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昭和五十三年運輸省令第二十五号

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)を実施するため、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。

(公告)

第一条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。

(証明書)

第二条法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(物件を保管した場合の公示方法)

第三条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和八年五月一八日国土交通省令第五七号)抄

(施行期日)

1この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
別記様式(第二条関係)
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索引
  • 第一条(公告)
  • 第二条(証明書)
  • 第三条(物件を保管した場合の公示方法)
  • 附 則
  • 附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
  • 附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄
  • 附 則(平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄
  • 附 則(令和八年五月一八日国土交通省令第五七号)抄
  • 別記様式(第二条関係)
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