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昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

対内直接投資等に関する命令

対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条から第五条まで、第八条、第十三条及び第十四条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。

(趣旨)

第一条この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(対内直接投資等の定義に関する事項)

第二条対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する主務省令で定める法人その他の団体は、個人又は法人その他の団体が他の法人その他の団体の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人その他の団体とする。
2前項に規定する財務及び事業の方針の決定を支配している場合とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の法人その他の団体の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。この場合において、他の法人その他の団体が法第二十六条第一項第四号に規定する組合等(以下この項及び次条第三項第三十号において「組合等」という。)である場合におけるこの項の規定の適用については、第一号中「議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権及び外国議決権(令第二条第十六項に規定する外国議決権をいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次項第二号ロにおいて同じ。)」とあり、及び「議決権の数」とあるのは「業務執行を決定する権限」と、「総数」とあるのは「全体」と、第二号中「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「議決権の数」とあるのは「業務執行を決定する権限」と、同号イ中「自己保有等議決権数」とあるのは「自己保有等業務執行決定権限」と、「合計数」とあるのは「合計」と、「保有している議決権」とあるのは「保有している業務執行を決定する権限」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」と、第三号中「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「自己保有等議決権数」とあるのは「自己保有等業務執行決定権限」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」とし、組合等の組合員(特定組合類似団体(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体をいう。次条第三項第三十号及び第七項において同じ。)の構成員を含む。)が組合等の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該組合等が所有し、又は保有するものとみなす。
一他の法人その他の団体(次に掲げる法人その他の団体であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権及び外国議決権(令第二条第十六項に規定する外国議決権をいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次項第二号ロにおいて同じ。)の総数に対する自己(その被支配会社等(令第二条第一項第二号に規定する被支配会社等をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において保有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた法人その他の団体
ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人その他の団体
ニその他イからハまでに掲げる法人その他の団体に準ずる法人その他の団体
二他の法人その他の団体の議決権の総数に対する自己の計算において保有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ他の法人その他の団体の議決権の総数に対する自己保有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において保有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が保有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権
(4)自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が保有している議決権
ロ他の法人その他の団体の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の法人その他の団体の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己(自然人であるものに限る。)
(2)自己の役員
(3)自己の業務を執行する社員
(4)自己の使用人
(5)(2)から(4)までに掲げる者であつた者
(6)自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族
ハ自己が他の法人その他の団体の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ他の法人その他の団体の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。次号において同じ。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下このニ及び同号において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホその他自己が他の法人その他の団体の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三他の法人その他の団体の議決権の総数に対する自己保有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を保有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合。この場合において、他の法人その他の団体が組合等であるときは、資金調達額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする。
3令第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
イ当該外国投資家(法人等(令第二条第二十二項第一号に規定する法人等をいう。以下同じ。)に限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二条第一項第一号に規定する外国法人等をいう。次条第三項第十九号イ及び第二十号において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構成員(ロにおいて「投資委員会等構成員」という。)
ロ当該外国投資家を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同号から同項第五号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員又は投資委員会等構成員
ハ当該外国投資家を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第六号から第九号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員
ニ当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
ホ当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
ヘ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。次号ロを除き、以下同じ。)その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ト当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからホまでに掲げる者に該当することとなる者
