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昭和四十九年政令第百七十九号

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(在勤基本手当の月額)

第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十一条に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

(在外住居手当に係る控除額及び限度額)

第二条法第十四条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該額をもつて控除額とする。
2法第十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。

(子女教育手当に係る自己負担額)

第三条法第二十四条第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附 則

1この政令は、公布の日から施行する。
2この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

1この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

1この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

1この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

1この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二条在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

1この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
二在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
三在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

(施行期日等)

1この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。

(経過措置)

2在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)

1この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

1この政令は、令和四年一月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定令和三年八月一日
二この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日

附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)

(施行期日)

1この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)

(施行期日)

1この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

2在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、令和六年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)

(施行期日)

1この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在ミャンマー、在キプロス、在バーレーン、在エリトリア、在ギニア、在ジブチ、在スーダン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在広州、在重慶、在瀋陽、在ホーチミン及び在マナウスの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。

附 則(令和八年三月三一日政令第八〇号)

(施行期日)

1この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2在カンボジア、在ブルネイ、在バヌアツ、在ハイチ、在パラグアイ、在ベリーズ、在アルメニア、在コソボ、在ジョージア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ロシア、在オマーン、在バーレーン、在アンゴラ、在エリトリア、在ギニア、在ジブチ及び在ボツワナの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽、在青島、在ダバオ、在ダナン、在マナウス、在レシフェ、在ウラジオストク及び在サンクトペテルブルクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和八年三月三一日政令第八二号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、令和八年四月一日から適用する。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
一 大使館
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアインド980,000850,000799,300772,100731,300663,400595,500527,600473,200446,000418,900391,700
インドネシア840,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
カンボジア920,000830,000780,100751,300708,100636,100564,100492,100434,500405,700376,900348,100
シンガポール1,100,000990,000918,100881,400826,300734,500642,700550,900477,400440,700404,000367,300
スリランカ900,000870,000817,900787,600742,100666,300590,500514,700454,100423,800393,500363,200
タイ930,000790,000732,900703,600659,600586,300513,000439,700381,100351,800322,500293,200
大韓民国970,000820,000761,500731,000685,400609,200533,100456,900396,000365,500335,100304,600
中華人民共和国1,180,000940,000877,400843,500792,600707,900623,200538,400470,600436,700402,800369,000
ネパール870,000840,000795,400770,000731,800668,300604,800541,200490,400465,000439,600414,200
パキスタン950,000870,000825,900800,800763,300700,700638,100575,500525,500500,400475,400450,400
バングラデシュ1,020,000930,000880,800851,900808,700736,600664,500592,500534,800506,000477,100448,300
東ティモール960,000930,000874,400845,800802,900731,500660,100588,600531,500502,900474,300445,800
フィリピン850,000720,000674,500648,700610,100545,600481,200416,700365,100339,400313,600287,800
ブータン880,000850,000799,300772,100731,300663,400595,500527,600473,200446,000418,900391,700
ブルネイ870,000840,000786,600756,400711,000635,300559,600484,000423,400393,200362,900332,700
ベトナム760,000690,000644,800620,200583,300521,800460,300398,900349,700325,100300,500275,900
マレーシア810,000730,000681,100653,900613,000544,900476,800408,700354,200326,900299,700272,500
ミャンマー1,010,000930,000873,900845,300802,500731,100659,700588,300531,200502,700474,100445,600
モルディブ930,000900,000840,000809,200763,000686,000609,000532,000470,400439,600408,800378,000
モンゴル870,000840,000794,300766,500724,800655,400586,000516,600461,000433,200405,500377,700
ラオス790,000760,000716,800690,900652,100587,400522,700458,100406,300380,400354,600328,700
大洋州オーストラリア870,000780,000725,600696,600653,100580,500507,900435,400377,300348,300319,300290,300
キリバス1,000,000970,000918,300889,500846,400774,600702,800631,000573,500544,800516,000487,300
クック810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
サモア900,000870,000812,000781,900736,800661,600586,400511,200451,000421,000390,900360,800
ソロモン940,000910,000857,100827,600783,400709,700636,000562,300503,300473,800444,300414,900
ツバル800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
トンガ950,000920,000866,500835,800789,900713,200636,600559,900498,600467,900437,300406,600
ナウル800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
ニウエ810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
ニュージーランド810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
バヌアツ910,000870,000816,300784,800737,600659,000580,400501,800438,900407,400376,000344,500
パプアニューギニア950,000930,000874,100845,600802,700731,300659,900588,500531,300502,800474,200445,700
パラオ930,000900,000842,400809,900761,100679,900598,700517,400452,400419,900387,400355,000
フィジー800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
マーシャル1,090,0001,050,000988,600953,100899,800810,900722,000633,200562,100526,500491,000455,500
ミクロネシア1,020,000990,000923,900889,300837,500751,100664,700578,300509,200474,700440,100405,600
北米アメリカ合衆国1,370,0001,030,000957,100918,800861,400765,700670,000574,300497,700459,400421,100382,900
カナダ900,000810,000756,500726,200680,900605,200529,600453,900393,400363,100332,900302,600
中南米アルゼンチン1,050,0001,010,000943,000906,500851,700760,400669,100577,800504,800468,200431,700395,200
アンティグア・バーブーダ1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ウルグアイ1,050,0001,010,000946,500909,800854,900763,200671,600579,900506,600469,900433,300396,600
エクアドル950,000910,000855,600823,800776,100696,500616,900537,400473,700441,900410,100378,300
エルサルバドル900,000870,000815,600787,000744,100672,500600,900529,400472,100443,500414,900386,300
ガイアナ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
キューバ1,240,0001,200,0001,130,9001,092,8001,035,800940,700845,600750,500674,500636,400598,400560,400
グアテマラ1,030,0001,000,000938,000904,500854,200770,400686,600602,800535,800502,200468,700435,200
グレナダ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
コスタリカ960,000930,000866,400832,900782,700699,100615,500531,800464,900431,500398,000364,600
コロンビア910,000880,000824,300795,300751,800679,400607,000534,600476,600447,600418,700389,700
ジャマイカ910,000880,000826,100795,500749,500672,900596,300519,700458,400427,700397,100366,500
スリナム910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
セントクリストファー・ネービス1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
セントビンセント910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
セントルシア910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
チリ890,000860,000803,500772,600726,200648,800571,500494,100432,200401,300370,300339,400
ドミニカ1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ドミニカ共和国940,000910,000858,500828,200782,700706,800631,000555,100494,400464,100433,700403,400
トリニダード・トバゴ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
ニカラグア930,000910,000855,800827,900786,200716,600647,000577,500521,800494,000466,100438,300
ハイチ1,470,0001,420,0001,341,1001,297,1001,231,0001,120,9001,010,800900,700812,600768,500724,500680,500
パナマ840,000820,000762,900734,000690,600618,300546,000473,700415,900387,000358,100329,200
バハマ910,000880,000826,100795,500749,500672,900596,300519,700458,400427,700397,100366,500
パラグアイ770,000740,000696,000670,600632,400568,800505,200441,600390,700365,300339,800314,400
バルバドス1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ブラジル890,000800,000748,000719,300676,200604,400532,600460,800403,400374,600345,900317,200
ベネズエラ1,020,000990,000934,300903,300856,800779,400702,000624,600562,600531,600500,700469,700
ベリーズ900,000870,000811,800782,100737,600663,400589,200515,100455,700426,000396,400366,700
ペルー920,000890,000833,400802,400756,000678,700601,400524,000462,200431,200400,300369,400
ボリビア1,030,0001,000,000942,300911,800866,000789,800713,600637,400576,400545,900515,400484,900
ホンジュラス950,000920,000866,100837,900795,500724,900654,300583,700527,200498,900470,700442,500
メキシコ950,000920,000859,500826,300776,600693,600610,700527,700461,300428,200395,000361,800
欧州アイスランド1,010,000980,000909,600873,200818,700727,700636,700545,800473,000436,600400,200363,900
アイルランド890,000860,000800,100768,100720,100640,100560,100480,100416,100384,100352,100320,100
アゼルバイジャン750,000720,000673,900648,100609,500545,100480,700416,300364,800339,100313,300287,600
アルバニア970,000940,000875,300842,600793,700712,200630,700549,200483,900451,300418,700386,100
アルメニア790,000760,000715,600689,400650,100584,500518,900453,400400,900374,700348,500322,300
アンドラ910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
イタリア940,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ウクライナ1,040,0001,010,000957,300928,600885,500813,800742,100670,400613,000584,300555,600526,900
ウズベキスタン770,000740,000696,000670,600632,400568,800505,200441,600390,700365,300339,800314,400
英国1,210,0001,020,000950,000912,000855,000760,000665,000570,000494,000456,000418,000380,000
エストニア760,000730,000679,400652,200611,400543,500475,600407,600353,300326,100298,900271,800
オーストリア1,050,000940,000879,300844,100791,300703,400615,500527,600457,200422,000386,900351,700
オランダ940,000910,000846,800812,900762,100677,400592,700508,100440,300406,400372,600338,700
カザフスタン870,000840,000787,600760,100718,900650,100581,300512,600457,600430,100402,600375,100
北マケドニア710,000690,000643,500619,000582,200520,800459,500398,100349,000324,500299,900275,400
キプロス800,000770,000719,600690,800647,700575,700503,700431,800374,200345,400316,600287,900
ギリシャ810,000780,000724,000695,000651,600579,200506,800434,400376,500347,500318,600289,600
キルギス790,000760,000723,600701,100667,300610,900554,500498,200453,100430,500408,000385,500
クロアチア820,000790,000733,500704,200660,200586,800513,500440,100381,400352,100322,700293,400
コソボ730,000710,000663,500638,600601,200538,800476,500414,100364,200339,300314,300289,400
サンマリノ870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ジョージア810,000780,000735,500708,500668,000600,400532,900465,300411,300384,200357,200330,200
スイス1,310,0001,260,0001,172,1001,125,2001,054,900937,700820,500703,300609,500562,600515,700468,900
スウェーデン900,000870,000809,500777,100728,600647,600566,700485,700420,900388,600356,200323,800
スペイン850,000820,000766,000735,400689,400612,800536,200459,600398,300367,700337,000306,400
スロバキア920,000880,000823,100790,200740,800658,500576,200493,900428,000395,100362,200329,300
スロベニア810,000780,000727,800698,600655,000582,200509,400436,700378,400349,300320,200291,100
セルビア810,000780,000733,000704,900662,700592,400522,100451,800395,600367,400339,300311,200
タジキスタン920,000900,000848,800822,800783,900719,000654,100589,300537,400511,400485,500459,500
チェコ930,000900,000838,300804,700754,400670,600586,800503,000435,900402,400368,800335,300
デンマーク1,000,000960,000897,100861,200807,400717,700628,000538,300466,500430,600394,700358,900
ドイツ970,000870,000812,800780,200731,500650,200568,900487,700422,600390,100357,600325,100
