(総務省令で定める島)第一条国勢調査令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。一内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島二島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
(調査関係書類)第二条令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。一調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除く。)の情報を記載した書類をいう。)二調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)三調査区要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。)2前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)第三条令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。2令第十二条の三第四項の規定により読み替えて適用される令第七条第三項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第三号とする。
第八条令第十一条の三第二項の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。2令第十一条の三第二項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第九条令第十一条の三第三項の規定による二次的な審査は、調査事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。2令第十一条の三第三項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、都道府県知事の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)第十条令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。2令第十二条の二第一項第二号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。3令第十二条の二第一項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
第十一条令第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。2令第十二条の二第二項第二号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。3令第十二条の二第二項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
(調査票等の保存)第十四条総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
(調査方法についての基礎調査)第十五条令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。一国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行二国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行