第二条この規則において使用する用語は、液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)及び一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)において使用する用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一塔高圧ガスの製造設備(製造に係る貯蔵のための設備を除く。次号、第五号から第八号まで及び第十二号において同じ。)のうち、第三条に規定する設備(以下「特定設備」という。)であつて、塔形状をしたもの(次号及び第五号から第八号までに規定するものを除く。)
二反応器高圧ガスの製造設備のうち化学反応を行わせるための特定設備
三球形貯槽高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち球形状をした特定設備(第四号の二に規定するものを除く。)
四平底円筒形貯槽高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち平底円筒形状をした特定設備(次号に規定するものを除く。)
四の二岩盤貯槽高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち岩盤内の空間を利用するものであつて、その内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用し、当該設備の周囲に作用する水圧により高圧ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有する特定設備
五熱交換器高圧ガスの製造設備のうち二流体間で熱交換を行わせるための特定設備(次号及び第七号に規定するものを除く。)
六蒸発器高圧ガスの製造設備のうち液化ガスを気化させるための特定設備
七凝縮器高圧ガスの製造設備のうち圧縮ガスを液化させるための特定設備
八加熱炉高圧ガスの製造設備のうち火炎、電気等を熱源として高圧ガスを加熱させるための特定設備
九たて置円筒形貯槽高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうちたて置円筒形状をした特定設備(第四号の二及び第十一号に規定するものを除く。)
十横置円筒形貯槽高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち横置円筒形状をした特定設備(第四号の二及び次号に規定するものを除く。)
十一バルク貯槽液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第一条第二項第二号に規定するバルク貯槽
十二その他の圧力容器高圧ガスの製造設備のうち第一号、第二号及び第五号から第八号までに規定する特定設備以外の特定設備
十三最小引張強さ同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
十四最小降伏点同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた降伏点のうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
十五最小〇・二パーセント耐力同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた〇・二パーセント耐力のうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
十六第一種特定設備その内面又は外面に零パスカルを超える圧力を受ける特定設備の部分(以下「耐圧部分」という。)に第十一条第一項に規定する材料を使用した特定設備
十七第二種特定設備その耐圧部分に第十一条第二項に規定する材料を使用した特定設備