トルクメニスタン1,380,0001,330,0001,249,5001,205,9001,140,6001,031,600922,700813,700726,500683,000639,400595,800
ノルウェー970,000940,000874,500839,500787,100699,600612,200524,700454,700419,800384,800349,800
バチカン870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ハンガリー850,000820,000761,300730,800685,100609,000532,900456,800395,900365,400335,000304,500
フィンランド980,000940,000879,600844,400791,700703,700615,700527,800457,400422,200387,000351,900
フランス1,040,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
ブルガリア830,000800,000741,100711,500667,000592,900518,800444,700385,400355,700326,100296,500
ベラルーシ830,000800,000756,900730,600691,200625,500559,800494,100441,600415,300389,000362,800
ベルギー910,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
ポーランド830,000800,000748,500718,600673,700598,800524,000449,100389,200359,300329,300299,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ720,000700,000651,600626,800589,500527,300465,100403,000353,200328,400303,500278,700
ポルトガル820,000790,000734,800705,400661,300587,800514,300440,900382,100352,700323,300293,900
マルタ760,000730,000679,300652,100611,300543,400475,500407,600353,200326,000298,900271,700
モナコ910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
モルドバ810,000790,000736,400709,300668,700601,100533,500465,800411,700384,700357,600330,600
モンテネグロ810,000780,000733,000704,900662,700592,400522,100451,800395,600367,400339,300311,200
ラトビア890,000860,000799,300767,300719,300639,400559,500479,600415,600383,600351,700319,700
リトアニア840,000810,000755,300725,000679,700604,200528,700453,200392,700362,500332,300302,100
リヒテンシュタイン1,310,0001,260,0001,172,1001,125,2001,054,900937,700820,500703,300609,500562,600515,700468,900
ルーマニア790,000760,000708,600680,300637,800566,900496,000425,200368,500340,100311,800283,500
ルクセンブルク900,000860,000804,300772,100723,800643,400563,000482,600418,200386,000353,900321,700
ロシア1,080,000870,000815,800785,500740,200664,600589,000513,500453,000422,800392,500362,300
中東アフガニスタン980,000950,000907,400881,500842,600777,900713,200648,400596,600570,700544,800519,000
アラブ首長国連邦1,010,000970,000906,000869,800815,400724,800634,200543,600471,100434,900398,600362,400
イエメン1,260,0001,220,0001,151,8001,115,3001,060,600969,400878,200787,100714,100677,600641,200604,700
イスラエル1,220,0001,100,0001,028,400988,400928,500828,700728,900629,000549,200509,200469,300429,400
イラク1,000,000980,000927,400900,700860,600793,900727,200660,400607,000580,300553,600527,000
イラン920,000900,000848,500821,800781,700714,800648,000581,100527,600500,900474,100447,400
オマーン890,000860,000802,900772,000725,600648,300571,000493,700431,900401,000370,100339,200
カタール940,000910,000846,800814,100765,100683,400601,700520,100454,700422,000389,400356,700
クウェート930,000900,000842,900811,600764,600686,300608,000529,700467,100435,800404,500373,200
サウジアラビア1,090,0001,060,000994,800961,400911,300827,800744,300660,900594,100560,700527,300493,900
シリア870,000850,000799,400773,800735,400671,500607,600543,600492,500466,900441,300415,800
トルコ960,000920,000864,000831,000781,600699,200616,800534,400468,500435,500402,600369,600
バーレーン870,000840,000784,000753,800708,600633,200557,800482,400422,100391,900361,800331,600
ヨルダン850,000830,000773,800745,200702,400631,000559,600488,300431,200402,600374,100345,500
レバノン820,000800,000750,500724,500685,500620,400555,400490,300438,300412,200386,200360,200
アフリカアルジェリア900,000870,000821,100792,300749,000676,900604,800532,700475,000446,100417,300388,500
アンゴラ1,050,0001,020,000963,000932,500886,700810,400734,100657,800596,800566,200535,700505,200
ウガンダ980,000950,000897,800868,200824,000750,200676,400602,700543,600514,100484,600455,100
エジプト760,000690,000645,600622,600588,100530,500472,900415,400369,300346,300323,300300,300
エスワティニ800,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
エチオピア840,000820,000779,900756,700721,900663,900605,900547,900501,500478,300455,100432,000
エリトリア1,320,0001,280,0001,205,3001,166,6001,108,7001,012,200915,700819,200741,900703,300664,700626,100
ガーナ1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
カーボベルデ1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ガボン1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
カメルーン1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
ガンビア1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ギニア1,280,0001,240,0001,169,6001,132,4001,076,700983,700890,700797,800723,400686,200649,000611,900
ギニアビサウ1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ケニア970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
コートジボワール1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
コモロ990,000960,000907,300879,000836,500765,800695,100624,400567,800539,500511,200482,900
コンゴ共和国1,350,0001,310,0001,231,9001,192,2001,132,7001,033,500934,300835,100755,800716,100676,400636,800
コンゴ民主共和国1,350,0001,310,0001,231,9001,192,2001,132,7001,033,500934,300835,100755,800716,100676,400636,800
サントメ・プリンシペ1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
ザンビア810,000790,000749,800727,000692,800635,800578,800521,900476,300453,500430,700407,900
シエラレオネ1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
ジブチ1,170,0001,140,0001,073,8001,038,800986,400899,000811,600724,300654,400619,400584,500549,500
ジンバブエ1,270,0001,230,0001,163,8001,126,0001,069,400975,000880,600786,300710,800673,000635,300597,500
スーダン1,210,0001,180,0001,110,4001,075,6001,023,300936,300849,300762,200692,600657,800623,000588,200
セーシェル830,000800,000750,100722,500681,100612,100543,100474,100418,900391,300363,700336,100
赤道ギニア1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
セネガル1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ソマリア970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
タンザニア900,000870,000824,000797,400757,600691,200624,800558,400505,300478,700452,200425,600