二当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
イ当該外国投資家(法人等に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
ロ次に掲げる法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者
(1)当該外国投資家により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体
(2)当該外国投資家及び(1)に掲げる法人その他の団体により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)に掲げるものを除く。)
(3)当該外国投資家が法人等である場合において当該外国投資家の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(4)当該外国投資家が法人等である場合において、当該外国投資家の議決権の総数の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数と当該法人その他の団体の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数とを合算した数が当該外国投資家の議決権の総数の百分の五十以上となるときにおける当該外国投資家の議決権の総数の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(5)(3)及び(4)に掲げる法人その他の団体の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)から(4)までに掲げるものを除く。)
(6)(5)に掲げる法人その他の団体により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(5)までに掲げるものを除く。)
(7)(5)及び(6)に掲げる法人その他の団体により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(6)までに掲げるものを除く。)
(8)(3)に掲げる法人その他の団体により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(7)までに掲げるものを除く。)
(9)(3)及び(8)に掲げる法人その他の団体により議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(8)までに掲げるものを除く。)
ハ当該外国投資家を主要な取引先とする個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ニ当該外国投資家の主要な取引先である個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
ホ当該外国投資家から多額の金銭その他の財産を受けている者
ヘ当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
ト当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
チ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
リ当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからトまでに掲げる者に該当することとなる者
ヌ過去一年間にイからホまでに掲げる者に該当する者であつた者
三令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げる非居住者等(令第二条第十四項第二号に規定する非居住者等をいう。以下同じ。)が行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
イ前号イからヌまでに掲げる者に該当する者
ロ当該外国投資家の属する国又は地域の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員又は使用人その他の従業者(政党その他の政治団体に該当する場合にあつてはその政党員を含む。)
4令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
一事業の一部の譲渡に係る議案
二子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。次条第三項第二号及び第五項並びに第四条第四項を除き、以下同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案
三会社法第四百五十四条第一項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第二条第二十五号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。)
四会社法第二条第二十八号に規定する新設合併に係る議案
五会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。)
六会社法第二条第三十号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社となる場合に限る。)
七事業の廃止に係る議案
5令第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
6令第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
7令第二条第二十五項第二号ロ及び第二十七項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一取締役の選任又は解任
二取締役の任期の短縮
三次に掲げる定款の変更
イ目的の変更に係るもの
ロ会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
四会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
五会社の解散
六会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
七会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等
8令第二条第二十五項第七号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
9令第二条第二十五項第七号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、貸付債権の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における貸借対照表)の負債の部に計上した額(当該貸付債権に係る貸付けが当該直前の事業年度末(当該直前の事業年度がない場合にあつては、当該特定の日)より後に行われた場合にあつては、当該負債の部に計上した額と当該貸付債権の金額とを合算した額)とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、貸付債権の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における財産目録)の負債の総額(当該貸付債権に係る貸付けが当該直前の事業年度末(当該直前の事業年度がない場合にあつては、当該特定の日)より後に行われた場合にあつては、当該負債の総額と当該貸付債権の金額とを合算した額)とする。
10令第二条第二十五項第八号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
11令第二条第二十五項第八号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における貸借対照表)の負債の部に計上した額(当該社債の発行が当該直前の事業年度末(当該直前の事業年度がない場合にあつては、当該特定の日)より後に行われた場合にあつては、当該負債の部に計上した額と当該社債の金額とを合算した額)とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前に作成された特定の日における財産目録)の負債の総額(当該社債の発行が当該直前の事業年度末(当該直前の事業年度がない場合にあつては、当該特定の日)より後に行われた場合にあつては、当該負債の総額と当該社債の金額とを合算した額)とする。

