12.4%アメリカ合衆国ドル4,4143,5873,1732,7592,4832,207
エジプト15.0%アメリカ合衆国ドル3,6642,9772,6342,2902,0611,832
エスワティニ26.4%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
エチオピア11.6%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
エリトリア11.3%アメリカ合衆国ドル4,8703,9573,5013,0442,7402,435
ガーナ10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
カーボベルデ15.7%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ガボン13.0%ユーロ3,8913,1622,7972,4322,1891,946
カメルーン11.7%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,440
ガンビア15.7%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ギニア9.9%アメリカ合衆国ドル5,5714,5274,0043,4823,1342,786
ギニアビサウ15.7%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ケニア17.4%アメリカ合衆国ドル3,1652,5712,2751,9781,7801,780
コートジボワール14.0%ユーロ3,6182,9392,6002,2612,0351,809
コモロ26.4%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
コンゴ共和国6.2%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
コンゴ民主共和国5.6%アメリカ合衆国ドル9,8618,0127,0876,1635,5474,930
サントメ・プリンシペ12.3%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
ザンビア10.9%アメリカ合衆国ドル5,0344,0903,6183,1462,8312,517
シエラレオネ10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ジブチ14.4%アメリカ合衆国ドル3,8163,1012,7432,3852,1472,147
ジンバブエ15.2%アメリカ合衆国ドル3,6192,9412,6012,2622,0362,036
スーダン16.2%アメリカ合衆国ドル3,3982,7612,4432,1241,9121,699
セーシェル11.2%アメリカ合衆国ドル4,8933,9753,5173,0582,7522,446
赤道ギニア12.3%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
セネガル17.4%ユーロ2,9012,3572,0851,8131,6321,450
ソマリア12.5%アメリカ合衆国ドル4,3793,5583,1482,7372,4632,190
タンザニア10.3%アメリカ合衆国ドル5,3314,3323,8323,3322,9992,666
チャド12.3%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
中央アフリカ11.7%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,169
チュニジア32.3%ユーロ1,5661,2731,126979881783
トーゴ14.6%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ナイジェリア5.8%アメリカ合衆国ドル9,5237,7386,8455,9525,3574,762
ナミビア21.5%アメリカ合衆国ドル2,5582,0791,8391,5991,4391,279
ニジェール14.6%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ブルキナファソ19.2%ユーロ2,6272,1351,8881,6421,4781,478
ブルンジ6.2%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
ベナン19.5%ユーロ2,5892,1031,8611,6181,4561,294
ボツワナ22.6%アメリカ合衆国ドル2,4301,9751,7471,5191,3671,367
マダガスカル20.1%ユーロ2,5142,0421,8071,5711,4141,257
マラウイ14.3%アメリカ合衆国ドル3,8513,1292,7682,4072,1661,926
マリ16.6%ユーロ3,0532,4802,1941,9081,7171,526
南アフリカ共和国21.0%アメリカ合衆国ドル2,6212,1291,8841,6381,4741,310
南スーダン4.3%アメリカ合衆国ドル8,0578,0578,0578,0578,0578,057
モーリシャス26.2%ユーロ1,9311,5691,3881,2071,086966
モーリタニア14.9%ユーロ3,3902,7552,4372,1191,9071,695
モザンビーク9.5%アメリカ合衆国ドル5,7894,7034,1613,6183,2563,256
モロッコ20.8%ユーロ2,4291,9731,7461,5181,3661,214
リビア12.6%ユーロ3,9973,2472,8732,4982,2481,998
リベリア10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ルワンダ15.7%アメリカ合衆国ドル3,5012,8442,5162,1881,9691,750
レソト26.4%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
二 総領事館
地域所在地控除率限度額
単位号別
1号2号3号4号5号
アジアコルカタ36.9%インド・ルピー100,68489,06677,44969,70461,959
チェンナイ21.3%インド・ルピー174,382154,261134,140120,726120,726
ベンガルール23.8%インド・ルピー156,416138,368120,320108,28896,256
ムンバイ11.5%インド・ルピー324,735287,265249,796224,816224,816
スラバヤ19.6%アメリカ合衆国ドル2,2762,0141,7511,5761,401
デンパサール32.0%アメリカ合衆国ドル1,3941,2331,072965858
メダン19.8%アメリカ合衆国ドル2,2501,9911,7311,5581,385
チェンマイ18.5%タイ・バーツ85,24675,41065,57459,01752,459
済州20.8%ウォン2,927,4952,589,7072,251,9192,026,7271,801,535
釜山24.4%ウォン2,497,0612,208,9381,920,8161,728,7341,536,653
広州10.2%アメリカ合衆国ドル4,3903,8843,3773,0392,702
上海8.7%アメリカ合衆国ドル5,1584,5633,9683,5713,571
重慶12.3%アメリカ合衆国ドル3,6183,2002,7832,5052,226
瀋陽12.0%アメリカ合衆国ドル3,7283,2982,8682,5812,294
青島14.1%アメリカ合衆国ドル3,1682,8032,4372,1931,950
香港5.6%香港ドル63,06755,79048,51343,66238,810
カラチ16.5%アメリカ合衆国ドル2,7122,3992,0861,8771,669
セブ15.2%アメリカ合衆国ドル2,9332,5942,2562,0301,805
ダバオ17.0%アメリカ合衆国ドル2,6292,3252,0221,8201,618
ダナン11.1%アメリカ合衆国ドル4,0113,5483,0852,7772,468
ホーチミン9.1%アメリカ合衆国ドル4,9054,3393,7733,3963,018
ペナン38.0%マレーシア・リンギ5,3394,7234,1073,6963,286
大洋州シドニー10.7%オーストラリア・ドル6,2625,5404,8174,3353,854
パース18.0%オーストラリア・ドル3,7283,2982,8682,5812,294
ブリスベン16.2%オーストラリア・ドル4,1313,6553,1782,8602,542
メルボルン15.1%オーストラリア・ドル4,4373,9253,4133,0722,730
オークランド14.5%ニュージーランド・ドル5,0324,4523,8713,4843,097
北米アトランタ13.4%アメリカ合衆国ドル3,3412,9562,5702,3132,056
サンフランシスコ8.4%アメリカ合衆国ドル5,3404,7244,1083,6973,286
シアトル14.9%アメリカ合衆国ドル2,9932,6472,3022,0722,072
シカゴ11.0%アメリカ合衆国ドル4,0613,5933,1242,8122,499
デトロイト14.6%アメリカ合衆国ドル3,0652,7122,3582,1221,886
