(施行規程及び事業計画)
第五十九条機構又は地方公社は、前条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2第五十三条第二項の規定は前条第一項の施行規程について、第三十五条の規定は前条第一項の事業計画について準用する。
3機構又は地方公社は、前条第一項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4国土交通大臣等は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5当該住宅街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7都府県知事は、第五項の期間内に機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8国土交通大臣等は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、機構又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
10機構又は地方公社が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11国土交通大臣等は、前条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12市町村長は、第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13機構又は地方公社は、第十一項の規定による公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14機構又は地方公社は、施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
15第一項の規定は前項の規定による認可の申請をしようとするときについて、第三項から第十項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は前項の規定による認可をしたときについて準用する。