納付しなければならない者 | 金額 |
一 法第五条第一項の検定を受けようとする者 | |
イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者 | 一件につき五万八百円 |
ロ 抗菌性物質製剤についての検定を受けようとする者 | 一件につき五万二千九百円 |
二 法第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第十三条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者 | |
イ 法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類の数(以下「省令種類数」という。)を乗じた額及び十万六千二百円の合計額(法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ロ 法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ハ 法第二十七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 一万三百円に一事業所につき一万七千二百円を加算した額 |
ニ 法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る法第二十六条第一項の農林水産大臣が指定する飼料の種類の数(以下「指定種類数」という。)を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ホ 法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ヘ 法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ト 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
チ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
リ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者 | |
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
三 法第十条第一項(法第十一条第二項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十一条第三項、法第二十九条第三項及び法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | |
イ 法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び六万七千八百円の合計額 |
ロ 法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(4) 法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ハ 法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
ニ 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(4) 法第二十一条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ホ 法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
ヘ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
(4) 法第二十九条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
ト 法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
チ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者 | |
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額 |
(4) 法第三十条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
備考(一) 二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(一)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録についての手数料の額は、それぞれ二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までに定める額から八万二千二百円を減じた額とする。(二) 二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(二)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録又は調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録又は調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録又は調査についての手数料の額は、それぞれ二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までに定める額から第四条に規定する額を減じた額とする。(三) 三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(三)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る調査についての手数料の額は、それぞれ三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までに定める額から四万三千八百円を減じた額とする。 |