有害物質 | 家庭用品 | 基準 |
アゾ化合物(化学的変化により容易に4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンを生成するものに限る。) | (1)アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマツト及び関連製品 | 試料1gあたり化学的変化により容易に生成する4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンのそれぞれの量は30μg以下であること。 |
(2)アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物 | |
塩化水素又は硫酸 | 住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。) | 酸の量として10%以下であること。 |
塩化ビニル | 家庭用エアゾール製品 | 検出されないこと。 |
4,6―ジクロル―7―(2,4,5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール | 繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物家庭用毛糸 | 試料1gあたり30μg以下であること。 |
ジベンゾ[a,h]アントラセン | (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤 | 試料1gあたり10μg以下であること。 |
| (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材 | 試料1gあたり3μg以下であること。 |
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム | 家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。) | アルカリの量として5%以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 家庭用エアゾール製品家庭用の洗浄剤 | 0.1W/W%以下であること。 |
トリクロロエチレン | 家庭用エアゾール製品家庭用の洗浄剤 | 0.1W/W%以下であること。 |
トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシド | 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 | 検出されないこと。 |
トリス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト | 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 | 試料1gあたり8μg以下であること。 |
トリフエニル錫化合物 | 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム | 試料1gあたり錫として1.0μg以下であること。 |
トリブチル錫化合物 | 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム | 試料1gあたり錫として1.0μg以下であること。 |
ビス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物 | 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 | 試料1gあたり10μg以下であること。 |
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) | 繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物家庭用毛糸 | 試料1gあたり30μg以下であること。 |
ベンゾ[a]アントラセン | (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤 | 試料1gあたり10μg以下であること。 |
| (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材 | 試料1gあたり3μg以下であること。 |
ベンゾ[a]ピレン | (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤 | 試料1gあたり10μg以下であること。 |
| (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材 | 試料1gあたり3μg以下であること。 |
ホルムアルデヒド | (1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの | 別に試験法で定める吸光度差が0.05以下又は試料1gあたり16μg以下であること。 |
| (2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤 | 試料1gあたり75μg以下であること。 |
メタノール | 家庭用エアゾール製品 | 5W/W%以下であること。 |
有機水銀化合物 | 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム | 試料1gあたり水銀として1μg以下であること。 |