(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、次に掲げるものが直接に保有する当該会社の議決権(同号に規定する議決権をいう。第十六項及び第二十八項を除き、以下同じ。)の数とする。
一法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるもの(以下「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上である会社
二外国法人等の被支配会社等(個人又は法人その他の団体がその経営を支配している法人その他の団体として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)である会社(前号に掲げる者を除く。)
三前二号に掲げる者の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。以下同じ。)(前二号に掲げる者を除く。)
2前項第一号の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合をいう。
3法第二十六条第一項第四号に規定する出資の金額の合計に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
二法第二十六条第一項第三号に掲げるもの(特定上場会社等を除く。)
三法人その他の団体であつて、法第二十六条第一項第一号に掲げるものがその役員(同項第五号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
四組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する組合等をいう。以下同じ。)であつて、同項第一号に掲げるもの及び前三号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員(同項第四号に規定する業務執行組合員をいう。以下同じ。)の過半数を占めるもの(前三号に掲げるものを除く。)
4前項第二号に規定する「特定上場会社等」とは、法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。
一各外国株主等(外国法人等又は第一項各号に掲げるものであつて、当該上場会社等の所有等株式(法第二十六条第二項第三号に規定する所有等株式をいう。以下同じ。)又は保有等議決権(同条第二項第四号に規定する保有等議決権をいう。以下同じ。)を所有し、又は保有するものをいう。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式(議決権等行使等権限(株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下この条及び次条第一項第八号において同じ。)が所有等株式を所有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該所有等株式を所有するものが当該所有等株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における所有等株式以外の所有等株式をいう。以下同じ。)の数及び当該外国株主等を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。以下同じ。)
二各外国株主等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(議決権行使等権限(株式に係る株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下同じ。)が保有等議決権を保有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該保有等議決権を保有するものが当該保有等議決権を行使できない場合における保有等議決権以外の保有等議決権をいう。以下同じ。)(第二十七項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該外国株主等を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数をいう。以下同じ。)
5法第二十六条第一項第四号に規定する組合等の業務執行組合員に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二組合等で、法第二十六条第一項第一号に掲げるもの及び第三項各号に掲げるものによる出資の金額の合計の総組合員(同条第一項第四号に規定する総組合員をいう。)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「有限責任事業組合」という。)であつて、次に掲げるものが当該有限責任事業組合の組合員の過半数を占めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
ハ前二号に掲げるものの役員(前二号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員又は当該有限責任事業組合の組合員である場合における当該役員に限る。)
6法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されている株式とする。
7法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限の委任を受け、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこととする。
8法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
9法第二十六条第二項第四号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第二十六項に規定する株式への一任運用(第二十五項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる株式に係る議決権
二第二十七項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権
三他のものが所有する株式に係る議決権行使等権限に係る議決権(前二号に掲げるものを除く。)
10法第二十六条第二項第四号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
11法第二十六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。
一取締役又は監査役の選任に係る議案(外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)自らの選任又は外国投資家の関係者として主務省令で定める者の選任に係るものに限る。)
二会社法第四百六十七条第一項第一号に掲げる事業の全部の譲渡に係る議案
三会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が同法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社となる場合におけるものに限る。)に係る議案
五前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める議案
12法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意三分の一
二前項各号に掲げる議案に係る事項に関し行う同意百分の一
13法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
四電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十一号の二に規定する配電事業
五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
六信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
14法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一一億円を下らない金額で主務省令で定める金額から、本邦に主たる事務所を有する法人に対する当該金銭の貸付け(銀行業を営む者その他次項に規定する金融機関がその業務として行う貸付け及び法第二十六条第一項第三号、第四号(同号に規定する任意組合又は同号に規定する投資事業有限責任組合に該当するものに限る。第二十五項第七号ロ及び第八号ロにおいて同じ。)又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。次項第三号を除き、以下「金銭の貸付け」という。)前における当該法人に対する金銭の貸付けの残高と他のものから取得した当該法人に対する貸付債権(第二十五項第七号イからハまでに規定する貸付債権を除く。次号において同じ。)の残高の合計額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
二本邦に主たる事務所を有する法人に対する当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から、当該金銭の貸付け前における当該法人に対する金銭の貸付けの残高、他のものから取得した当該法人に対する貸付債権の残高及び当該法人(会社に限る。)が発行した第二十五項第八号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(法第二十六条第一項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)が行つた当該法人に対する金銭の貸付けの残高、当該非居住者等が他のものから取得した当該法人に対する貸付債権の残高及び当該非居住者等が所有する当該法人(会社に限る。)が発行した社債の残高の合計額を含む。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
15法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
三前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
四前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
16法第二十六条第二項第九号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものは、同号に規定する取得をしたものが外国議決権行使等権限(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体の株式又はこれに相当するもの(以下「外国株式等」という。)への一任運用に係る契約その他の契約の締結により当該外国株式等に係る株主若しくはこれに相当するものとしての同号に規定する議決権(以下「外国議決権」という。)を行使することができる権限又は当該外国議決権の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下同じ。)を保有する場合における当該外国議決権行使等権限に係る外国議決権とする。
17法第二十六条第二項第九号に規定する当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一法第二十六条第二項第九号に規定する取得が、当該取得をしたもの(法第二十七条第十三項の規定により特定組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等をいう。以下同じ。)が外国議決権を取得するとみなされる場合にあつては、当該特定組合等。以下この項において「間接取得者」という。)を被支配会社等とする法人その他の団体又は当該法人その他の団体の被支配会社等である法人その他の団体の外国議決権の取得である場合次に掲げる個人又は法人その他の団体(非居住者等に限る。)
イ間接取得者によりその外国議決権の総数の百分の五十以上に相当する外国議決権の数を直接に保有されている法人
ロ間接取得者の被支配会社等(イに掲げるものを除く。)
ハ間接取得者が、法第二十六条第二項第九号イからハまでに掲げる直接保有法人等(同条第五項に規定する直接保有法人等をいう。以下同じ。)の外国議決権を保有する他の非居住者等と継続的に全ての事項について共同して当該直接保有法人等の外国議決権を行使することの合意をしている場合における当該他の非居住者等(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ間接取得者が、ハに規定する直接保有法人等の外国株式等に係る外国議決権行使等権限を保有する他の非居住者等と継続的に全ての事項について共同して当該直接保有法人等の外国議決権を行使することの合意をしている場合における当該他の非居住者等(イからハまでに掲げるものを除く。)