チャド1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
中央アフリカ1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
チュニジア740,000710,000669,300644,900608,300547,400486,500425,600376,800352,400328,100303,700
トーゴ1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
ナイジェリア1,060,0001,030,000980,300950,600906,200832,200758,200684,200624,900595,300565,700536,100
ナミビア830,000800,000751,900725,800686,700621,500556,300491,100439,000412,900386,800360,800
ニジェール1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
ブルキナファソ1,100,0001,070,0001,014,900983,900937,400859,900782,400704,900642,900611,900580,900550,000
ブルンジ840,000810,000769,300744,900708,300647,400586,500525,600476,800452,400428,100403,700
ベナン1,010,000980,000930,000900,800857,000784,000711,000638,000579,600550,400521,200492,000
ボツワナ830,000800,000757,900732,400694,100630,300566,500502,700451,700426,200400,700375,200
マダガスカル990,000960,000907,300879,000836,500765,800695,100624,400567,800539,500511,200482,900
マラウイ1,040,0001,010,000953,100923,000877,800802,500727,200651,900591,600561,500531,400501,300
マリ1,120,0001,090,0001,034,1001,002,400954,700875,300795,900716,500652,900621,200589,400557,700
南アフリカ共和国860,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
南スーダン1,270,0001,240,0001,167,3001,130,2001,074,500981,800889,100796,400722,200685,100648,000610,900
モーリシャス830,000810,000759,800733,400693,800627,800561,800495,900443,100416,700390,300363,900
モーリタニア1,060,0001,030,000972,000941,900896,800821,600746,400671,200611,000581,000550,900520,800
モザンビーク950,000920,000872,300845,400805,000737,800670,600603,400549,600522,700495,800468,900
モロッコ830,000800,000748,300719,500676,400604,600532,800461,000403,500374,800346,000317,300
リビア780,000760,000722,900702,000670,600618,300566,000513,700471,900451,000430,100409,200
リベリア1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
ルワンダ840,000810,000769,300744,900708,300647,400586,500525,600476,800452,400428,100403,700
レソト800,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ800,000776,800735,700667,300598,900530,500475,700448,400421,000393,700
チェンナイ830,000805,000762,200690,800619,500548,100491,000462,500433,900405,400
ベンガルール820,000793,400751,400681,200611,100540,900484,800456,700428,700400,600
ムンバイ860,000812,300769,000696,900624,800552,700495,000466,100437,300408,500
スラバヤ690,000643,600607,100546,300485,500424,700376,100351,800327,500303,200
デンパサール620,000602,500566,700507,100447,500387,800340,100316,300292,400268,600
メダン630,000614,000579,400521,700464,000406,300360,100337,000313,900290,900
チェンマイ690,000663,700622,200553,100484,000414,800359,500331,900304,200276,600
済州760,000731,000685,400609,200533,100456,900396,000365,500335,100304,600
釜山750,000696,600653,100580,500507,900435,400377,300348,300319,300290,300
広州850,000790,900741,500659,100576,700494,300428,400395,500362,500329,600
上海940,000871,800817,300726,500635,700544,900472,200435,900399,600363,300
重慶790,000737,500693,300619,600545,900472,200413,200383,800354,300324,800
瀋陽800,000746,000701,300626,700552,100477,500417,900388,000358,200328,400
青島790,000732,100686,400610,100533,800457,600396,600366,100335,600305,100
香港1,100,0001,020,700956,900850,600744,300638,000552,900510,400467,800425,300
カラチ840,000797,900761,800701,600641,400581,200533,000509,000484,900460,800
セブ620,000602,300566,500506,900447,300387,700340,000316,100292,300268,500
ダバオ620,000602,300566,500506,900447,300387,700340,000316,100292,300268,500
ダナン600,000582,200547,700490,200432,700375,200329,100306,100283,100260,100
ホーチミン700,000653,200614,200549,300484,400419,500367,500341,600315,600289,700
ペナン660,000639,600599,600533,000466,400399,800346,500319,800293,200266,500
大洋州シドニー750,000701,500657,700584,600511,500438,500380,000350,800321,500292,300
パース710,000689,400646,300574,500502,700430,900373,400344,700316,000287,300
ブリスベン750,000692,900649,600577,400505,200433,100375,300346,400317,600288,700
メルボルン780,000722,500677,400602,100526,800451,600391,400361,300331,200301,100
オークランド730,000706,400662,300588,700515,100441,500382,700353,200323,800294,400
北米アトランタ980,000912,500855,500760,400665,400570,300494,300456,200418,200380,200
サンフランシスコ1,050,000970,600909,900808,800707,700606,600525,700485,300444,800404,400
シアトル990,000917,000859,700764,200668,700573,200496,700458,500420,300382,100
シカゴ1,040,000965,400905,100804,500703,900603,400522,900482,700442,500402,300
デトロイト930,000860,600806,900717,200627,600537,900466,200430,300394,500358,600
デンバー910,000882,100827,000735,100643,200551,300477,800441,100404,300367,600
ナッシュビル970,000901,700845,300751,400657,500563,600488,400450,800413,300375,700
ニューヨーク1,200,0001,030,200965,800858,500751,200643,900558,000515,100472,200429,300
ハガッニャ840,000815,400764,400679,500594,600509,600441,700407,700373,700339,800
ヒューストン960,000886,800831,400739,000646,600554,300480,400443,400406,500369,500
ボストン1,050,000971,900911,100809,900708,700607,400526,400485,900445,400405,000
ホノルル1,010,000935,500877,100779,600682,200584,700506,700467,800428,800389,800
マイアミ930,000867,100812,900722,600632,300542,000469,700433,600397,400361,300
ロサンゼルス1,050,000970,200909,600808,500707,400606,400525,500485,100444,700404,300
カルガリー730,000706,000661,800588,300514,800441,200382,400353,000323,600294,200
トロント800,000746,000699,400621,700544,000466,300404,100373,000341,900310,900
バンクーバー820,000760,000712,500633,300554,100475,000411,600380,000348,300316,700
モントリオール760,000738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
中南米クリチバ730,000706,900664,600594,100523,600453,100396,700368,500340,300312,100
サンパウロ840,000780,600735,600660,500585,400510,400450,300420,300390,300360,300
マナウス790,000770,900729,000659,100589,200519,300463,400435,500407,500379,600
