1この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。2この省令の施行の日から六月間は、法第二条の三各号に掲げる行為については、同条の規定は、適用しない。3この省令の施行の日から六月間に製造業者、輸入業者又は販売業者が法第二条の三第二号から第四号までの規定に規定する飼料又は飼料添加物を販売した場合における当該飼料又は当該飼料添加物については、法第二条の七(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。4法第二条の三各号に掲げる行為であつてぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物(ぎんざけ以外の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第一条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「追加飼料等」という。)に係るものについては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第百九十九号)の施行の日から六月間は、法第二条の三の規定は、適用しない。5前項に規定する期間内に追加飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が追加飼料等で法第二条の三第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物に該当するものを販売した場合における当該追加飼料等については、法第二条の七(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の5の改正規定((23)を(60)とし、(15)から(22)までを(52)から(59)までとし、(3)から(14)までを削り、(2)の次に次のように加える部分に限る。)は、昭和五十四年二月一日から施行する。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の7の改正規定(別表第2の7の(1)に係る部分を除く。)は、昭和五十五年四月一日から施行する。2この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の7の(8)、(11)、(16)、(23)、(26)、(27)、(29)、(30)、(34)、(61)、(62)、(64)から(68)まで、(98)、(101)及び(102)に規定する飼料添加物又は当該飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和五十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2昭和五十六年十二月三十一日以前に製造された液状の飼料添加物については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の2の(4)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3改正後の省令別表第2の7の(74)から(96)までに規定する飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。4改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイに規定する事項の記載については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。5改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物に係る改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。2この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のクロピドール及びナイカルバジンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(74)、(75)、(89)、(91)及び(95)に規定する表示の基準については、昭和五十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。2第一条の改正規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のチオペプチンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(90)、(100)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物又は同7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和六十一年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二年九月一日から施行する。2飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、デストマイシンA、ハイグロマイシンB、フラボフォスフォリポール、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシンの量については、平成二年八月三十一日までは、第一条の規定による改正後の同令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、中性プロテアーゼ、ラクターゼ若しくはリパーゼ又はこれらを含む飼料の表示については、平成二年八月三十一日までは、第一条の規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(117)から(125)までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「成分規格等省令」という。)別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるサリノマイシンナトリウム及びリン酸タイロシンの量については、平成三年十一月三十日までは、この省令による改正後の成分規格等省令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウムの表示については、平成三年十一月三十日までは、改正後の成分規格等省令別表第2の4の(2)並びに7の(107)及び(108)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2ギ酸又はこれらを含む飼料の表示については、平成四年十月三十一日までは改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(5)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(95)に規定するアボパルシンの成分規格及び製造の方法の基準については、平成五年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(119)のイの(ア)に規定するオラキンドックスの成分規格については、平成六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2次の各号のいずれかに該当する飼料添加物又は飼料の表示については、平成八年一月三十一日までは、改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ及び別表第2の4の(2)の規定に関わらず、なお、従前の例によることができる。一エンテロコッカスフェカーリス、エンテロコッカスフェシウム、クロストリジウムブチリカム、バチルスコアグランス、バチルスサブチルス、バチルスセレウス、ビフィドバクテリウムサーモフィラム、ビフィドバクテリウムシュードロンガム、ラクトバチルスアシドフィルス及びラクトバチルスサリバリウス並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する飼料添加物二飼料添加物を含む飼料
1この省令は、公布の日から施行する。2飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の1の(1)のイの表に掲げる対象飼料が含むことができるバージニアマイシンの量については、平成九年三月十九日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(5)のイ中「、反すう動物等由来たん白質を含むもの」を削り、同イの(サ)を削る改正規定は、平成十四年一月一日から施行する。2この省令の施行の日以前に飼料の製造業者が販売した飼料については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のケからサまで、同(2)のキ及び同(3)のカの規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、平成十五年四月一日から施行する。2この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のチ及びツ、同表の1の(2)のシ、別表第2の2並びに同表の3の(7)に規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)第二条牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から二年間は、法第四条第一号及び第四号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。2この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成十七年三月三十一日までは、適用しない。3確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成十五年十二月三十一日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、平成十六年五月一日から施行する。2この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「新令」という。)別表第1の4の(1)のウに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。3この省令の施行前に製造された飼料については、新令別表第1の4の規定にかかわらず、平成十六年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの表に掲げる対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の有効期間及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の有効期間については、平成二十一年二月二十八日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの規定、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の規定及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、令和二年十二月一日から施行する。(経過措置)2確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)、確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(2)のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料及び確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料に係る表示については、令和三年十一月三十日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(5)のイ及びウ並びに別表第1の5の(5)のオの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。