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる個人又は法人その他の団体(非居住者等に限る。)
イ間接取得者によりその外国議決権の総数の百分の五十以上に相当する外国議決権の数を直接に保有されている法人
ロ間接取得者の被支配会社等(イに掲げるものを除く。)
ハ間接取得者を被支配会社等とする個人又は法人その他の団体
ニハに掲げるものの被支配会社等(イからハまでに掲げるものを除く。)
ホ間接取得者が、法第二十六条第二項第九号イからハまでに掲げる直接保有法人等の外国議決権を保有する他の非居住者等と継続的に全ての事項について共同して当該直接保有法人等の外国議決権を行使することの合意をしている場合における当該他の非居住者等(イからニまでに掲げるものを除く。)
ヘ間接取得者が、ホに規定する直接保有法人等の外国株式等に係る外国議決権行使等権限を保有する他の非居住者等と継続的に全ての事項について共同して当該直接保有法人等の外国議決権を行使することの合意をしている場合における当該他の非居住者等(イからホまでに掲げるものを除く。)
18第十六項の規定は、法第二十六条第二項第九号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき前項に規定する政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものについて準用する。
19法第二十六条第二項第九号ロに規定する政令で定める率は、百分の一とする。
20法第二十六条第二項第九号ハに規定する政令で定める率は、百分の一とする。
21法第二十六条第二項第十号に規定する政令で定める外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体は、次に掲げる外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体とする。
一法第二十六条第二項第十号イからハまでに掲げる直接保有法人等の外国議決権の総数の百分の五十以上に相当する外国議決権の数を直接に保有している法人
二前号に規定する直接保有法人等を被支配会社等とする法人その他の団体(同号に掲げる法人を除く。)
22法第二十六条第二項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一法第二十六条第二項第十号に規定する行使をしたもの(法人その他の団体(同条第一項第二号から第五号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
二前号に規定する行使をしたものを第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項第二号に定めるものに該当することとなる個人又は法人
三前号に掲げる者(法人に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
四法第二十六条第二項第十号に規定する行使をしたもの(個人に限る。)の配偶者
六法第二十六条第二項第十号に規定する行使をしたもの(第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げる非居住者等に該当するものに限る。)に係る国又は地域の政府機関、公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員若しくは使用人その他の従業者又は構成員
23法第二十六条第二項第十号ロに規定する政令で定める率は、百分の一とする。
24法第二十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める率は、百分の一とする。
25法第二十六条第二項第十一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
二非居住者である個人が行う委任であつて、当該個人が非居住者となる以前から引き続き直接に保有する上場会社等以外の会社(以下「非上場会社」という。)の議決権の行使につき代理する権限の非居住者等に対するもののうち、次のいずれにも該当するもの
イ受任をするものが当該非上場会社又はその役員以外のものである委任
ロ受任をするものが当該非上場会社の経営を実質的に支配し、又は当該経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定める事項に係る議案に係る委任
三上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限が非居住者等に委任され、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこと。
ロ次のいずれかに該当するものであること。
(1)当該株式への一任運用の開始後における当該株式への一任運用をするもの(以下この号において「運用者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数及び当該運用者を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「運用者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一以上となること。
(2)当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式に係る議決権について、株式への一任運用の開始後における運用者が保有する実質保有等議決権の数及び当該運用者の密接関係者が保有する実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となること。
四議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの
イ非上場会社の議決権に係るもの(非居住者等が直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)
ロ上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「受任者」という。)が保有する実質保有等議決権の数及び当該受任者を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
五他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権行使等権限の取得(次条第一項第五号において「議決権行使等権限の取得」という。)であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「権限取得者」という。)が保有する実質保有等議決権の数及び当該権限取得者を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となるもの(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)
六共同して上場会社等の実質保有等議決権を行使することにつき、当該上場会社等の実質保有等議決権を保有する他の非居住者等の同意を得ることであつて、当該同意を得たもの(以下「同意取得者」という。)が保有する実質保有等議決権の数、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)が保有する実質保有等議決権の数、当該同意取得者を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等議決権の数及び当該同意者を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同号から同項第十七号まで、同項第二十号又は同項第二十一号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
七本邦に主たる事務所を有する法人に対する貸付債権の取得。ただし、次のいずれかに該当する貸付債権の取得を除く。
イ銀行業を営む者又は第十五項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う貸付債権の取得
ロ法第二十六条第一項第三号、第四号又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付債権の取得
ハ取得の日から弁済期の到来する日までの期間が一年以下である貸付債権の取得
ニ残高が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額以下である貸付債権の取得
(1)一億円を下らない金額で主務省令で定める金額から、当該取得の前における当該貸付債権の債務者である本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けの残高及び他のものから取得した当該法人に対する貸付債権(イからハまでに規定する貸付債権を除く。(2)において同じ。)の残高の合計額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
(2)当該取得の後における当該貸付債権の債務者である本邦に主たる事務所を有する法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から、当該取得の前における当該法人に対する金銭の貸付けの残高、他のものから取得した当該法人に対する貸付債権の残高及び当該法人(会社に限る。)が発行した社債で当該取得をしたものが所有するものの残高との合計額(当該取得をしたものを第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等がした当該法人に対する金銭の貸付けの残高、当該非居住者等が他のものから取得した当該法人に対する貸付債権の残高及び当該非居住者等が所有する当該法人(会社に限る。)が発行した社債の残高の合計額を含む。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
八会社の発行する社債でその募集が非居住者等のうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
イ銀行業を営む者又は第十五項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
ロ法第二十六条第一項第三号、第四号又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
ハ取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
ニ取得の金額が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額以下である社債の取得
(1)一億円を下らない金額で主務省令で定める金額から、当該社債の取得の前において当該社債の取得をしたものが所有する当該会社が発行した社債の残高の金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
(2)当該社債の取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から、当該社債の取得の前において所有する当該会社が発行した社債の残高、当該社債の取得をしたものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高及び当該社債の取得をしたものが他のものから取得した当該会社に対する貸付債権(前号イからハまでに規定する貸付債権を除く。以下この(2)において同じ。)の残高の合計額(当該社債の取得をしたものを第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が所有する当該会社が発行した社債の残高、当該非居住者等が行つた当該会社に対する金銭の貸付けの残高及び当該非居住者等が他のものから取得した当該会社に対する貸付債権の残高の合計額を含む。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