リオデジャネイロ820,000767,600723,400649,700576,000502,300443,300413,800384,300354,900
レシフェ730,000710,200669,500601,800534,100466,400412,200385,100358,000330,900
レオン770,000749,200704,200629,300554,400479,500419,500389,600359,600329,700
欧州ミラノ850,000784,800735,800654,000572,300490,500425,100392,400359,700327,000
エディンバラ900,000872,800818,200727,300636,400545,500472,700436,400400,000363,700
バルセロナ780,000749,200702,300624,300546,300468,200405,800374,600343,400312,200
デュッセルドルフ840,000776,500728,000647,100566,200485,300420,600388,300355,900323,600
ハンブルク800,000775,700727,200646,400565,600484,800420,200387,800355,500323,200
フランクフルト840,000776,300727,800646,900566,000485,200420,500388,100355,800323,500
ミュンヘン810,000780,100731,400650,100568,800487,600422,600390,100357,600325,100
ストラスブール830,000773,900725,500644,900564,300483,700419,200386,900354,700322,500
マルセイユ790,000763,300715,600636,100556,600477,100413,500381,700349,900318,100
ウラジオストク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
サンクトペテルブルク760,000740,600698,100627,200556,300485,400428,700400,300372,000343,600
ハバロフスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
ユジノサハリンスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
中東ドバイ950,000913,400856,400761,200666,100570,900494,800456,700418,700380,600
ジッダ890,000860,100810,700728,400646,100563,800498,000465,000432,100399,200
イスタンブール890,000831,700781,600698,100614,600531,100464,300430,900397,500364,100
三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)740,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
北米ニューヨーク
(国際連合)1,370,0001,150,0001,073,1001,030,200965,800858,500751,200643,900558,000515,100472,200429,300
モントリオール
(国際民間航空機関)860,000830,000768,800738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ウィーン
(在ウィーン国際機関)980,000940,000879,300844,100791,300703,400615,500527,600457,200422,000386,900351,700
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)1,480,0001,250,0001,160,9001,114,4001,044,800928,700812,600696,500603,700557,200510,800464,400
(軍縮会議)1,300,0001,250,0001,160,9001,114,4001,044,800928,700812,600696,500603,700557,200510,800464,400
パリ
(経済協力開発機構)970,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
(国際連合教育科学文化機関)910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
ブリュッセル
(欧州連合)980,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
(北大西洋条約機構)910,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)840,000820,000779,900756,700721,900663,900605,900547,900501,500478,300455,100432,000
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
別表第二 在外住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
一 大使館
地域所在国控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアインド15.5%インド・ルピー307,747250,045221,193192,342173,108153,874
インドネシア10.9%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
カンボジア10.4%アメリカ合衆国ドル5,3124,3163,8183,3202,9882,656
シンガポール6.3%シンガポール・ドル11,3849,2508,1827,1156,4046,404
スリランカ20.0%アメリカ合衆国ドル2,7652,2461,9871,7281,5551,382
タイ12.4%タイ・バーツ148,485120,644106,72392,80383,52374,242
大韓民国14.3%ウォン5,238,2744,256,0973,765,0093,273,9212,946,5292,619,137
中華人民共和国8.3%アメリカ合衆国ドル6,6355,3914,7694,1473,7323,318
ネパール24.5%アメリカ合衆国ドル2,2581,8341,6231,4111,2701,129
パキスタン12.9%アメリカ合衆国ドル4,3013,4943,0912,6882,4192,150
バングラデシュ18.7%アメリカ合衆国ドル2,9502,3972,1211,8441,6601,475
東ティモール12.8%アメリカ合衆国ドル4,3343,5223,1152,7092,4382,167
フィリピン14.3%アメリカ合衆国ドル3,8723,1462,7832,4202,1781,936
ブータン36.7%アメリカ合衆国ドル1,5071,2251,083942848754
ブルネイ13.4%シンガポール・ドル5,4004,3883,8813,3753,0382,700
ベトナム9.6%アメリカ合衆国ドル5,7464,6684,1303,5913,2322,873
マレーシア27.3%マレーシア・リンギ8,8827,2166,3845,5514,9964,441
ミャンマー7.5%アメリカ合衆国ドル7,3946,0075,3144,6214,1594,159
モルディブ12.8%アメリカ合衆国ドル4,3223,5113,1062,7012,4312,161
モンゴル24.0%アメリカ合衆国ドル2,3021,8711,6551,4391,2951,151
ラオス20.2%アメリカ合衆国ドル2,7392,2261,9691,7121,5411,370
大洋州オーストラリア16.7%オーストラリア・ドル5,1464,1813,6983,2162,8942,573
キリバス16.4%オーストラリア・ドル5,2404,2583,7663,2752,9482,620
クック19.1%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
サモア19.2%アメリカ合衆国ドル2,8802,3402,0701,8001,6201,440
ソロモン14.8%アメリカ合衆国ドル3,7383,0372,6862,3362,1021,869
ツバル9.4%アメリカ合衆国ドル5,8944,7894,2373,6843,3162,947
トンガ23.6%アメリカ合衆国ドル2,3391,9011,6811,4621,3161,170
ナウル19.1%アメリカ合衆国ドル2,8962,3532,0821,8101,6291,448
ニウエ22.1%ニュージーランド・ドル4,2863,4833,0812,6792,4112,143
ニュージーランド18.5%ニュージーランド・ドル5,1234,1633,6823,2022,8822,562
バヌアツ13.3%アメリカ合衆国ドル4,1473,3702,9812,5922,3332,074
パプアニューギニア11.7%アメリカ合衆国ドル4,7153,8313,3892,9472,6522,358
パラオ22.0%アメリカ合衆国ドル2,5182,0461,8101,5741,4171,417
フィジー16.4%アメリカ合衆国ドル3,3632,7332,4172,1021,8921,892
マーシャル28.8%アメリカ合衆国ドル1,9181,5591,3791,1991,0791,079
ミクロネシア21.2%アメリカ合衆国ドル2,6132,1231,8781,6331,4701,306
北米アメリカ合衆国9.4%アメリカ合衆国ドル5,9144,8054,2503,6963,3263,326
カナダ15.0%カナダ・ドル5,1344,1723,6903,2092,8882,567
中南米アルゼンチン11.7%アメリカ合衆国ドル4,7383,8493,4052,9612,6652,369
アンティグア・バーブーダ16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ウルグアイ19.6%アメリカ合衆国ドル2,8142,2872,0231,7591,5831,407
エクアドル28.9%アメリカ合衆国ドル1,9151,5561,3771,1971,077958
エルサルバドル19.4%アメリカ合衆国ドル2,8582,3222,0541,7861,7861,607
ガイアナ10.9%アメリカ合衆国ドル5,0624,1133,6393,1642,8482,531
キューバ10.2%ユーロ4,8693,9563,4993,0432,7392,739
グアテマラ20.4%アメリカ合衆国ドル2,7122,2041,9491,6951,5261,356
グレナダ16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
コスタリカ19.3%アメリカ合衆国ドル2,8692,3312,0621,7931,6141,434
コロンビア21.2%アメリカ合衆国ドル2,6102,1201,8761,6311,4681,305
ジャマイカ10.3%アメリカ合衆国ドル5,3904,3803,8743,3693,0322,695
スリナム12.7%アメリカ合衆国ドル4,3683,5493,1402,7302,4572,184
セントクリストファー・ネービス16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントビンセント16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
セントルシア16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
チリ20.4%アメリカ合衆国ドル2,7152,2061,9521,6971,5271,358
ドミニカ16.5%アメリカ合衆国ドル3,3602,7302,4152,1001,8901,680
ドミニカ共和国19.3%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
トリニダード・トバゴ14.3%アメリカ合衆国ドル3,8613,1372,7752,4132,1721,930
