(第一種特定化学物質の製造の許可申請)第二条法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面二従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面三製造方法の概略を説明した書面四生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面五貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面六申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面八最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類九前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類2法第十九条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(軽微な変更)第三条の二法第二十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。一第一種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。二第一種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。
(第一種特定化学物質の輸入の許可申請)第五条法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面二貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面三申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書四申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面2法第二十三条第二項において読み替えて準用する法第十九条第三号の経済産業省令で定める者については、第二条第二項の規定を準用する。この場合において、第二条第二項中「製造」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。
(第一種特定化学物質の使用の届出)第五条の二法第二十六条第一項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(法第二十八条第二項に規定する第一種特定化学物質等をいう。以下同じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)第六条法第二十七条第二項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一法第二十七条第一項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八による書面及び戸籍謄本二法第二十七条第一項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本三法第二十七条第一項の規定により合併によつて許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
(帳簿)第七条法第三十一条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、第一種特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。2前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。3第一項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。4前三項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、第一項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。
(電磁的方法による保存)第七条の二前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。3前二項の規定は、届出使用者に準用する。
(報告)第九条許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第十七条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した様式第十の二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第十七条第一項の許可」とあるのは「法第二十六条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と、「様式第十の二」とあるのは「様式第十の三」と読み替えるものとする。
(一般化学物質等の製造数量等の届出)第九条の二法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一一般化学物質の名称二一般化学物質の前年度の出荷数量2法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)第九条の三法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一優先評価化学物質の名称二優先評価化学物質の前年度の出荷数量三優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名2法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(監視化学物質の製造数量等の届出)第十条法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一監視化学物質の名称二監視化学物質の前年度の出荷数量三監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名2法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(有害性の調査の指示等の対象となる者)第十二条法第十条第一項の経済産業省令で定める者は、試験成績を記載した資料の提出の要求の日前三年以内に当該要求に係る優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。2法第十四条第一項の経済産業省令で定める者は、有害性の調査の指示の日前三年以内に当該調査に係る監視化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。
(第二種特定化学物質の製造予定数量等の届出)第十三条法第三十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称二第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の出荷予定数量三第二種特定化学物質を製造しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造する事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造される国名又は地域名2法第三十五条第一項の届出は、当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前までに様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。3当該第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の指定の日(以下「指定日」という。)を含む年度(以下「指定年度」という。)及び指定年度(指定日が当該指定年度の末月又はその前月に含まれるものに限る。)の翌年度の第二種特定化学物質の製造等に係る法第三十五条第一項の届出についての前項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前」とあるのは、「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入若しくは当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前の日又は当該第二種特定化学物質若しくは第二種特定化学物質使用製品の指定の日から一月を経過した日のいずれか遅い日」とする。
(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)第十五条法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称二第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量三第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名2法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(収去証)第十五条の二法第四十四条第一項から第三項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第五項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第十五による収去証を交付しなければならない。
(意見の聴取)第十七条法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。2経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。6意見聴取会においては、審査請求人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。7意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。8意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。9意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。10審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(電子情報処理組織による届出等)第二十条法第十七条第二項若しくは法第二十一条第一項の申請、同条第二項の届出、法第二十二条第二項の申請、法第二十六条第一項若しくは第二項、法第二十七条第二項、法第三十二条第一項、法第三十五条第一項若しくは第二項の届出又は第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。一電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項二書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)三当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの2前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書三前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)第二十条の二法第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。一電子届出等様式に記録すべき事項二法第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項2前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十一条第二項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
(届出者等コード)第二十一条前条の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。2経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。3第一項の届出を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(光ディスクによる届出等の方法)第二十二条第九条の二から第十条まで及び第十三条から第十五条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)及び様式第二十一の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第八の二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)、様式第九から様式第十二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)及び様式第十四から様式第十六までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分及び「通商産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」を「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条中経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第十八条及び第十九条の改正規定並びに様式第十四から様式第十九までの改正規定は、平成十五年七月三十一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。