デンバー14.1%アメリカ合衆国ドル3,1672,8012,4362,1921,949
ナッシュビル13.1%アメリカ合衆国ドル3,4093,0152,6222,3602,098
ニューヨーク7.1%アメリカ合衆国ドル6,2805,5564,8314,7614,232
ハガッニャ12.5%アメリカ合衆国ドル3,5583,1482,7372,4632,190
ヒューストン13.2%アメリカ合衆国ドル3,3792,9892,5992,3392,079
ボストン7.5%アメリカ合衆国ドル5,9145,2314,5494,0943,639
ホノルル11.0%アメリカ合衆国ドル4,0703,6013,1312,8182,505
マイアミ11.6%アメリカ合衆国ドル3,8483,4042,9602,6642,368
ロサンゼルス8.9%アメリカ合衆国ドル5,0054,4283,8503,4653,080
カルガリー23.3%カナダ・ドル2,6102,3092,0081,8071,606
トロント15.7%カナダ・ドル3,8833,4352,9872,6882,390
バンクーバー17.8%カナダ・ドル3,4233,0282,6332,3702,106
モントリオール16.2%カナダ・ドル3,7533,3202,8872,5982,310
中南米クリチバ29.2%アメリカ合衆国ドル1,5291,3521,1761,058941
サンパウロ19.6%アメリカ合衆国ドル2,2762,0141,7511,5761,401
マナウス32.4%アメリカ合衆国ドル1,3781,2191,060954848
リオデジャネイロ15.4%アメリカ合衆国ドル2,9022,5672,2322,0091,786
レシフェ23.8%アメリカ合衆国ドル1,8771,6611,4441,3001,155
レオン18.3%アメリカ合衆国ドル2,4412,1601,8781,6901,502
欧州ミラノ13.7%ユーロ2,9892,6442,2992,0691,839
エディンバラ16.8%スターリング・ポンド2,0701,8311,5921,4331,274
バルセロナ15.3%ユーロ2,6832,3742,0641,8581,651
デュッセルドルフ19.4%ユーロ2,1221,8771,6321,4691,306
ハンブルク19.1%ユーロ2,1501,9021,6541,4891,323
フランクフルト16.1%ユーロ2,5442,2511,9571,7611,566
ミュンヘン12.2%ユーロ3,3742,9842,5952,3362,076
ストラスブール20.0%ユーロ2,0551,8181,5811,4231,265
マルセイユ19.2%ユーロ2,1441,8961,6491,4841,319
ウラジオストク12.0%アメリカ合衆国ドル3,7253,2952,8652,5792,292
サンクトペテルブルク14.6%アメリカ合衆国ドル3,0592,7062,3532,1181,882
ハバロフスク26.9%アメリカ合衆国ドル1,6561,4651,2741,1471,019
ユジノサハリンスク28.2%アメリカ合衆国ドル1,5811,3981,2161,094973
中東ドバイ9.4%アラブ首長国連邦ディルハム17,30015,30413,30811,97710,646
ジッダ7.8%サウジアラビア・リヤール21,51619,03416,55114,89613,241
イスタンブール10.3%アメリカ合衆国ドル4,3193,8203,3222,9902,658
三 政府代表部
地域所在地控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)10.8%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
北米ニューヨーク
(国際連合)6.5%アメリカ合衆国ドル8,4646,8776,0845,2904,7614,232
モントリオール
(国際民間航空機関)16.2%カナダ・ドル4,6193,7533,3202,8872,5982,310
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)17.7%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ウィーン
(在ウィーン国際機関)17.4%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)7.4%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
(軍縮会議)7.4%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
パリ
(経済協力開発機構)12.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
(国際連合教育科学文化機関)12.4%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
ブリュッセル
(欧州連合)15.5%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
(北大西洋条約機構)15.5%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)11.6%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)17.4%アメリカ合衆国ドル3,1652,5712,2751,9781,7801,780
索引
  • 第一条(在勤基本手当の月額)
  • 第二条(住居手当に係る控除額及び限度額)
  • 第三条(子女教育手当に係る自己負担額)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)
  • 附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)
  • 附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)
  • 附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)
  • 附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)
  • 附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)
  • 附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)
  • 附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)
  • 附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)
  • 附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)
  • 附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)
  • 附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)
  • 附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)
  • 附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)
  • 附 則(平成四年一月二九日政令第八号)
  • 附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)
  • 附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)
  • 附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)
  • 附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)
  • 附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)
  • 附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)
  • 附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)
  • 附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)
  • 附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)
  • 附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)
  • 附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)
  • 附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)
  • 附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)
  • 附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)
  • 附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)
  • 附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)
  • 附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)
  • 附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)
  • 附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)
  • 附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)
  • 附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)
  • 附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)
  • 附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)
  • 附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)
  • 附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)
  • 附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)
  • 附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)
  • 附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)
  • 附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)
  • 附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)
  • 附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)
  • 附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)
  • 附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)
  • 附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)
  • 附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄
  • 附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)
  • 附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)
  • 附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)
  • 附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)
  • 附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)
  • 附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)
  • 附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)
  • 附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)
  • 附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)
  • 附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)
  • 附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)
  • 附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)
  • 附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)
  • 附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)
  • 附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)
  • 附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)
  • 附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)
  • 附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)
  • 附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)
  • 附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)
  • 附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)
  • 附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)
  • 附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)
  • 附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)
  • 附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)
  • 附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)
  • 附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)
  • 附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)
  • 附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)
  • 附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)
  • 附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)
  • 附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)
  • 附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)
  • 附 則(令和三年三月五日政令第四一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)
  • 附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)
  • 附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)
  • 附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)
  • 附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)
  • 附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)
  • 附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)
  • 附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)
  • 附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)
  • 附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)
  • 附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)
  • 附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)
  • 附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)
  • 別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
  • 別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
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