(対内直接投資等の届出等)

第三条令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
2令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める技術又は情報は、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報とする。
3令第三条第一項第二十号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第二条第二十五項第五号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第七条第一項第一号において同じ。)
二外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第二条第四項第二号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得
三外国投資家(令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)を除く。)が行う法第二十六条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる行為であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ次に掲げるものに該当するもの及びその被支配会社等が直接に保有する当該外国投資家の議決権又は外国議決権の数の当該外国投資家の議決権の総数又は外国議決権の総数に占める割合が百分の百であること。
(1)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
(2)特定上場会社等(令第二条第四項に規定する特定上場会社等をいう。以下同じ。)
(3)第十九号に規定する特別上場会社等(特定上場会社等を除く。)
(4)第二十号に規定する特別非上場会社
ロ当該行為をする前において、イ(1)から(4)までに掲げるもの(自己又はその被支配会社等が当該外国投資家の議決権又は外国議決権を保有するものに限る。)及びその被支配会社等が直接に保有する当該行為に係る会社の議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上であること。
四外国投資家(株式会社に限る。)が行う当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ当該行為の前において、当該外国投資家の議決権を保有するものが、次に掲げるもののみであること。
(1)当該行為の相手方
(2)当該外国投資家の親会社等(会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四条第一項第五号イ(2)において同じ。)
(3)(2)に掲げるもの(法人等に限る。)の役員
(4)(2)の被支配会社等
(5)(4)に掲げるもの(法人等に限る。)の役員
(6)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
ロ当該行為の相手方がイ(2)に掲げるものでないこと。
五次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為
イ会社法第百六十六条第一項の規定による請求があつた場合(当該外国投資家の一の株主の実質保有等議決権の数及び当該株主を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)の当該外国投資家の総議決権に占める割合が百分の百となる場合を除く。)
ロ会社法第百九十二条第一項の規定による請求があつた場合
ハ会社法第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合
ニ会社法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じる場合
六貸付債権又は社債の相続又は遺贈による取得
七法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
八法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第三条第一項第四号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの
九法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第二十五項第三号若しくは第五号に掲げる対内直接投資等又は法第二十八条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意
イ当該会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該外国投資家による同意
ロ当該会社の子会社(当該外国投資家がしたこれらの届出のうち直近のものをした日において当該会社の子会社であるものに限る。以下この号において「対象子会社」という。)の取締役又は監査役の選任に関し行う当該会社による同意
ハ対象子会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該対象子会社の株式を直接に保有する当該会社の他の対象子会社による同意
十外国投資家(令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)を除く。)が、法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意の時点において当該議案に係る会社の取締役又は監査役である者の再任に係る同意であつて、当該同意を行う外国投資家が当該議案に係る会社について法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた直近の同意(当該取締役又は監査役である者に係る同号に掲げる議案に関するものに限る。)の日から次に掲げる事項に変更がないもの
イ当該外国投資家(法人等にあつてはその本店)の所在する国又は地域
ロ当該外国投資家の国籍等
ハ当該議案に係る会社又はその子会社若しくは第五項に規定する他の会社の営む事業の属する業種
ニ当該議案に係る会社又はその子会社若しくは第五項に規定する他の会社による第六項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報(以下「対象技術等」という。)の保有状況(対象技術等に含まれるいずれかの技術又は情報を新たに保有することとなつた場合以外は変更がないものとする。)
ホ当該取締役又は監査役である者の所在する国又は地域
ヘ当該取締役又は監査役である者の国籍等
ト当該取締役又は監査役である者の当該議案に係る会社以外の法人その他の団体(当該外国投資家又は当該外国投資家を被支配会社等とするもの若しくはその被支配会社等(令第三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる非居住者等に該当するものを除く。)を除く。)における役員としての経歴(役職名の変更に伴うものを除く。)
チ当該議案に係る会社の当該議案についての賛否
リ当該外国投資家の当該議案に係る会社が営む事業(次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属するもの又は対象技術等に係るものに限る。)への関与の方針
十一法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの
十二法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意
十三法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第十六号及び次条第八項において「対象事業」という。)又は対象技術等に係る事業に係る議案以外の議案に関し行う同意
十四法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第七条第一項第三号において同じ。)の事業目的が次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当せず、かつ、対象技術等を保有しない場合における支店等の設置
十五法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
十六法第二十六条第二項第八号に掲げる事業の承継のうち、対象事業又は対象技術等に係る事業以外の事業のみを承継する場合における当該承継
十七会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第二条第二十五項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得
十八株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得
十九特別上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。以下同じ。)が行う同条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為(令第三条第一項第六号に掲げる行為を除く。)
イ各外国株主等(令第二条第四項第一号に規定する外国株主等をいう。以下同じ。)(特定上場会社等及びその子会社(外国法人等の被支配会社等を除く。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式(同項第一号に規定する実質所有等株式をいう。以下同じ。)の数及び当該外国株主等を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(法第二十六条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。ロにおいて同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。以下同じ。)
ロ各外国株主等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(令第二条第二十七項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下このロにおいて同じ。)の数及び当該外国株主等を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
二十特別非上場会社(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は令第二条第一項各号に掲げるもの(特定上場会社等及びその子会社を除く。)でないものをいう。以下同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為
