(国際調査機関の見解書)
第四十条の二特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第三十四条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4審査官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
(決定)
第四十五条の四第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。
2特許庁長官は、第四十五条第一項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。
3特許庁長官は、第四十五条第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。
4第三十七条第三項の規定は、前項の謄本に準用する。
(審査官による要約書の作成等)
第四十七条審査官は、国際出願の要約書が、第二十条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。
2特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。
3出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から一月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。
4前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(手数料の一部返還)
第五十条国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
一法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
イロ及びハに該当する場合以外の場合五万七千円(軽減を受ける者にあつては、五万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
ロ法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合五万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
ハ法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに五万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
二法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合六万七千円
2前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
3前二項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
3所定の配列表について法第四条第二項若しくは法第十七条の規定による手続の補完をする場合、第二十九条の二若しくは第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第二十九条の六若しくは第二十九条の七の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明細書等の補充をする場合には、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第十二の二により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4願書又は様式第十二若しくは様式第十二の二により作成した手続補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。
5所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正等後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
7前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。
8第六項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
9第七項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
10出願人は、所定の配列表を第十七条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
11第六項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出をする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。