(機能維持増進事業)第一条都市緑地法(以下「法」という。)第四条第二項第六号ロの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)第一条の二法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めようとする場合においては、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事に提出してするものとする。ただし、同項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。一基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び第五条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類二都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類三都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)第二条法第八条第一項の規定による届出及び同条第七項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)第三条令第四条第二号ハ(2)及び第六条第一号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)二事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの三土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの四講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
(建築物に附属する物干場その他の工作物)第五条令第六条第六号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。一道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さを超えない高さの物干場二消火設備三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。)四受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの五旗ざおその他これに類するもの六地下に設ける工作物(建築物を除く。)七高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(特定緑地保全業務の実施の要請)第五条の二法第十七条の二第一項の規定により要請をしようとする都道府県等は、次に掲げる事項を記載した要請書を都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)に提出しなければならない。一対象土地の区域及び面積二対象土地の状況三当該要請に係る特定緑地保全業務の具体的内容四特定緑地保全業務の実施の要請をする理由
(業務実施協定の記載事項)第五条の三法第十七条の二第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支援機構が法第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法二法第十七条の二第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内において定める同条第五項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法三法第十七条の二第七項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法四その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)第五条の四市町村は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めるときは、当該事項に、同項に規定する事業に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。一事業地の所在二事業の概要三事業施行期間2法第十九条の三第二項の規定による協議は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(市にあつては、当該各号に定める者及び都道府県知事)に提出してするものとする。ただし、同条第一項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。一基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び前項各号に掲げる事項を記載した書類二都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類三都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類
(管理協定の基準)第六条法第二十四条第三項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。三管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。四管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。五管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(管理協定の公告)第七条法第二十五条第一項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定区域三管理協定の有効期間四管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設五管理協定の縦覧場所
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)第九条法第四十条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。一建築物の外壁に整備された緑化施設緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計二前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計イ樹木次のいずれかの方法により算出した面積の合計(1)樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計(2)樹木(高さ一メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計樹木の高さ半径一メートル以上二・五メートル未満一・一メートル二・五メートル以上四メートル未満一・六メートル四メートル以上二・一メートル(3)敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計(i)当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。A≦18T1+10T2+4T3+T4(この式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。A当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル)T1高さが四メートル以上の樹木の本数T2高さが二・五メートル以上四メートル未満の樹木の本数T3高さが一メートル以上二・五メートル未満の樹木の本数T4高さが一メートル未満の樹木の本数)(ii)(i)の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。ロ芝その他の地被植物敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積ハ花壇その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積ニ水流、池その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となつて自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積ホ前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない部分に限る。)の水平投影面積
(緑化施設の工事の認定の手続)第十条法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。図書の種類明示すべき事項付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設のうち建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの面積
(緑地協定の公告)第十二条法第四十六条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。一緑地協定の名称二緑地協定区域三緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域四緑地協定の縦覧場所
(緑地協定に定める事項の基準)第十三条法第四十七条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。三樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。四保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。ただし、生け垣にあつては、この限りでない。五保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。六その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。七緑地協定の有効期間は、五年以上三十年未満でなければならない。八緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(緑地協定区域隣接地の基準)第十四条法第四十七条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(緑地協定の認可等の公告)第十五条第十二条の規定は、法第四十七条第二項(法第四十八条第二項、第四十九条第四項、第五十一条第四項又は第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(市民緑地の公告)第十七条法第五十五条第九項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一市民緑地の名称二市民緑地の区域三市民緑地の管理期間四市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(市民緑地設置管理計画の認定の申請)第十八条法第六十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書に、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。図書の種類明示すべき事項付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺、方位、区域の境界線、区域内における人工地盤、建築物その他の工作物及び既存の緑化施設等(緑化施設、園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設をいう。以下同じ。)の位置、整備する緑化施設等の配置並びに第二十五条の規定により算出された緑化施設の面積2前項の場合において、同項の申請書に記載された緑化施設等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、市町村長が別に書面を定めたときは、当該書面によることができる。一首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第二条の書面二近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第三条の書面三緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの第二条の書面四特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの第四条において準用する第二条の書面
