第四条通商産業大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(石炭鉱業合理化事業団の解散等)
第七条石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4第一項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5第一項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(石炭鉱業構造調整業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
第十五条前条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第二十一条第一項中「決算」とあるのは、「決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「構造調整法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画」とする。
2機構が石炭鉱業構造調整業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3機構の石炭鉱業構造調整業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画は、部会の議決を経なければならない。
4部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者一人をもつて組織する。
5管理委員は、石炭鉱業に関し優れた識見を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命するものとする。
6委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条の規定は、管理委員について準用する。
8委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9第二項から第七項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第十六条附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
3印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第五項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
4附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
5附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第五十一条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「構造調整法並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び構造調整法第二十五条第一項」とする。
6前条第八項の規定は、附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。
(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)
第十九条前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
2復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。
3評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第二条第二項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。
5評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十条附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第五十条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
3附則第十六条第二項から第四項までの規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合について準用する。
4附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
5附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び賠償法第十二条第一項」と、同条第四号中「第五十条」とあるのは「第五十条又は附則第二十条第二項」とする。
6附則第十五条第八項の規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。
第二十五条機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2整備法第二条の規定の施行の際現に附則第十六条第一項の特別の勘定及び附則第二十条第一項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。
3前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第五十二条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧構造調整法」という。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」とあるのは「第三十九条第一項に規定する業務及び附則第二十四条に規定する経過業務」とする。