九外国議決権の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する出資証券所有法人等(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を所有する外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として当該出資証券を所有する場合は、当該特定組合類似団体)をいう。以下同じ。)の外国議決権(当該取得をしたものが当該出資証券所有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、当該取得をしたものが外国議決権行使等権限を保有する場合における当該外国議決権行使等権限に係る外国議決権を含む。)の数と、当該取得をしたものを第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等が直接に保有する当該出資証券所有法人等の外国議決権(当該取得をしたものが当該出資証券所有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、当該非居住者等が外国議決権行使等権限を保有する場合における当該外国議決権行使等権限に係る外国議決権を含む。)の数とを合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該出資証券所有法人等の外国議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの
十出資証券所有法人等又は当該出資証券所有法人等を被支配会社等とする外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体の役員の選任に係る外国議決権の行使であつて、当該選任により、当該行使をしたもの及び当該行使をしたものを法第二十六条第二項第十号に規定する行使をしたものとした場合に第二十二項各号に掲げる者に該当することとなる者が新たに当該選任に係る法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するものの過半数を占めることとなるもの
十一外国議決権行使等権限の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「間接行使等権限取得者」という。)が直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等又は出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権(自己が保有する外国議決権及び自己が保有する外国議決権行使等権限に係る外国議決権のうち、これらの外国議決権に係る外国議決権行使等権限が自己以外のものに委任され、かつ、当該委任により自己が当該外国議決権を行使できない場合における外国議決権以外の外国議決権をいう。以下同じ。)の数と、当該間接行使等権限取得者を第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等が直接に保有する当該直接保有法人等又は当該出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権の数とを合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該直接保有法人等又は当該出資証券所有法人等の外国議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの(当該間接行使等権限取得者が当該直接保有法人等又は当該出資証券所有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合におけるものに限る。)
イ非上場会社の株式又は持分を所有している直接保有法人等
ロ当該間接行使等権限取得者及び当該間接行使等権限取得者を第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「間接行使等権限取得者の密接関係者」という。)が所有する上場会社等の実質所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及び当該直接保有法人等を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(当該間接行使等権限取得者又は当該間接行使等権限取得者の密接関係者に該当するものを除く。ハにおいて「直接保有法人等の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一以上となる場合における当該直接保有法人等
ハ当該間接行使等権限取得者及び当該間接行使等権限取得者に係る間接行使等権限取得者の密接関係者が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及び当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となる場合における当該直接保有法人等
十二直接保有法人等若しくは出資証券所有法人等又は直接保有法人等若しくは出資証券所有法人等を被支配会社等とする外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体の外国株式等であつて、その株主総会又はこれに相当するものにおいて決議すべき事項の決定について当該外国株式等を所有するものの同意を要することを内容とするものの取得(直接保有法人等又は直接保有法人等を被支配会社等とする外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体の外国株式等の取得にあつては、これらの直接保有法人等が、当該取得をするものを前号に規定する間接行使等権限取得者とした場合に同号イからハまでに掲げる直接保有法人等に該当することとなる場合における当該取得に限る。)
十三共同して直接保有法人等又は出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権の行使(当該直接保有法人等が所有し、若しくは保有する株式若しくは持分若しくは所有等株式若しくは保有等議決権に係る非上場会社若しくは上場会社等又は当該出資証券所有法人等が所有する出資証券に係る法人の経営に影響を与えるおそれのある事項がその対象に含まれていない場合におけるものを除く。)をすることにつき、当該直接保有法人等又は当該出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権を保有する他の非居住者等の同意を得ることであつて、当該同意を得たもの(以下この号において「間接同意取得者」という。)が保有する実質保有等外国議決権の数、当該同意をしたもの(以下この号において「間接同意者」という。)が保有する実質保有等外国議決権の数、当該間接同意取得者を第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項第二号に定めるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等外国議決権の数及び当該間接同意者を同項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項第二号イからニまでに掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する実質保有等外国議決権の数を合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該直接保有法人等又は当該出資証券所有法人等の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上となるもの(直接保有法人等の実質保有等外国議決権の行使に係る同意の取得にあつては、当該直接保有法人等が、当該間接同意者及び当該間接同意取得者を第十一号に規定する間接行使等権限取得者とした場合に同号イからハまでに掲げる直接保有法人等に該当することとなる場合における当該同意の取得に限る。)
十四外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体の外国議決権の取得であつて、当該取得の結果、当該法人その他の団体が、当該取得をしたものを第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等に新たに該当することとなることにより、当該取得をしたもの、当該非居住者等又はこれらのものの役員若しくは使用人その他の従業者が、特定組合類似団体(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体をいう。以下同じ。)である直接保有法人等(当該取得をしたものを第十一号に規定する間接行使等権限取得者とした場合に同号イからハまでに掲げる直接保有法人等に該当することとなるものに限る。)又は出資証券所有法人等の業務執行組合員の過半数を新たに占めることとなるもの
十五特定組合類似団体である直接保有法人等若しくは出資証券所有法人等又は直接保有法人等若しくは出資証券所有法人等を被支配会社等とする特定組合類似団体の業務執行組合員への就任であつて、当該就任をしたもの、当該就任をしたものを第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項第二号に定めるものに該当することとなる非居住者等又は当該就任をしたもの若しくは当該非居住者等(法人等に限る。)の役員若しくは使用人その他の従業者が、新たにこれらの特定組合類似団体の業務執行組合員の過半数を占めることとなるもの(特定組合類似団体である直接保有法人等又は直接保有法人等を被支配会社等とする特定組合類似団体の業務執行組合員への就任にあつては、これらの直接保有法人等が、当該就任をしたものを第十一号に規定する間接行使等権限取得者とした場合に同号イからハまでに掲げる直接保有法人等に該当することとなる場合における当該就任に限る。)
26前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
27第二十五項第四号に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限の受任であつて、次のいずれにも該当するものをいう(次条第一項第四号において同じ。)。
一当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものである受任
二当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配し、又は当該経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定める事項に係る議案に係る受任
三当該受任をするものが自己に議決権の行使を代理させることの勧誘を伴う受任
28法第二十六条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一株式取得者等(法第二十六条第二項第三号に規定する株式取得者、同項第四号に規定する議決権取得者、同項第五号に規定する同意者、同項第九号に規定する取得をしたもの若しくは同項第十号に規定する行使をしたもの(特定組合等がこれらの号に掲げる行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等)又は直接保有法人等をいう。以下この項において同じ。)により議決権(同条第一項第三号に規定する議決権及び外国議決権をいう。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
二株式取得者等及び前号に掲げる法人等により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)
三株式取得者等が法人等である場合において当該株式取得者等の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している個人又は法人等(前二号に掲げるものを除く。)
四株式取得者等が法人等である場合において、当該株式取得者等の議決権の総数の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数と当該法人等の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している個人又は法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者等の議決権の総数の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者等の議決権の総数の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
五前二号に掲げるもの(法人等に限る。)の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
六前号に掲げるものにより議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
七前二号に掲げるものにより議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
八第三号に掲げるものにより議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
九第三号に掲げるもの及び前号に掲げる法人等により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十株式取得者等の被支配会社等である法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十一株式取得者等を被支配会社等とする非居住者等(前各号に掲げるものを除く。)
十二前号に掲げるものの被支配会社等である法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十三株式取得者等(法人等に限る。)の役員及び第一号から第九号までに掲げるもの(法人等に限る。)の役員
十四前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第十二号までに掲げるものを除く。)
十七株式取得者等が本邦の域外にある国又は地域の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国又は地域の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げるものを除く。)
十八株式取得者等が、上場会社等の実質所有等株式を所有する他の非居住者等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者等及び他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権等行使等権限を保有する他の非居住者等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者等(前各号に掲げるものを除く。)
十九前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十七号までに掲げるものに該当することとなる非居住者等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)
二十株式取得者等が特定組合等である場合における当該特定組合等の業務執行組合員(前各号に掲げるものを除く。)
二十一前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十八号までに掲げるものに該当することとなる非居住者等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
第三条法第二十七条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)とする。
一相続又は遺贈により行われる法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第九号に掲げる行為又は前条第二十五項第一号、第五号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第十四号に掲げる行為
二非上場会社(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるもの及び技術又は情報であつて対内直接投資等を行つた外国投資家が当該技術又は情報を保有する法人の経営に重要な影響を与えることにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める技術又は情報を保有する法人に該当するものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
三特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
四非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する所有等株式等(自己が直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは自己が非上場会社に出資する金額又は自己が直接に保有する非上場会社の議決権及び自己が行う議決権代理行使受任(前条第二十五項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下同じ。)と当該株式等取得者を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が所有し、若しくは出資し、又は保有する所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得以外のもの
五株式の分割若しくは併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の取得、当該新株に係る株式への一任運用(前条第二十六項に規定する株式への一任運用(同条第二十五項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該新株に係る議決権行使等権限の取得
六特定上場会社等(前条第四項に規定する特定上場会社等をいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号から第十号までに掲げる行為又は前条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為
七組合等が行う対内直接投資等に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員(特定組合類似団体にあつては、その構成員。第四条第一項第三号において同じ。)の法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号、第九号若しくは第十号に掲げる行為又は前条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為
八議決権等行使等権限(株主としての議決権以外の権利のみを行使することができる場合及び当該権利の行使についてのみ指図を行うことができる場合におけるものを除く。)を株式を取得したもの以外のものに委任し、かつ、当該株式を取得したものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における当該株式を取得したものによる法第二十六条第二項第三号又は第四号に掲げる行為
九法第二十六条第二項第三号若しくは第四号に掲げる行為又は前条第二十五項第三号若しくは第五号に掲げる行為であつて、次に掲げる割合のいずれもが百分の十未満となるもの(次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する行為を除く。)
イ当該行為をしたもの(以下この号において「行為者」という。)が、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質所有等株式の数及び当該行為者を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(ロにおいて「行為者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合
ロ行為者が当該行為の後において保有することとなる上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該行為者に係る行為者の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合
十法第二十六条第二項第三号に掲げる上場会社等の株式の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の実質所有等株式の数及び当該株式取得者を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一未満であるもの
十一法第二十六条第二項第四号に掲げる上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該議決権取得者を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一未満であるもの
十二法第二十六条第二項第五号に掲げる同意であつて、当該同意をするもの(以下この号において「同意者」という。)が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該同意者を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が同条第十二項各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率未満であるもの
十三法第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は前条第二十五項第十一号から第十五号までに掲げる行為(直接保有法人等に係るものに限る。)であつて、次のいずれにも該当するもの(次項各号に掲げる対内直接投資等に該当するものを除く。)
イ当該行為をしたもの(以下この号において「間接取得者等」という。)及び当該間接取得者等を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「間接取得者等の密接関係者」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する非上場会社(当該行為に係る直接保有法人等が株式又は持分を所有するものに限る。)の所有等株式等と当該行為に係る直接保有法人等及び当該直接保有法人等を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(当該間接取得者等又は当該間接取得者等の密接関係者に該当するものを除く。ロ及びハにおいて「直接保有法人等の密接関係者」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する当該非上場会社の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の十未満であるもの
ロ間接取得者等及び当該間接取得者等に係る間接取得者等の密接関係者が所有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が所有等株式を所有するものに限る。)の実質所有等株式の数と当該行為に係る直接保有法人等及び当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数とを合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十未満であるもの
ハ間接取得者等及び当該間接取得者等に係る間接取得者等の密接関係者が保有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が保有等議決権を保有するものに限る。)の実質保有等議決権の数と当該行為に係る直接保有法人等及び当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十未満であるもの
十四法第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は前条第二十五項第十一号から第十五号までに掲げる行為であつて、当該行為に係る直接保有法人等が組合等(特定組合類似団体を除く。)の財産としてのみ非上場会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する場合における当該行為
十五法第二十六条第二項第九号に掲げる行為であつて、同号に規定する取得をしたものが、当該行為の後において保有することとなる当該行為に係る直接保有法人等の実質保有等外国議決権の数及び当該取得をしたものを前条第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該直接保有法人等の実質保有等外国議決権の数を合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十未満であるもの
十六法第二十六条第二項第九号に掲げる行為(当該行為に係る直接保有法人等が同号イに掲げるものである場合における当該行為を除く。)又は同項第十号に掲げる行為(当該行為に係る直接保有法人等が同号イに掲げるものである場合における当該行為を除く。)であつて、次に掲げる割合のいずれもが百分の一未満であるもの
イ当該行為をしたもの(以下この号において「行為者」という。)及び当該行為者を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「行為者の密接関係者」という。)が所有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が所有等株式を所有するものに限る。)の実質所有等株式の数と当該行為に係る直接保有法人等及び当該直接保有法人等を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(当該行為者又は当該行為者の密接関係者に該当するものを除く。ロにおいて「直接保有法人等の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数とを合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合
ロ行為者及び当該行為者に係る行為者の密接関係者が保有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が保有等議決権を保有するものに限る。)の実質保有等議決権の数と当該行為に係る直接保有法人等及び当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合
十七法第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は前条第二十五項第十一号から第十五号までに掲げる行為(直接保有法人等に係るものに限る。)であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下このイにおいて同じ。)又は当該行為をしたものを被支配会社等とするものが、次条第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当する場合における当該行為
ロ次の要件のいずれも満たすもの
(1)当該行為をしたもの(以下この号において「間接取得者等」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する非上場会社(当該行為に係る直接保有法人等が株式又は持分を所有するものに限る。)の所有等株式等及び当該行為の前における当該間接取得者等を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「間接取得者等の密接関係者」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する当該非上場会社の所有等株式等を合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の五十未満であること。
(2)(1)に規定する合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数と、当該行為に係る直接保有法人等及び当該行為の後における当該直接保有法人等を前条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(間接取得者等又は当該間接取得者等に係る間接取得者等の密接関係者に該当するものを除く。ハ(2)及びニ(2)において「直接保有法人等の密接関係者」という。)が所有し、若しくは出資し、又は保有する当該非上場会社の所有等株式等を合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の五十以上となること。
ハ次の要件のいずれも満たすもの
(1)間接取得者等が所有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が所有等株式を所有するものに限る。)の実質所有等株式の数及び当該行為の前における当該間接取得者等に係る間接取得者等の密接関係者が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の五十未満であること。
(2)(1)に規定する合計した純株式数と、当該行為に係る直接保有法人等及び当該行為の後における当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数とを合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の五十以上となること。
ニ次の要件のいずれも満たすもの
(1)間接取得者等が保有する上場会社等(当該行為に係る直接保有法人等が保有等議決権を保有するものに限る。)の実質保有等議決権の数及び当該行為の前における当該間接取得者等に係る間接取得者等の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の五十未満であること。
(2)(1)に規定する合計した純議決権数と、当該行為に係る直接保有法人等及び当該行為の後における当該直接保有法人等に係る直接保有法人等の密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の五十以上となること。
十八法第二十六条第二項第九号に掲げる行為又は前条第二十五項第十一号若しくは第十四号に掲げる行為であつて、次のいずれにも該当するもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下この号において「間接取得者等」という。)又は当該間接取得者等を被支配会社等とするものが、次条第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当しない場合における当該行為
ロ次に掲げるものからの外国議決権又は外国議決権行使等権限の取得
(1)当該間接取得者等を被支配会社等とする個人又は法人その他の団体
十九法第二十七条第十四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により外国投資家とみなされるものが行う対内直接投資等に相当するものであつて、次条第一項各号に掲げる非居住者等以外の非居住者等のために行われるもの
二十前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
2法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
一次のいずれかに該当する対内直接投資等
イ法第二十六条第二項第一号から第八号までに掲げる対内直接投資等及び前条第二十五項第一号から第八号までに掲げる対内直接投資等のうち、次のいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第五号まで及び同項第七号に掲げる対内直接投資等並びに前条第二十五項第二号から第八号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社又は本邦に主たる事務所を有する法人の被支配会社等(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。次号イ及び第七条第一号において同じ。)並びに当該会社又は法人が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(被支配会社等を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合における当該対内直接投資等を含む。)
(1)国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
(2)我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
ロ法第二十六条第二項第九号及び第十号に掲げる対内直接投資等並びに前条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる対内直接投資等のうち、これらの対内直接投資等に係る直接保有法人等又は出資証券所有法人等が株式若しくは持分若しくは所有等株式若しくは出資証券を所有し、又は保有等議決権を保有する上場会社等その他の会社又は特別の法律により設立された法人、当該会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)がイに規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合における対内直接投資等
二次のいずれかに該当する対内直接投資等
イ法第二十六条第二項第一号から第八号までに掲げる対内直接投資等及び前条第二十五項第一号から第八号までに掲げる対内直接投資等のうち、技術又は情報であつて対内直接投資等を行つた外国投資家が当該技術又は情報を保有する法人の経営に重要な影響を与えることにより法第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げる事態を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める技術又は情報を保有する法人に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第五号まで及び同項第七号に掲げる対内直接投資等並びに前条第二十五項第二号から第八号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社又は本邦に主たる事務所を有する法人の被支配会社等並びに当該会社又は法人が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(被支配会社等を除く。)が当該保有する法人に該当する場合における当該対内直接投資等を含む。)
ロ法第二十六条第二項第九号及び第十号に掲げる対内直接投資等並びに前条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる対内直接投資等のうち、これらの対内直接投資等に係る直接保有法人等又は出資証券所有法人等が株式若しくは持分若しくは所有等株式若しくは出資証券を所有し、又は保有等議決権を保有する上場会社等その他の会社又は特別の法律により設立された法人、当該会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)がイに規定する保有する法人に該当する場合における対内直接投資等
三法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
四外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
3法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。以下同じ。)には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第十項及び第十六項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。第三条の三第二項において同じ。)により当該届出をしなければならない。
5法第二十七条第一項に規定する金額を算定することができるものとして政令で定める行為は、法第二十六条第二項第一号から第四号まで、第七号、第八号(事業の譲受けの対価の金額を算定することができる場合に限る。)及び第九号に掲げる行為並びに前条第二十五項第一号、第三号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為とする。
6法第二十七条第一項第一号イに規定する政令で定める行為は、前条第二十五項第一号から第六号までに掲げる行為とする。
7法第二十七条第一項第一号ハに規定する政令で定める行為は、前条第二十五項第七号及び第八号に掲げる行為とする。
8法第二十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める行為は、前条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為とする。
9法第二十七条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
10法第二十七条第三項又は第六項の規定による禁止期間(同条第三項に規定する禁止期間をいう。第三条の四第三項において同じ。)の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
11通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
12財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第十項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十四項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
13第十項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第十項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
14次の各号に掲げる場合には、第十項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一送達すべき場所において第十項に規定する文書の送達を受けるべきものに出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
二第十項に規定する文書の送達を受けるべきものその他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらのものが正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
15法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
16法第二十七条第五項若しくは第十項又は第十一項の規定による勧告若しくは命令又はこれらの取消しは、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
17第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書について準用する。この場合において、第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第十六項ただし書」と、第十三項中「第十項の」とあるのは「第十六項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号、第六号又は第七号」と、第十四項中「第十項の」とあるのは「第十六項の」と読み替えるものとする。
18法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
19法第二十七条第十四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる対内直接投資等に相当するものとする。
一非居住者等との対内直接投資等に相当するものの委託に係る契約に基づき行われる対内直接投資等に相当するもの
二非居住者等との契約に基づき外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)による情報収集活動(当該外国政府等が取得することにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。以下同じ。)に協力する義務を負う者が、当該非居住者等の指示に基づき行う対内直接投資等に相当するもの
三外国の法令その他これに類するものに基づき外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う者が、当該外国政府等の指示に基づき行う対内直接投資等に相当するもの
20法第二十七条第十四項第三号に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一非居住者等と、当該非居住者等及び当該非居住者等と次号から第六号までに掲げる関係にある者が直接に保有する議決権の数並びにこれらのものが他のものを通じて間接に保有するものとして主務省令で定める議決権の数を合計した議決権の数の議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当する法人との関係
五非居住者等により生計を維持されている関係(前三号に掲げる関係を除く。)
六非居住者等(外国政府等に限る。)と、当該非居住者等との契約又は外国の法令その他これに類するものにより当該非居住者等による情報収集活動に協力する義務を負う者との関係
七非居住者等と、当該非居住者等又は当該非居住者等と第二号から前号までに掲げる関係にある者がその役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占める法人との関係
21法第二十七条第十四項第三号に規定する政令で定めるものは、非居住者等と前項に規定する関係にある者が行う次に掲げる対内直接投資等に相当するものとする。
一当該非居住者等の指示に基づき行われる対内直接投資等に相当するもの
二当該非居住者等の指示に基づき特定の事業を譲渡し、又は廃止することを目的として行われる対内直接投資等に相当するもの(前号に掲げるものを除く。)
三当該非居住者等に対し特定の事業を譲渡することを目的として行われる対内直接投資等に相当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
四当該非居住者等に対し当該対内直接投資等に相当するものに係る会社その他の法人又は団体が保有する法第二十五条第一項に規定する特定技術(非居住者等が当該特定技術を保有する会社その他の法人又は団体の経営に重要な影響を与えることにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれのある特定技術として主務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)を提供することを目的として行われる対内直接投資等に相当するもの(第一号に掲げるものを除く。)
五当該非居住者等の指示に基づき他の非居住者等に対し当該対内直接投資等に相当するものに係る会社その他の法人又は団体が保有する法第二十五条第一項に規定する特定技術を提供することを目的として行われる対内直接投資等に相当するもの(第一号及び前号に掲げるものを除く。)
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第三条の二法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、外国投資家であつて、次に掲げる非居住者等(第三号から第五号までに掲げる非居住者等に該当するものにあつては、対内直接投資等を行う場合において国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい非居住者等に該当しないものとして財務大臣が認めたものを除く。)に該当するものとする。
一法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)
二法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの
四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体
五法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの
イ同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接に保有するその議決権又は外国議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権又は外国議決権の数とを合計した議決権又は外国議決権の数の議決権又は外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
ロ外国政府等又は前号に掲げるものが会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)
ハ同一の国若しくは地域に属する外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係るイに掲げるものが所有する株式若しくは外国株式等の数又は出資の金額を合計した株式若しくは外国株式等の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式若しくは外国株式等の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、又は指名しているものと、当該外国政府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者であるものと、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人との合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)
ホ外国政府等又は前号に掲げるものが当該法人その他の団体が行う対内直接投資等又は当該対内直接投資等に係る議決権若しくは外国議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)
2法第二十七条の二第一項に規定する政令で定める行為は、第二条第二十五項第一号から第六号までに掲げる行為とする。
3法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一前条第二項第三号又は第四号に掲げる対内直接投資等
二第二条第二十五項第一号、第二号、第四号及び第六号(同意取得者が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
三前条第二項第一号イに規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種(以下この号において「特定業種」という。)又は同項第二号イに規定する保有する法人のうち技術若しくは情報であつて対内直接投資等を行つた外国投資家が当該技術若しくは情報を保有する法人の経営に重要な影響を与えることにより当該対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当することとなるおそれが大きいものとして主務省令で定める技術若しくは情報を保有する法人(以下この号において「特定法人」という。)に係る対内直接投資等(対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が特定業種に属する事業を営み、又は特定法人に該当する場合における当該対内直接投資等を含む。)であつて、次に掲げるもの(第一項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者又は特定法人に該当する者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める事業者に該当する場合における当該対内直接投資等を含む。)を除く。)以外のもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)のうち、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)を行うものその他これに類するものとして主務省令で定めるもの(第一項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家を除く。)が業として行う法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第二十五項第三号及び第五号に掲げる行為
ロ法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第二十五項第三号及び第五号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質所有等株式の数及び当該行為をしたものを同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この号において「行為をしたものの密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十未満となるもの並びに当該行為をしたものが保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該行為をしたものの密接関係者が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十未満となるもの(イに掲げるものを除く。)
四前条第二項第一号イに規定する主務省令で定める業種に係る事業又は同項第二号イに規定する主務省令で定める技術若しくは情報に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前三号に掲げるものを除く。)
五法第二十七条の二第七項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により外国投資家とみなされるものが行う対内直接投資等に相当するものであつて、第一項各号に掲げる非居住者等のために行われるもの
六前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
4法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
5前条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第三条の二第四項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第三条の二第四項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第三条の二第四項の」と読み替えるものとする。
6前条第十九項の規定は、法第二十七条の二第七項第二号に規定する政令で定めるものについて準用する。
7前条第二十項の規定は、法第二十七条の二第七項第三号に規定する政令で定める特別の関係について準用する。
8前条第二十一項の規定は、法第二十七条の二第七項第三号に規定する政令で定めるものについて準用する。
(禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出等の手続)
第三条の四法第二十七条の四第一項の規定による届出は、当該届出に係る変更を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2法第二十七条の四第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(次項及び第五項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
3法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第三項又は第六項の規定による禁止期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により法第二十七条の四第一項の規定による変更の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第三条の四第三項ただし書」と、同条第十三項及び第十四項中「第十項の」とあるのは「第三条の四第三項の」と読み替えるものとする。
5法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第五項若しくは第十項又は第十一項の規定による勧告若しくは命令又はこれらの取消しは、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により法第二十七条の四第一項の規定による変更の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
6第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第三条の四第五項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第三条の四第五項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号、第六号又は第七号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第三条の四第五項の」と読み替えるものとする。
7法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
第四条法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得(法第二十六条第三項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする。
三組合等が行う特定取得に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員による特定取得
四法第二十八条第九項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により外国投資家とみなされるものが行う特定取得に相当するものであつて、第四条の三第一項各号に掲げる非居住者等以外の非居住者等のために行われるもの
2法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全に係る特定取得(同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得をいう。以下同じ。)に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得又は国の安全に係る特定取得に係る技術若しくは情報として主務省令で定める技術若しくは情報を保有する法人に係る特定取得(特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営み、又は当該保有する法人に該当する場合における当該特定取得を含む。)とする。
3法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。第四条の四第二項において同じ。)により当該届出をしなければならない。
5法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
6法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7法第二十八条第三項又は第六項の規定による禁止期間(同条第三項に規定する禁止期間をいう。第四条の五第三項において同じ。)の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条第七項ただし書」と、同条第十三項及び第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条第七項の」と読み替えるものとする。
9法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項若しくは第十一項の規定による勧告若しくは命令又はこれらの取消しは、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
10第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条第九項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第四条第九項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号、第六号又は第七号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条第九項の」と読み替えるものとする。
11法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
12第三条第十九項の規定は、法第二十八条第九項第二号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第十九項中「対内直接投資等」とあるのは、「特定取得」と読み替えるものとする。
13第三条第二十項の規定は、法第二十八条第九項第三号に規定する政令で定める特別の関係について準用する。
14第三条第二十一項の規定は、法第二十八条第九項第三号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第二十一項中「対内直接投資等」とあるのは、「特定取得」と読み替えるものとする。
(特定取得の届出の特例に関する事項)
第四条の三法第二十八条の二第一項に規定する法第二十八条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、外国投資家であつて、次に掲げる非居住者等に該当するものとする。
一法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)
二法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの
四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体
五法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの
イ同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接に保有するその議決権又は外国議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権又は外国議決権の数とを合計した議決権又は外国議決権の数の議決権又は外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
ロ外国政府等又は前号に掲げるものが会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)
ハ同一の国若しくは地域に属する外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係るイに掲げるものが所有する株式若しくは外国株式等の数又は出資の金額を合計した株式若しくは外国株式等の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式若しくは外国株式等の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、又は指名しているものと、当該外国政府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者であるものと、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人との合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)
ホ外国政府等又は前号に掲げるものが当該法人その他の団体が行う特定取得又は当該特定取得に係る議決権又は外国議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)
2法第二十八条の二第一項に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして主務省令で定める業種又は同項に規定する保有する法人のうち技術若しくは情報であつて特定取得を行つた外国投資家が当該技術若しくは情報を保有する法人の経営に重要な影響を与えることにより当該特定取得が国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして主務省令で定める技術若しくは情報を保有する法人に係る特定取得(特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営み、又は当該保有する法人に該当する場合における当該特定取得を含む。)
二第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業又は同項に規定する主務省令で定める技術若しくは情報に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする特定取得(前号に掲げるものを除く。)
三法第二十八条の二第七項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により外国投資家とみなされるものが行う特定取得に相当するものであつて、前項各号に掲げる非居住者等のために行われるもの
四前三号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
3法第二十八条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条の三第三項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第四条の三第三項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条の三第三項の」と読み替えるものとする。
5第三条第十九項の規定は、法第二十八条の二第七項第二号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第十九項中「対内直接投資等」とあるのは、「特定取得」と読み替えるものとする。
6第三条第二十項の規定は、法第二十八条の二第七項第三号に規定する政令で定める特別の関係について準用する。
7第三条第二十一項の規定は、法第二十八条の二第七項第三号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第二十一項中「対内直接投資等」とあるのは、「特定取得」と読み替えるものとする。
(禁止期間満了後の国の安全に係る措置に関する変更の届出等の手続)
第四条の五法第二十八条の四第一項の規定による届出は、当該届出に係る変更を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2法第二十八条の四第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(次項及び第五項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
3法第二十八条の四第二項において準用する法第二十八条第三項又は第六項の規定による禁止期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により法第二十八条の四第一項の規定による変更の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条の五第三項ただし書」と、同条第十三項及び第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条の五第三項の」と読み替えるものとする。
5法第二十八条の四第二項において準用する法第二十八条第五項又は法第二十八条の四第二項において読み替えて準用する法第二十八条第七項において準用する法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第十項若しくは第十一項の規定による勧告若しくは命令又はこれらの取消しは、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により法第二十八条の四第一項の規定による変更の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
6第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条の五第五項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第四条の五第五項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号、第六号又は第七号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条の五第五項の」と読み替えるものとする。
7法第二十八条の四第二項において読み替えて準用する法第二十八条第七項において準用する法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(措置命令の送達)
第四条の七法第二十九条第一項から第七項まで及び第九項の規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「もの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十四項において同じ。)」とあるのは「もの」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第四条の七第一項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条の七第一項の」と読み替えるものとする。
3外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。
4財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
5公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。
6公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
7外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
8法第二十九条第九項に規定する政令で定める行為は、第二条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為とする。
(報告の徴収等に関する事項)
第四条の八法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める行為は、第二条第二十五項第一号から第六号までに掲げる行為とする。
2法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める対内直接投資等又は特定取得は、次のいずれにも該当する対内直接投資等又は特定取得(法第二十六条第二項第二号若しくは第八号に掲げる対内直接投資等又は第二条第二十五項第一号若しくは第二号に掲げる対内直接投資等にあつては、第一号に該当する対内直接投資等)とする。
一対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家が、第三条の二第一項各号又は第四条の三第一項各号に掲げる非居住者等に現に該当する場合における当該対内直接投資等又は特定取得
二次のイからニまでに掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合が百分の十以上であるもの
イ法第二十六条第二項第一号に掲げる対内直接投資等又は特定取得当該対内直接投資等又は特定取得をした外国投資家が現に所有し、若しくは出資し、又は保有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る非上場会社の所有等株式等と当該対内直接投資等又は特定取得をした外国投資家を第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が現に所有し、若しくは出資し、又は保有する当該非上場会社の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合
ロ法第二十六条第二項第三号に掲げる対内直接投資等当該対内直接投資等をした外国投資家が現に所有する当該対内直接投資等に係る上場会社等の実質所有等株式の数及び当該対内直接投資等をした外国投資家を第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が現に所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合
ハ法第二十六条第二項第四号に掲げる対内直接投資等又は第二条第二十五項第三号から第五号までに掲げる対内直接投資等これらの対内直接投資等をした外国投資家が現に保有するこれらの対内直接投資等に係る上場会社等の実質保有等議決権の数及びこれらの対内直接投資等をした外国投資家を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が現に保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合
ニ第二条第二十五項第六号に掲げる対内直接投資等当該対内直接投資等をした外国投資家が現に保有する当該対内直接投資等に係る上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該対内直接投資等に係る同意をした外国投資家が現に保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数並びに当該対内直接投資等をした外国投資家を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等及び当該同意をした外国投資家を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同号から同項第十七号まで、同項第二十号及び同項第二十一号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が現に保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合
3法第二十九条の二第一項による報告を求められたものは、主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
4法第二十九条の二第一項の規定による報告を求められた外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第六項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。
5法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次のイからハまでに掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該イからハまでに定める事業の目的
イ法第二十六条第二項第一号から第四号までに掲げる対内直接投資等又は第二条第二十五項第一号から第六号までに掲げる対内直接投資等法第二十六条第二項第一号から第四号までの規定若しくは第二条第二十五項第二号から第六号までの規定に規定する非上場会社若しくは上場会社等又は同項第一号に規定する法人の事業
ロ法第二十六条第二項第八号に掲げる対内直接投資等同号に規定する事業の承継により承継する事業
二次のイからニまでに掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該イからニまでに定める数又は金額
イ法第二十六条第二項第一号若しくは第二号に掲げる対内直接投資等若しくは第二条第二十五項第二号に掲げる対内直接投資等又は特定取得これらの対内直接投資等又は特定取得に係る非上場会社の所有等株式等に係る株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数
ロ法第二十六条第二項第三号に掲げる対内直接投資等当該対内直接投資等に係る上場会社等の実質所有等株式の数
ハ法第二十六条第二項第四号に掲げる対内直接投資等又は第二条第二十五項第三号から第六号までに掲げる対内直接投資等これらの対内直接投資等に係る上場会社等の実質保有等議決権の数
ニ第二条第二十五項第一号に掲げる対内直接投資等当該対内直接投資等に係る特別の法律により設立された法人の出資証券の口数
三法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる対内直接投資等若しくは第二条第二十五項第三号から第六号までに掲げる対内直接投資等又は特定取得にあつては、第二項第二号イからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合
五その他財務大臣及び事業所管大臣が法第二十九条の二第一項に規定する国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうかを確認するために特に報告を求める必要があると認める事項
6法第二十九条の二第二項、第三項、第六項、第七項、第九項又は第十項の規定による勧告若しくは命令又はこれらの取消しは、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により同条第一項の報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
7第三条第十一項から第十四項までの規定は、前項に規定する勧告若しくは命令又はこれらの取消しの内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第十二項中「同項ただし書」とあるのは「第四条の八第六項ただし書」と、同条第十三項中「第十項の」とあるのは「第四条の八第六項の」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号、第六号又は第七号」と、同条第十四項中「第十項の」とあるのは「第四条の八第六項の」と読み替えるものとする。
8法第二十九条の二第四項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
9法第二十九条の二第九項に規定する政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一法第二十九条の二第一項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得に係る非上場会社の株式若しくは持分、上場会社等の株式、議決権若しくは議決権行使等権限又は特別の法律により設立された法人の出資証券を新たに取得しないこと。
二法第二十九条の二第一項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得に係る非上場会社又は上場会社等に係る第二条第十一項第二号から第四号までに掲げる議案及び同項第五号に掲げる議案(同項第二号から第四号までに掲げる議案に準ずるものとして主務省令で定める議案に限る。)に関し同意を行わないこと。
10第三条第十九項の規定は、法第二十九条の二第十三項第二号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第十九項中「対内直接投資等」とあるのは、「対内直接投資等又は特定取得」と読み替えるものとする。
11第三条第二十項の規定は、法第二十九条の二第十三項第三号に規定する政令で定める特別の関係について準用する。
12第三条第二十一項の規定は、法第二十九条の二第十三項第三号に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第三条第二十一項中「対内直接投資等」とあるのは、「対内直接投資等又は特定取得」と読み替えるものとする。