(計画の記載事項)第十九条法第六十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一市民緑地の名称二緑化施設等の整備の実施期間三既存の緑化施設の概要、規模及び位置四市民緑地の設置の予定時期
(市民緑地を設置する土地等の規模)第二十条法第六十一条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、市民緑地を設置する土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
(市民緑地の管理が適切に実施される基準)第二十二条法第六十一条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一市民緑地の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、市民緑地の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「市民緑地構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、市民緑地の巡視を行い、及び清掃、除草その他の市民緑地の機能を維持するために必要な措置を講ずること。二市民緑地の点検は、市民緑地構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。三前号の点検その他の方法により市民緑地の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、市民緑地の適切な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。四第二号の点検の結果及び前号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該市民緑地の管理期間中は、これを保存すること。
(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)第二十四条法第六十一条第一項第九号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一緑化施設等は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものであること。二市民緑地を設置及び管理しようとする者が、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有すること。三前号の権原を借受けにより取得するときは、当該貸借契約において、市町村長の承認を受けた場合を除き、当該貸借契約の変更又は解除をすることができない旨の定めがあること。
(市民緑地設置管理計画の公告)第二十六条法第六十一条第五項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一認定事業者の氏名又は名称二市民緑地の名称三市民緑地の区域四市民緑地の管理期間五整備する緑化施設等
(市民緑地設置管理計画の変更の認定の申請)第二十八条法第六十二条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に、それぞれ第十八条に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
(支援機構の指定の基準)第二十九条法第六十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一都市における緑地の保全及び緑化の推進について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。二支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な体制を確保していること。
(業務規程の認可の申請)第三十条支援機構は、法第七十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。2支援機構は、法第七十一条第三項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(業務規程の記載事項)第三十一条法第七十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項二区分経理の方法その他の経理に関する事項三法第七十五条の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項四特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項五その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第三十二条支援機構は、法第七十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。2支援機構は、法第七十二条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(帳簿の記載等)第三十五条法第七十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十七条の二第一項の規定による要請を受けた年月日及び当該要請に係る第五条の二各号に掲げる事項二法第十七条の二第二項の規定による通知をした年月日三法第十七条の二第七項の規定に基づき都道府県等が負担した費用の額四法第七十条第一号の規定による買入れをした年月日及びその区域並びに当該買入れに要した費用の額五法第七十条第二号の機能維持増進事業を行つた年月日及びその内容並びに当該事業に要した費用の額六法第七十条第三号の管理を行つた期間及びその内容並びに当該管理に要した費用の額七法第七十条第四号の譲渡を行つた年月日及び当該譲渡に要した費用の額八法第七十条第五号の貸付けを行つた年月日及びその内容(貸付金の額を含む。)並びに当該貸付けを受けた認定事業者の氏名又は名称及び住所九その他支援業務に関し必要な事項2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ支援機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第七十五条の帳簿への記載に代えることができる。3支援機構は、法第七十五条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、最終の記載又は記録の日から起算して十年間保存しなければならない。
(優良緑地確保計画の認定の申請)第三十六条法第八十八条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書に、緑地確保事業を実施する区域の土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることを明らかにすることができる書類及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。図書の種類明示すべき事項付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺、方位、区域の境界線、区域内における人工地盤、建築物その他の工作物及び既存の緑地等(緑地及び緑化施設、園路、広場その他の緑地の利用者の利便のため必要な施設並びに緑地の保全に関連して必要とされる施設をいう。以下同じ。)の位置並びに整備する緑地等の配置2前項の場合において、同項の申請書に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。一首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの首都圏近郊緑地保全法施行規則第二条の書面二近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第三条の書面三緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの第二条の書面四特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの第四条において準用する第二条の書面
(優良緑地確保計画の軽微な変更)第三十九条法第八十九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二前号に掲げるもののほか、変更後の優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることが明らかであり、緑地確保事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(優良緑地確保計画の変更の認定の申請)第四十条法第八十九条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六による申請書に、第三十六条に規定する書面、書類又は図書のうち変更に係るものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)第四十一条法第九十二条の規定による報告は、認定優良緑地確保計画の計画期間の各事業年度における緑地確保事業の実施状況について、当該事業年度の終了後三月以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行うものとする。
(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)第四十二条建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第三十五条若しくは第三十六条の規定又は法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。2畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(都市緑地法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となっている建築物のうち、第一条の規定による都市緑地法施行規則第九条第一号の規定の改正により当該建築物の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度又は地区計画等緑化率条例による建築物の緑化率の最低限度を下回ることとなるものの緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算出方法については、第一条の規定による改正後の都市緑地法施行規則第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。