ニカラグア24.8%アメリカ合衆国ドル2,2301,8121,6031,3941,2551,255
ハイチ12.8%アメリカ合衆国ドル4,3203,5103,1052,7002,4302,160
パナマ15.9%アメリカ合衆国ドル3,4782,8262,5002,1741,9571,739
バハマ19.3%アメリカ合衆国ドル2,8672,3302,0611,7921,6131,434
パラグアイ21.6%アメリカ合衆国ドル2,5572,0771,8381,5981,4381,278
バルバドス8.9%アメリカ合衆国ドル6,1955,0344,4533,8723,4853,098
ブラジル21.6%アメリカ合衆国ドル2,5622,0811,8411,6011,4411,281
ベネズエラ13.2%アメリカ合衆国ドル4,1843,4003,0072,6152,3542,092
ベリーズ13.0%アメリカ合衆国ドル4,2673,4673,0672,6672,4002,134
ペルー17.4%アメリカ合衆国ドル3,1792,5832,2851,9871,7881,590
ボリビア25.7%アメリカ合衆国ドル2,1541,7501,5481,3461,2111,077
ホンジュラス21.2%アメリカ合衆国ドル2,6032,1151,8711,6271,4641,302
メキシコ13.7%アメリカ合衆国ドル4,0243,2702,8922,5152,2642,012
欧州アイスランド10.8%スターリング・ポンド3,9023,1712,8052,4392,1952,195
アイルランド10.0%ユーロ4,9794,0463,5793,1122,8012,490
アゼルバイジャン11.2%アメリカ合衆国ドル4,9264,0033,5413,0792,7712,463
アルバニア14.8%ユーロ3,3652,7342,4182,1031,8931,683
アルメニア12.4%アメリカ合衆国ドル4,4773,6373,2182,7982,5182,238
アンドラ12.1%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
イタリア15.3%ユーロ3,2382,6312,3282,0241,8221,619
ウクライナ12.3%アメリカ合衆国ドル4,4833,6433,2222,8022,5222,242
ウズベキスタン12.4%アメリカ合衆国ドル4,4513,6173,1992,7822,5042,226
英国8.7%スターリング・ポンド4,8723,9593,5023,0452,7412,436
エストニア21.4%ユーロ2,3251,8891,6711,4531,3081,308
オーストリア17.0%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
オランダ13.8%ユーロ3,5872,9152,5782,2422,0181,794
カザフスタン13.1%アメリカ合衆国ドル4,2293,4363,0392,6432,3792,114
北マケドニア26.6%ユーロ1,8661,5161,3411,1661,049933
キプロス14.8%ユーロ3,3632,7332,4172,1021,8921,682
ギリシャ20.6%ユーロ2,4131,9601,7341,5081,3571,206
キルギス16.5%アメリカ合衆国ドル3,3542,7252,4102,0961,8861,677
クロアチア13.9%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
コソボ14.6%ユーロ3,3972,7602,4412,1231,9111,698
サンマリノ17.4%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ジョージア9.7%アメリカ合衆国ドル5,7014,6324,0973,5633,2072,850
スイス8.5%スイス・フラン5,4484,4273,9163,4053,0652,724
スウェーデン18.3%スウェーデン・クローネ30,02124,39221,57718,76316,88715,010
スペイン16.4%ユーロ3,0322,4642,1791,8951,7061,516
スロバキア20.2%ユーロ2,4581,9971,7661,5361,3821,229
スロベニア16.9%ユーロ2,9342,3842,1091,8341,6511,651
セルビア13.9%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
タジキスタン16.7%アメリカ合衆国ドル3,3042,6852,3752,0651,8591,652
チェコ17.4%チェコ・コルナ70,93457,63450,98444,33439,90135,467
デンマーク11.3%デンマーク・クローネ33,00526,81623,72220,62820,62818,565
ドイツ14.5%ユーロ3,4322,7892,4672,1451,9311,931
トルクメニスタン23.6%アメリカ合衆国ドル2,3421,9031,6841,4641,3181,171
ノルウェー20.5%ノルウェー・クローネ28,77123,37720,67917,98216,18414,386
バチカン15.3%ユーロ3,2382,6312,3282,0241,8221,619
ハンガリー15.7%ユーロ3,1542,5622,2671,9711,7741,577
フィンランド10.9%ユーロ4,5413,6893,2642,8382,5542,270
フランス11.0%ユーロ4,5063,6613,2382,8162,5342,253
ブルガリア28.5%ユーロ1,7391,4131,2501,087978978
ベラルーシ20.7%アメリカ合衆国ドル2,6772,1751,9241,6731,5061,338
ベルギー15.2%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
ポーランド13.9%ユーロ3,5582,8912,5582,2242,0021,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ15.0%ユーロ3,3172,6952,3842,0731,8661,658
ポルトガル19.3%ユーロ2,5782,0941,8531,6111,6111,450
マルタ13.4%ユーロ3,6943,0022,6552,3092,0781,847
モナコ12.1%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
モルドバ27.8%アメリカ合衆国ドル1,9891,6161,4291,2431,119994
モンテネグロ13.9%ユーロ3,5702,9002,5662,2312,0081,785
ラトビア16.5%ユーロ3,0112,4472,1641,8821,6941,506
リトアニア19.1%ユーロ2,5942,1071,8641,6211,4591,297
リヒテンシュタイン8.1%スイス・フラン5,7344,6594,1223,5843,2262,867
ルーマニア16.8%ユーロ2,9492,3962,1191,8431,6591,474
ルクセンブルク13.5%ユーロ3,6642,9772,6342,2902,0611,832
ロシア6.6%アメリカ合衆国ドル8,3786,8076,0215,2364,7124,189
中東アフガニスタン9.6%アメリカ合衆国ドル5,7844,7004,1573,6153,2542,892
アラブ首長国連邦6.1%アラブ首長国連邦ディルハム33,09826,89223,78920,68618,61716,549
イエメン13.1%アメリカ合衆国ドル4,2273,4353,0382,6422,3782,114
イスラエル9.1%アメリカ合衆国ドル6,0644,9274,3593,7903,4113,411
イラク5.6%アメリカ合衆国ドル9,8488,0027,0786,1555,5404,924
イラン10.5%ユーロ4,7233,8383,3952,9522,6572,362
オマーン12.8%アメリカ合衆国ドル4,3183,5093,1042,6992,4292,159
カタール8.2%アメリカ合衆国ドル6,7395,4764,8444,2123,7913,370
クウェート9.0%アメリカ合衆国ドル6,1575,0024,4253,8483,4633,078
サウジアラビア8.2%サウジアラビア・リヤール25,06220,36318,01415,66414,09812,531
シリア13.0%アメリカ合衆国ドル4,2433,4483,0502,6522,3872,122
トルコ14.9%アメリカ合衆国ドル3,7153,0192,6702,3222,0901,858
バーレーン12.2%アメリカ合衆国ドル4,5263,6783,2532,8292,5462,263
ヨルダン14.2%アメリカ合衆国ドル3,8983,1672,8012,4362,1921,949
レバノン10.3%アメリカ合衆国ドル5,3844,3753,8703,3653,0292,692
アフリカアルジェリア8.3%ユーロ6,0084,8824,3183,7553,3803,004
アンゴラ5.1%アメリカ合衆国ドル10,7548,7377,7296,7216,0495,377
ウガンダ12.5%アメリカ合衆国ドル4,4143,5873,1732,7592,4832,207
エジプト15.1%アメリカ合衆国ドル3,6642,9772,6342,2902,0611,832
エスワティニ25.9%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
エチオピア11.7%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
エリトリア14.2%アメリカ合衆国ドル3,8983,1672,8012,4362,1921,949
ガーナ10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
カーボベルデ15.4%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ガボン12.8%ユーロ3,8913,1622,7972,4322,1891,946
カメルーン11.4%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,440
ガンビア15.4%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ギニア11.0%アメリカ合衆国ドル5,0144,0743,6043,1342,8212,507
ギニアビサウ15.4%ユーロ3,2142,6122,3102,0091,8081,607
ケニア17.5%アメリカ合衆国ドル3,1652,5712,2751,9781,7801,780
コートジボワール13.7%ユーロ3,6182,9392,6002,2612,0351,809
コモロ25.9%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
コンゴ共和国6.3%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
コンゴ民主共和国5.6%アメリカ合衆国ドル9,8618,0127,0876,1635,5474,930
サントメ・プリンシペ12.1%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
ザンビア11.0%アメリカ合衆国ドル5,0344,0903,6183,1462,8312,517
シエラレオネ10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ジブチ16.1%アメリカ合衆国ドル3,4352,7912,4692,1471,9321,932
ジンバブエ15.3%アメリカ合衆国ドル3,6192,9412,6012,2622,0362,036
スーダン16.3%アメリカ合衆国ドル3,3982,7612,4432,1241,9121,699
セーシェル11.3%アメリカ合衆国ドル4,8933,9753,5173,0582,7522,446
赤道ギニア12.1%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
セネガル17.1%ユーロ2,9012,3572,0851,8131,6321,450
ソマリア12.6%アメリカ合衆国ドル4,3793,5583,1482,7372,4632,190
タンザニア10.4%アメリカ合衆国ドル5,3314,3323,8323,3322,9992,666
