第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一事業者労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。
二作業環境測定労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定をいう。
三個人ばく露測定作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うものをいう。
四指定作業場労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの及び同法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものをいう。
五作業環境測定士第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
六第一種作業環境測定士厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。
七第二種作業環境測定士厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
八作業環境測定機関厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。