(目的)第一条この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特別引出権協定第三条第一項(a)に規定する特別引出権をいう。二実際上交換可能通貨協定第七条第五項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。三貸付予約協定第七条第二項に規定する貸付予約をいう。
(基金との取引等)第三条政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。一二十三億四千万特別引出権に相当する金額の範囲内で行う実際上交換可能通貨による基金への貸付け(基金に対する貸付予約を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け二基金からの実際上交換可能通貨による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し
(基金への貸付け等のための資金の借入れ等)第四条政府は、前条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十六条の二に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、実際上交換可能通貨により預入を受け、又は借入れを行うことができる。