チャド12.1%ユーロ4,0963,3282,9442,5602,3042,048
中央アフリカ11.4%ユーロ4,3383,5243,1182,7112,4402,169
チュニジア31.7%ユーロ1,5661,2731,126979881783
トーゴ14.4%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ナイジェリア5.8%アメリカ合衆国ドル9,5237,7386,8455,9525,3574,762
ナミビア21.6%アメリカ合衆国ドル2,5582,0791,8391,5991,4391,279
ニジェール14.4%ユーロ3,4562,8082,4842,1601,9441,728
ブルキナファソ18.9%ユーロ2,6272,1351,8881,6421,4781,478
ブルンジ6.3%アメリカ合衆国ドル8,8057,1546,3285,5034,9534,402
ベナン19.2%ユーロ2,5892,1031,8611,6181,4561,294
ボツワナ25.3%アメリカ合衆国ドル2,1891,7781,5731,3681,2311,231
マダガスカル19.7%ユーロ2,5142,0421,8071,5711,4141,257
マラウイ14.4%アメリカ合衆国ドル3,8513,1292,7682,4072,1661,926
マリ16.3%ユーロ3,0532,4802,1941,9081,7171,526
南アフリカ共和国21.1%アメリカ合衆国ドル2,6212,1291,8841,6381,4741,310
南スーダン4.3%アメリカ合衆国ドル8,0578,0578,0578,0578,0578,057
モーリシャス25.7%ユーロ1,9311,5691,3881,2071,086966
モーリタニア14.6%ユーロ3,3902,7552,4372,1191,9071,695
モザンビーク9.6%アメリカ合衆国ドル5,7894,7034,1613,6183,2563,256
モロッコ20.4%ユーロ2,4291,9731,7461,5181,3661,214
リビア12.4%ユーロ3,9973,2472,8732,4982,2481,998
リベリア10.6%アメリカ合衆国ドル5,1984,2243,7363,2492,9242,599
ルワンダ15.8%アメリカ合衆国ドル3,5012,8442,5162,1881,9691,750
レソト25.9%ユーロ1,9181,5591,3791,1991,079959
二 総領事館
地域所在地控除率限度額
単位号別
1号2号3号4号5号
アジアコルカタ38.4%インド・ルピー100,68489,06677,44969,70461,959
チェンナイ22.2%インド・ルピー174,382154,261134,140120,726120,726
ベンガルール24.7%インド・ルピー156,416138,368120,320108,28896,256
ムンバイ11.9%インド・ルピー324,735287,265249,796224,816224,816
スラバヤ19.7%アメリカ合衆国ドル2,2762,0141,7511,5761,401
デンパサール25.8%アメリカ合衆国ドル1,7391,5391,3381,2041,070
メダン20.0%アメリカ合衆国ドル2,2501,9911,7311,5581,385
チェンマイ17.5%タイ・バーツ85,24675,41065,57459,01752,459
済州20.8%ウォン2,927,4952,589,7072,251,9192,026,7271,801,535
釜山24.4%ウォン2,497,0612,208,9381,920,8161,728,7341,536,653
広州10.8%アメリカ合衆国ドル4,1723,6903,2092,8882,567
上海9.2%アメリカ合衆国ドル4,9014,3363,7703,3933,393
重慶12.4%アメリカ合衆国ドル3,6183,2002,7832,5052,226
瀋陽12.7%アメリカ合衆国ドル3,5433,1342,7252,4532,180
青島14.9%アメリカ合衆国ドル3,0112,6632,3162,0841,853
香港5.6%香港ドル63,06755,79048,51343,66238,810
カラチ16.6%アメリカ合衆国ドル2,7122,3992,0861,8771,669
セブ15.3%アメリカ合衆国ドル2,9332,5942,2562,0301,805
ダバオ19.0%アメリカ合衆国ドル2,3662,0931,8201,6381,456
ダナン12.4%アメリカ合衆国ドル3,6103,1942,7772,4992,222
ホーチミン9.2%アメリカ合衆国ドル4,9054,3393,7733,3963,018
ペナン36.9%マレーシア・リンギ5,3394,7234,1073,6963,286
大洋州シドニー11.1%オーストラリア・ドル6,2625,5404,8174,3353,854
パース16.6%オーストラリア・ドル4,2033,7183,2332,9102,586
ブリスベン16.9%オーストラリア・ドル4,1313,6553,1783,1782,860
メルボルン15.7%オーストラリア・ドル4,4373,9253,4133,0722,730
オークランド15.3%ニュージーランド・ドル5,0324,4523,8713,4843,097
北米アトランタ13.4%アメリカ合衆国ドル3,3412,9562,5702,3132,056
サンフランシスコ7.4%アメリカ合衆国ドル6,0525,3534,6554,1903,724
シアトル13.2%アメリカ合衆国ドル3,4033,0112,6182,3562,356
シカゴ11.1%アメリカ合衆国ドル4,0613,5933,1242,8122,499
デトロイト12.8%アメリカ合衆国ドル3,5173,1112,7052,4352,164
デンバー14.2%アメリカ合衆国ドル3,1672,8012,4362,1921,949
ナッシュビル13.2%アメリカ合衆国ドル3,4093,0152,6222,3602,098
ニューヨーク6.3%アメリカ合衆国ドル7,1466,3225,4974,9474,398
ハガッニャ12.6%アメリカ合衆国ドル3,5583,1482,7372,4632,190
ヒューストン13.3%アメリカ合衆国ドル3,3792,9892,5992,3392,079
ボストン7.6%アメリカ合衆国ドル5,9145,2314,5494,0943,639
ホノルル9.9%アメリカ合衆国ドル4,5444,0193,4953,1462,796
マイアミ11.7%アメリカ合衆国ドル3,8483,4042,9602,6642,368
ロサンゼルス9.0%アメリカ合衆国ドル5,0054,4283,8503,4653,080
カルガリー24.0%カナダ・ドル2,6102,3092,0081,8071,606
トロント16.1%カナダ・ドル3,8833,4352,9872,6882,390
バンクーバー16.1%カナダ・ドル3,8753,4282,9812,6832,385
モントリオール16.7%カナダ・ドル3,7533,3202,8872,5982,310
中南米クリチバ29.4%アメリカ合衆国ドル1,5291,3521,1761,058941
サンパウロ19.7%アメリカ合衆国ドル2,2762,0141,7511,5761,401
マナウス34.3%アメリカ合衆国ドル1,3091,1581,007906806
リオデジャネイロ15.5%アメリカ合衆国ドル2,9022,5672,2322,0091,786
レシフェ26.6%アメリカ合衆国ドル1,6901,4951,3001,1701,040
レオン18.4%アメリカ合衆国ドル2,4412,1601,8781,6901,502
欧州ミラノ13.5%ユーロ2,9892,6442,2992,0691,839
エディンバラ16.6%スターリング・ポンド2,0701,8311,5921,4331,274
バルセロナ15.0%ユーロ2,6832,3742,0641,8581,651
デュッセルドルフ19.0%ユーロ2,1221,8771,6321,4691,306
ハンブルク16.8%ユーロ2,3992,1221,8451,6611,476
フランクフルト13.5%ユーロ2,9932,6472,3022,0721,842
ミュンヘン12.0%ユーロ3,3742,9842,5952,3362,076
ストラスブール19.6%ユーロ2,0551,8181,5811,4231,265
マルセイユ18.8%ユーロ2,1441,8961,6491,4841,319
ウラジオストク13.4%アメリカ合衆国ドル3,3532,9662,5792,3212,063
サンクトペテルブルク15.5%アメリカ合衆国ドル2,9072,5712,2362,0121,789
ハバロフスク27.1%アメリカ合衆国ドル1,6561,4651,2741,1471,019
ユジノサハリンスク28.4%アメリカ合衆国ドル1,5811,3981,2161,094973
中東ドバイ9.4%アラブ首長国連邦ディルハム17,30015,30413,30811,97710,646
ジッダ7.8%サウジアラビア・リヤール21,51619,03416,55114,89613,241
イスタンブール10.4%アメリカ合衆国ドル4,3193,8203,3222,9902,658
三 政府代表部
地域所在地控除率限度額
単位号別
公使1号2号3号4号5号
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)10.9%アメリカ合衆国ドル5,0914,1373,6593,1822,8642,864
北米ニューヨーク
(国際連合)6.3%アメリカ合衆国ドル8,7957,1466,3225,4974,9474,398
モントリオール
(国際民間航空機関)16.7%カナダ・ドル4,6193,7533,3202,8872,5982,310
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)17.4%ユーロ2,8582,3222,0541,7861,6071,429
ウィーン
(在ウィーン国際機関)17.0%ユーロ2,9122,3662,0931,8201,6381,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)7.1%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
(軍縮会議)7.1%スイス・フラン6,5475,3204,7064,0923,6833,274
パリ
(経済協力開発機構)12.1%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
(国際連合教育科学文化機関)12.1%ユーロ4,0913,3242,9412,5572,3012,046
ブリュッセル
(欧州連合)15.2%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
(北大西洋条約機構)15.2%ユーロ3,2672,6552,3482,0421,8381,634
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)11.7%アメリカ合衆国ドル4,7203,8353,3932,9502,6552,655
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)17.5%アメリカ合衆国ドル3,1652,5712,2751,9781,7801,780
索引
  • 第一条(在勤基本手当の月額)
  • 第二条(在外住居手当に係る控除額及び限度額)
  • 第三条(子女教育手当に係る自己負担額)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)
  • 附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)
  • 附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)
  • 附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)
  • 附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)
  • 附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)
  • 附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)
