(物件を保管した場合の公示方法)第三条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(施行期日)1この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。