(定義)
第二条この法律において「石油」とは、原油、指定石油製品及び石油ガスをいう。
2この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
3この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。
4この法律において「特定設備」とは、石油蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。
5この法律において「石油精製業」とは、特定設備を用いて指定石油製品の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。
6この法律において「石油販売業」とは、石油の販売を行う事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第四項の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業者」とは、石油販売業を行う者(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)を除く。)をいう。
7この法律において「特定石油販売業者」とは、石油販売業者(石油精製業者を除く。)のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。
8この法律において「石油輸入業」とは、石油(石油ガスを除く。)の輸入を行う事業をいい、「石油輸入業者」とは、石油輸入業を行うことについて第十六条の登録を受けた者をいう。
9この法律において「石油ガス輸入業」とは、石油ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者(機構を除く。)をいう。
10この法律において「国家備蓄石油」とは、国が所有する石油(経済産業大臣の所管に属するものに限る。)であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うものをいう。