  • 附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)
  • 附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)
  • 附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)
  • 附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)
  • 附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)
  • 附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)
  • 附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)
  • 附 則(平成四年一月二九日政令第八号)
  • 附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)
  • 附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)
  • 附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)
  • 附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)
  • 附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)
  • 附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)
  • 附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)
  • 附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)
  • 附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)
  • 附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)
  • 附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)
  • 附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)
  • 附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)
  • 附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)
  • 附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)
  • 附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)
  • 附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)
  • 附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)
  • 附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)
  • 附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)
  • 附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)
  • 附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)
  • 附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)
  • 附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)
  • 附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)
  • 附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)
  • 附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)
  • 附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)
  • 附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)
  • 附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)
  • 附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)
  • 附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)
  • 附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)
  • 附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)
  • 附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)抄
  • 附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)
  • 附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)
  • 附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)
  • 附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)
  • 附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)
  • 附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)
  • 附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)
  • 附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)
  • 附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)
  • 附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)
  • 附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)
  • 附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)
  • 附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)
  • 附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)
  • 附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)
  • 附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)
  • 附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)
  • 附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)
  • 附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)
  • 附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)
  • 附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)
  • 附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)
  • 附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)
  • 附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)
  • 附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)
  • 附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)
  • 附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)
  • 附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)
  • 附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)
  • 附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)
  • 附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)
  • 附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)
  • 附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)
  • 附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)
  • 附 則(令和三年三月五日政令第四一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)
  • 附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)
  • 附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)
  • 附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)
  • 附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)
  • 附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)
  • 附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)
  • 附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)
  • 附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)
  • 附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)
  • 附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)
  • 附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)
  • 附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)
  • 附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)
  • 附 則(令和八年三月三一日政令第八〇号)
  • 附 則(令和八年三月三一日政令第八二号)
  • 別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
  • 別表第二 在外住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)
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