(農業経営改善計画の認定等)
第十二条第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
3第一項の農業経営改善計画には、前項第三号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容
二当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
4第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
二農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
6同意市町村は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7前項の規定による協議は、農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
8農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第二号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
9前項に定めるもののほか、農業委員会は、第七項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
10都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
11都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第六項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
12指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとする場合における第五項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第十項各号に掲げる要件」とする。この場合においては、第六項の規定は、適用しない。
13指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第八項及び第九項の規定を準用する。
14指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
15同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(数市町村にわたる事項の処理等)
第十三条の二二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合当該都道府県の知事
2農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。
3農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。第十項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。この場合においては、同条第七項及び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。
5都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。この場合においては、同条第七項及び第十二項から第十四項までの規定は、適用しない。
6都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第五項、第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第五項中「要件」とあるのは「要件及び第十項各号に掲げる要件」と、同条第十三項及び第十四項中「指定市町村である同意市町村」とあるのは「都道府県知事」とする。この場合においては、同条第六項及び第十二項の規定は、適用しない。
7農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。