第二条この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一連結財務諸表提出会社法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一の二第一種中間連結財務諸表提出会社法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間連結財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。
一の三第二種中間連結財務諸表提出会社法の規定により第二種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二親会社財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の子会社とされる者をいう。
五連結会社連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)及び連結子会社をいう。
六非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の関連会社とされる者をいう。
八持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
十有価証券届出書法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一有価証券報告書法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十二非支配株主持分連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の持分に帰属しない部分をいう。
十四資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)の額の合計額をいう。
十五デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九自己株式連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社。以下この号において同じ。)が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十一自社株式オプション自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
二十二ストック・オプション自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十一事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十二分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十三分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十四金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十五資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十六会計方針連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十七表示方法連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十八会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十九会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十一会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度(以下この条及び次編において「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十二誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十三遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十四連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十四の二第二種中間連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第二種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十五修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。
四十六退職給付財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十七退職給付債務財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十八勤務費用財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十九利息費用財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
五十年金資産財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十一期待運用収益財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十二数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十三過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十四未認識数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十五未認識過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十六市場参加者時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イそれぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
ロ当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ハ当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ニ当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
五十七時価の算定に係るインプット市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
五十八観察可能な時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
五十九観察できない時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
六十時価の算定に係るインプットが属するレベル次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
イ観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格レベル一
ロ観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプットレベル二