(趣旨)第一条この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。二契約担当官等会計法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。三一般競争会計法第二十九条の三第一項の競争をいう。四物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムをいう。五特定役務改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十二条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。六調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。七一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)第三条この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。一有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約二防衛省に関する経費による物品等の調達契約(改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表4の2に掲げる物品等の調達契約にあつては、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるものに限る。)三物品等の調達契約(防衛省に関する経費によるものを除く。)又は特定役務の調達契約であつて、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるもの2前項の予定価格は、調達契約に関し予決令第八十条第一項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあつては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあつては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(競争参加者の資格に関する審査等)第四条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第二項の規定による審査については、随時に、しなければならない。2各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第四項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。3各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。4各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第二項において準用する予決令第七十二条第二項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。5予決令第九十五条第四項の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(一般競争の公告)第五条契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。一特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して一年前の日から四十日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合十日イ調達の内容ロ入札期日として予定する日付ハ調達に関心を有する者は、契約担当官等に対して当該調達に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。ニ第九条に規定する文書を交付する場所ホ次条各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができないものを除く。)二特定調達契約の締結までに急を要する場合十日三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合四十日から、五日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数イ一般競争公告を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条の規定により発行される官報により行う場合ロ第九条に規定する文書の交付(一般競争公告を行つた日から行われる交付に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合ハ入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合四特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数イ前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合(ロに掲げる場合を除く。)十三日ロ前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合十日2予決令第九十二条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(一般競争公告をする事項)第六条一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一予決令第七十五条各号に掲げる事項二予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項三一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付四予決令第七十二条第二項の規定による申請の時期及び場所五第九条に規定する文書の交付に関する事項六落札者の決定の方法
(指名競争の公示等)第七条第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第五条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同項中「予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日」とあるのは「その入札期日」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号中「事項」とあるのは「事項及び予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第二号中「予決令第七十六条」とあるのは「予決令第九十八条において準用する予決令第七十六条」と、同条第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第四号中「予決令第七十二条第二項」とあるのは「予決令第九十五条第二項において準用する予決令第七十二条第二項」と読み替えるものとする。2予決令第九十七条第二項の規定による通知は、前項において読み替えて準用する第五条第一項の規定による指名競争に係る公示(次条第一項において「指名競争公示」という。)の日においてするものとする。3前項の場合においては、予決令第九十七条第二項の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。一一連の調達契約にあつては、第一項において準用する前条第三号に掲げる事項二契約の手続において使用する言語
(一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)第八条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請(第三項において「一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が予決令第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。2契約担当官等は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果予決令第九十五条第一項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、予決令第九十七条第二項に規定する事項及び前条第三項各号に掲げる事項を通知しなければならない。3契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあつては予決令第七十五条第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(入札説明書の交付)第九条契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)第十条契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。2予決令臨時特例第四条の二第二項及び第四条の三から第四条の九までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例第四条の四中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。
(随意契約によることができる場合)第十一条特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又は借入れの場合にあつては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。)及び同条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。2予決令第九十九条の四の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)第十二条各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。一他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。二既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であつて、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。三国の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合四既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなつた追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であつて、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。五緊急の必要により競争に付することができない場合六前条第一項の規定により随意契約によることができる場合2契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、予決令第百二条の四の規定は、適用しない。
(落札者等の公示)第十三条契約担当官等は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して七十二日以内に、官報により公示をしなければならない。
(予決令臨時特例の読替え)第十四条契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については、同条中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」とする。
1この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。2この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。3この政令の施行の際予決令第七十二条第三項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による昭和五十五年度に係る一般競争又は指名競争に参加する資格を有する者の名簿が作成されている場合においては、同年度に限り、第三条の規定による公示は要しないものとする。
1この政令は、政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日(昭和六十三年二月十四日)から施行する。2この政令による改正後の国の物品等の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。2改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1この政令は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。2この政令による改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
(施行期日)1この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。(経過措置)2改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
(施行期日)1この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。(経過措置)3第三条の規定による改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定は、発効日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で発効日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令による改正前の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第九条の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なおその効力を有する。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務は、改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(次項において「新令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この政令の施行の日から官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日(令和七年四月一日)の前日までの間における新令第五条第一項第三号イ(新令第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条の規定により発行される官報により行う場合」とあるのは、「と併せて、独立行政法人国立印刷局が、次条各号に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く場合」とする。