(定義)第一条この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第二条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。
(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)第二条法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)二採取場であつた場所の所在地及び名称三採取の廃止の年月日四採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量五前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間六申請の理由2税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。
(納税地の特例の承認の申請等)第三条法第七条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称三納税地として承認を受けようとする場所の所在地四当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情五申請者が住所地若しくは居所地又は第三号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地六その他参考となるべき事項2国税庁長官は、法第七条第一項ただし書の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。3国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。4法第七条第一項ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出した場合には、その提出があつた日の属する月の翌月以後における納税地は、同項本文に規定する採取場の所在地とする。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二当該納税地につき法第七条第一項ただし書の承認を受けた年月日三その他参考となるべき事項
(特定の石油製品等に係る数量の計算)第四条法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・二〇号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。2法第八条第二項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量〇・九キログラムにつき容量一リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算する方法とする。
(未納税移出に係る承認の申請等)第十条法第十条第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出しようとする採取場の所在地及び名称三移出しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量四移出の理由又は目的五移出の年月日又は期間六移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称七移出先の所在地及び名称八その他参考となるべき事項2法第十条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類イ移入した場所の所在地及び名称ロ移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量ハ移入の理由又は目的ニ移入の年月日ホその他参考となるべき事項二前号に掲げる場合以外の場合当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項第一号に規定する目的又は前項第四号に掲げる理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類3法第十条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出した採取場の所在地及び名称三法第十条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該届出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先六その他参考となるべき事項4法第十条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出した採取場の所在地及び名称三法第十条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該申請に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先六その他参考となるべき事項5税務署長は、法第十条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に定める日を書面により前項の申請者に通知しなければならない。6法第十条第四項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項7法第十条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二移入した場所の所在地及び名称三移入の年月日四移出者の住所及び氏名又は名称五移出される採取場の所在地及び名称六その他参考となるべき事項8法第十条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税移出に関する特例)第十条の二法第十条の二第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法二前号に掲げる場合以外の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法2法第十条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出する採取場の所在地及び名称三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称五移出の理由又は目的六申請の理由七その他参考となるべき事項3法第十条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二移入する場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実三移入の理由又は目的四移出者の住所及び氏名又は名称五移出する採取場の所在地及び名称六申請の理由七その他参考となるべき事項4税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請をした者に対し、書面により通知しなければならない。5税務署長は、法第十条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。6法第十条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該承認に係る採取場の所在地及び名称三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称四当該承認を受けた年月日五届出の理由六法第十条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日七その他参考となるべき事項7法第十条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二当該承認に係る場所の所在地及び名称三当該承認を受けた年月日四届出の理由五法第十条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日六その他参考となるべき事項
(輸出免税)第十一条法第十一条第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法イ当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量ロ輸出の年月日及び仕向地ハ輸出港の所在地を所轄する税関ニ当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称ホその他参考となるべき事項二当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法2前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項3第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十六条第三項及び第二十条第九項において同じ。)を含むものとする。
(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)第十二条法第十二条第一項又は第二項の規定により控除を受けようとする者(法第七条第一項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するもの及び同項ただし書の承認を受けた者で原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するものに限る。)は、当該控除を受けようとする月分に係る法第十三条第一項の規定による申告書に、当該戻入れ又は移入をした採取場の所在地及び名称を記載しなければならない。2法第十二条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該採取場であつた場所の所在地及び名称三廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び法第十二条第四項に規定する移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額四廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先五廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称六その他参考となるべき事項3税務署長は、法第十二条第四項の承認をした場合には、立会いその他の方法により当該廃棄を確認するものとする。4法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第四項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税額二その他参考となるべき事項
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)第十三条法第十三条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二当該移出に係る採取場の所在地及び名称2前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)二相続人が限定承認をした場合には、その旨三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する石油石炭税額3相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。4前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。5第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)第十四条法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称三還付を受けようとする金額四その他参考となるべき事項
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)第十五条法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所及び氏名又は名称二引取りに係る保税地域の所在地三当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)の仕出国名2法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。3第十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十四条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)第十六条法第十五条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を、同条第一項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(原油等の引取先の石油の精製の用に供する設備その他の施設について高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項(保安検査)若しくは第三十九条の二十七第一項後段(保安検査等の特例)に規定する保安検査又は同法第三十五条の二(定期自主検査)に規定する自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、原油等を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。2法第十五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該原油等が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第二十条第八項及び第十一項において「輸入の許可」という。)を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二法第十四条第一項の規定による申告書に代えて法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情三申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つた原油等の月ごとの引取回数及び数量四過去一年以内に法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無五現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実六過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実七過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実八申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に原油等の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実九納税地として指定を受けようとする場所の所在地十当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情十一申請者が住所地若しくは居所地又は第九号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地十二申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において原油等を引き取つた保税地域の所在地十三その他参考となるべき事項3前項後段に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。4法第十五条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所及び氏名又は名称二当該引取りに係る保税地域の所在地5第十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。6法第十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二法第十五条第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨三その他参考となるべき事項7国税庁長官は、第二項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし、若しくはしないとき、又は法第十五条第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨(当該承認をしない場合又は取り消す場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。8国税庁長官は、法第十五条第一項の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該指定を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、指定に係る納税地を変更することができる。
(納期限の延長についての担保の提供)第十七条法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。2法第十八条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
(担保の提供の期限等)第十八条国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(採取の開廃等の申告)第十九条法第二十条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称三原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面四原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取及び貯蔵設備の概要五原油、ガス状炭化水素又は石炭の年間採取見込数量六原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始しようとする年月日七その他参考となるべき事項2法第二十条第一項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称三原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間3法第二十条第一項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を同条第一項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。4法第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二法第六条第一項に規定する受託者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名又は名称三当該委託に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭(以下「委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭」という。)の採取場の所在地四委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を開始しようとする年月日5法第二十条第三項の規定による申告をした者が委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を終了した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二受託者の住所及び氏名又は名称三委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取場の所在地四委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取の終了の年月日
(記帳義務)第二十条法第二十一条に規定する石油精製業者で政令で定めるものは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項(定義)に規定する石油精製業者とする。2原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(法第十条第六項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第三号中受取人に関する事項については、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者若しくは販売業者又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭を原料若しくは燃料とする他の物品の製造業者若しくは電気若しくはガスの供給業者が受取人である場合に限る。一採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量二貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量三移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称四移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称3法第十条第六項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第三号中受取人に関する事項について準用する。一移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称二貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量三移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称4前二項の場合において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項、法第十一条第一項又は他の法律の石油石炭税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。5原油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第二項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。一購入した原油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称二販売した原油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称三返品した原油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称6原油等の輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第二項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。一購入した原油等の関税定率法別表の適用上の所属区分(以下「所属区分」という。)、所属区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の国籍、住所及び氏名又は名称二販売した、又は精製の委託をして引き渡した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、販売又は引渡しの年月日並びに買受人又は引渡しを受けた者の住所及び氏名又は名称7第一項に規定する石油精製業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一購入した、又は精製の委託を受けて引渡しを受けた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、購入又は受取りの年月日並びに売渡人又は引渡人の住所及び氏名又は名称二消費した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び消費の年月日三製造した製品の種類及び種類ごとの数量8法第十八条第二項に規定する特例申告者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。9前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。10法第十五条第一項の承認を受けている者は、保税地域から引き取つた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。11第六項(第二号を除く。)、第七項(第二号及び第三号を除く。)及び前項の場合において、原油等が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに輸入の許可を受けたものにあつては当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認の年月日及びその承認書の番号を、付記しなければならない。12前項に規定するもののほか、第十項の場合において、当該原油等が他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)第二条法附則第二条第一項に規定する政令で定める事項は、第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び原油の採取を開始した年月日とする。2法附則第二条第二項に規定する政令で定める事項は、第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託原油の採取を開始した年月日とする。
(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)第二条石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、同条に規定するガス状炭化水素を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(ガス状炭化水素の引取先のガス状炭化水素の貯蔵設備その他の施設について高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項(保安検査)又は第三十五条の二(定期自主検査)に規定する保安検査又は定期自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、ガス状炭化水素を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。2改正法附則第四条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該ガス状炭化水素が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。一申請者の住所及び氏名又は名称二改正法による改正後の石油税法第十四条第一項の規定による申告書に代えて同法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情三申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つたガス状炭化水素の月ごとの引取回数、数量及び価額四過去一年以内に石油税法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無五現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実六過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実七過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実八申請の日の属する月の前月の末日以前六月内にガス状炭化水素の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、定期自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実九納税地として指定を受けようとする場所の所在地十当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情十一申請者が住所地若しくは居所地又は第九号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地十二申請の日の属する月の前月の末日以前六月内においてガス状炭化水素を引き取つた保税地域の所在地十三その他参考となるべき事項3国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)第三条改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及びガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。2改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託に係るガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。3改正法附則第五条第五項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第一項各号に掲げる事項とする。4改正法附則第五条第六項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項各号に掲げる事項とする。
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからホまで略ヘ第六条及び第七条の規定
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第四十九条に規定する政令で定める者は、同条に規定する石炭を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から一回以上引き取っている者とする。2改正法附則第四十九条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該石炭が、関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。一申請者の住所及び氏名又は名称二改正法第九条の規定による改正後の石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)(以下「石油石炭税法」という。)第十四条第一項の規定による申告書に代えて石油石炭税法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情三申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取った石炭の月ごとの引取回数及び数量四過去一年以内に改正法第九条の規定による改正前の石油税法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無五現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実六過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合には、その事実七過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条の規定による更正があった場合には、その事実八納税地として指定を受けようとする場所の所在地九当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情十申請者が住所地若しくは居所地又は第八号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地十一申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において石炭を引き取った保税地域の所在地十二その他参考となるべき事項3国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあっては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)第三条改正法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び石炭の採取を開始した年月日とする。2改正法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託に係る石炭の採取を開始した年月日とする。3改正法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第一項各号に掲げる事項とする。4改正法附則第五十一条第六項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項各号に掲げる事項とする。
(施行期日)1この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定、第十五条第三項の改正規定及び第十六条の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の石油石炭税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第十条第一項第一号、第三項第一号、第四項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、新令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油石炭税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第十条第一項若しくは第四項若しくは第十二条第二項の申請書、旧令第十条第三項の書面又は同条第六項の書類については、なお従前の例による。3新令第十三条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する石油石炭税法第十三条第一項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の石油石炭税法施行令第十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に原油(石油石炭税法施行令第一条に規定する原油をいう。以下同じ。)、ガス状炭化水素(石油石炭税法施行令第一条に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)又は石炭(石油石炭税法施行令第一条に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取者が輸出する目的でその採取場から移出する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税法施行令第十一条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。
(施行期日)1この政令は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の石油石炭税法施行令(次項において「新令」という。)第十六条第三項の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に提出する同条第二項の申請書への同項後段の規定による記載について適用する。3新令第二十条第九項の規定は、施行日以後に石油石炭税法第十八条第三項に規定する特例輸入者が新令第十六条第二項に規定する輸入の許可を受ける石油石炭税法施行令第十五条第一項第三号に規定する原油等につき新令第二十条第八項ただし書の規定を適用する場合について適用する。