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昭和五十五年通商産業省令第三十号

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、商鉱工業エネルギー消費統計調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)

第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の期日)

第三条石油等消費統計調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査の範囲)

第四条石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。

(調査事項)

第五条石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一事業所の名称
二事業所の所在地
三燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量
四電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量
五蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量
六燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量
七都市ガスの単位当たり発熱量
八法人番号

(調査票の様式)

第六条石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(報告義務)

第七条第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

(調査の方法)

第八条石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

(調査票の提出)

第九条報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

(電子情報処理組織による提出)

第十条前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。
3第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
第十一条前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第十二条及び第十三条削除

(電磁的記録による提出)

第十四条第九条の規定による調査票の提出は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。

(集計及び公表)

第十五条経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票等の保存期間)

第十六条経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。
2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

附 則

1この省令は、公布の日から施行する。
2別表第二第一号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第五条第二項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。

附 則(昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附 則(昭和五八年三月三一日通商産業省令第一七号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五八年九月六日通商産業省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九九号)

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二〇日通商産業省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一月二一日通商産業省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一一月二六日通商産業省令第七三号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(平成元年一二月二五日通商産業省令第一〇三号)

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九〇号)

この省令は、平成六年十二月三十一日から施行する。

附 則(平成九年一二月二四日通商産業省令第一二三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第三六号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九七号)

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二四日通商産業省令第一二八号)

1この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の商工業石油等消費統計調査規則(以下「新規則」という。)第十九条の規定は、この省令の施行後に新規則第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに新規則第十七条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに旧規則第十七条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第八四号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年一二月三日経済産業省令第二一三号)

1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2改正前の第十一条第一項の規定により都道府県知事に提出された石油等消費動態統計調査票の保存については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一一月二八日経済産業省令第一一六号)

1この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
2この省令による改正前の商工業石油等消費統計調査規則第十九条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月一四日経済産業省令第一一四号)

1この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(平成二七年九月一七日経済産業省令第六六号)

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和八年九月二四日経済産業省令第七一号)

1この省令は、令和九年一月一日から施行する。
2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。
別表(第四条、第六条関係)
調査票の番号生産品目調査の範囲
第一号パルプ・紙・板紙パルプ全部
紙板紙従事者五十名以上のもの
第二号化学工業製品(化学繊維を除く。)石油化学製品アンモニアアンモニア誘導品ソーダ工業製品水素合成メタン全部
第三号化学繊維化学繊維従事者三十名以上のもの
第四号石油製品石油製品(グリースを除く。)全部
第五号窯業製品及び土石製品(ガラス製品(板ガラスを除く。)を除く。)セメント板ガラス全部
石灰従事者三十名以上のもの
第六号ガラス製品(板ガラスを除く。)ガラス製品従事者百名以上のもの
第七号鉄鋼銑鉄フェロアロイ粗鋼鋼半製品鍛鋼品鋳鋼品一般普通鋼熱間圧延鋼材特殊鋼熱間圧延鋼材冷間仕上鋼材(磨棒鋼及び線類を除く。)めっき鋼材(線類を除く。)冷間ロール成型形鋼鋼管全部
第八号非鉄金属地金銅鉛亜鉛アルミニウム全部
アルミニウム二次地金従事者三十名以上のもの
第九号機械器具土木建設機械金属工作機械及び金属加工機械電子部品電子管・半導体素子・集積回路電子計算機及び情報端末並びに電子応用装置自動車及び部品(二輪自動車を含む。)経済産業大臣の指定する従事者五百名以上のもの
索引
  • 第一条(省令の目的)
  • 第二条(調査の目的)
  • 第三条(調査の期日)
  • 第四条(調査の範囲)
  • 第五条(調査事項)
  • 第六条(調査票の様式)
  • 第七条(報告義務)
  • 第八条(調査の方法)
  • 第九条(調査票の提出)
  • 第十条(電子情報処理組織による提出)
  • 第十一条
  • 第十二条及び第十三条
  • 第十四条(電磁的記録による提出)
  • 第十五条(集計及び公表)
  • 第十六条(調査票等の保存期間)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
  • 附 則(昭和五八年三月三一日通商産業省令第一七号)
  • 附 則(昭和五八年九月六日通商産業省令第五五号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九九号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月二〇日通商産業省令第七八号)
  • 附 則(昭和六三年一月二一日通商産業省令第四号)
  • 附 則(昭和六三年一一月二六日通商産業省令第七三号)
  • 附 則(平成元年一二月二五日通商産業省令第一〇三号)
  • 附 則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九〇号)
  • 附 則(平成九年一二月二四日通商産業省令第一二三号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第三六号)
  • 附 則(平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九七号)
  • 附 則(平成一一年一二月二四日通商産業省令第一二八号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第八四号)
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
  • 附 則(平成一三年一二月三日経済産業省令第二一三号)
  • 附 則(平成一四年一一月二八日経済産業省令第一一六号)
  • 附 則(平成一六年一二月一四日経済産業省令第一一四号)
  • 附 則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)抄
  • 附 則(平成二七年九月一七日経済産業省令第六六号)
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(令和八年九月二四日経済産業省令第七一号)
  • 別表(第四条、第六条関係)
履歴
令和9年1月1日
令和8年経済産業省令第71号
令和元年7月1日
令和元年経済産業省令第17号
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