(未納税移出等に係る経過措置)
第四十六条平成十五年十月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素で、第九条の規定による改正前の石油税法(以下「旧石油税法」という。)第十条第三項(旧石油税法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日が平成十五年十月一日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項に規定する税率(以下「附則第四十四条第一項の税率」という。)とする。
2平成十七年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十七年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項に規定する税率(以下「附則第四十四条第二項の税率」という。)とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号に規定する税率(以下「附則第四十五条第二号の税率」という。)とする。
3平成十九年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十九年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十七条次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて平成十五年十月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項の税率とする。
免除の規定 | 追徴の規定 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 | 同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第九十条の四第一項 | 同法第九十条の四第五項 |
租税特別措置法第九十条の四の二第一項 | 同法第九十条の四の二第四項 |
租税特別措置法第九十条の四の三第一項 | 同法第九十条の四の三第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
2前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十七年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項の税率とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号の税率とする。
3第一項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十九年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五十一条この法律の施行の際現に石炭の採取をしている者は、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
2施行日前から引き続いて石炭の採取の委託をしている者で、第九条の規定による改正後の石油税法第六条第一項の規定により石炭を採取したものとみなされる者は、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
3前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。
4第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で平成十五年九月三十日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。
5施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
6施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取の委託をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
7第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から平成十五年八月三十一日までの間に相続があった場合において、当該相続により石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第四項の規定による申告については、その石炭の採取場ごとに、当該相続のあった日から平成十五年九月三十日までの間に、その旨を書面で当該石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあっては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
8前項の規定は、法人が合併により石炭の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
9第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び石油税法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で平成十五年九月三十日までに石炭の採取を廃止し、又は石炭の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。
10第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽った者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
11法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。