二十一法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第九号に掲げる行為又は令第二条第二十五項第九号若しくは第十四号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第六項第三号に係るものを除く。第四条第一項第三号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。第四条第一項第三号において同じ。)(令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権又は外国議決権の行使を行わないものに限る。)
二十二特定非上場会社(令第三条第一項第二号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第二条第二十五項第四号に掲げる行為をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第二号に掲げる行為をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
二十三特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
二十四非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第二条第二十五項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの
二十五株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第二条第二十五項第六号に掲げる行為をいう。以下この項及び第七条第一項第四号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
二十六組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十七株式会社が会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十八株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十九相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得又は令第二条第二十五項第十三号に掲げる行為に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得又は当該行為
三十令第二条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為であつて、当該行為に係る出資証券所有法人等(同項第九号に規定する出資証券所有法人等をいう。以下同じ。)が組合等(特定組合類似団体を除く。)の財産としてのみ特別の法律により設立された法人の出資証券を所有する場合における当該行為
三十一令第二条第二十五項第九号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において保有することとなる当該行為に係る出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権(同項第十一号に規定する実質保有等外国議決権をいう。以下この号、第三十四号及び第三十五号において同じ。)の数及び当該取得をしたものを同条第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権の数を合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該出資証券所有法人等の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十未満であるもの
三十二令第二条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為(出資証券所有法人等に係るものに限る。)であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等をいう。次号において同じ。)が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下このイにおいて同じ。)又は当該行為をしたものを被支配会社等とするものが、令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当する場合における当該行為
ロ次の要件のいずれも満たすもの
(1)当該行為をしたもの(以下このロにおいて「間接取得者等」という。)が所有する特別の法律により設立された法人(当該行為に係る出資証券所有法人等が出資証券を所有するものに限る。)の出資証券の口数及び当該行為の前における当該間接取得者等を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が所有する当該特別の法律により設立された法人の出資証券の口数を合計した出資証券の口数の当該特別の法律により設立された法人の出資証券の総口数に占める割合が百分の五十未満であること。
(2)(1)に規定する合計した出資証券の口数と、当該行為に係る出資証券所有法人等及び当該行為の後における当該出資証券所有法人等を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(当該間接取得者等又は(1)に規定する非居住者等に該当するものを除く。)が所有する当該特別の法律により設立された法人の出資証券の口数とを合計した出資証券の口数の当該特別の法律により設立された法人の出資証券の総口数に占める割合が百分の五十以上となること。
三十三令第二条第二十五項第九号に掲げる行為であつて、次のいずれにも該当するもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下この号において「間接取得者等」という。)又は当該間接取得者等を被支配会社等とするものが、令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当しない場合における当該行為
ロ次の(1)又は(2)に掲げるものからの外国議決権の取得
(1)当該間接取得者等を被支配会社等とする個人又は法人その他の団体
(2)(1)に掲げるものの被支配会社等
三十四法第二十六条第二項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をするものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第九号又は令第二条第二十五項第十一号に掲げる行為により保有する当該外国議決権に係る外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の実質保有等外国議決権の数の当該法人その他の団体の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における当該行使
三十五令第二条第二十五項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をするものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた令第二条第二十五項第九号又は第十一号に掲げる行為により保有する当該外国議決権に係る外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の実質保有等外国議決権の数の当該法人その他の団体の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における当該行使
三十六法第二十六条第二項第十号又は令第二条第二十五項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をしたものが自ら又は他のものを通じて当該選任に係る議案の提案を行つた場合以外の場合における当該行使
4令第三条第二項第一号イに規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
5令第三条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロ並びに令第三条の二第三項第三号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)又は法人(会社を除き、その被支配会社等を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
6令第三条第二項第二号イに規定する主務省令で定める技術又は情報は、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報とする。
7令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号若しくは第五号に掲げるものに該当する外国投資家により行われる対内直接投資等又は同項第四号に掲げるもの(特定組合類似団体を除く。)に該当する外国投資家が行う対内直接投資等に相当するものに伴つてその組合員により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
8令第三条第二項第四号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
9令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
一法第二十六条第二項第一号、第三号及び第四号並びに令第二条第二十五項第一号、第三号及び第五号に掲げる行為別紙様式第一
二法第二十六条第二項第二号に掲げる行為別紙様式第二
三令第二条第二十五項第二号に掲げる行為別紙様式第三
四令第二条第二十五項第四号に掲げる行為別紙様式第四
五令第二条第二十五項第六号に掲げる行為別紙様式第五
六法第二十六条第二項第五号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意別紙様式第六
七令第二条第十一項第一号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意別紙様式第七
八令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関して行う同意別紙様式第八
九法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の設置別紙様式第九
十法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更別紙様式第十
十一法第二十六条第二項第七号及び令第二条第二十五項第七号に掲げる行為別紙様式第十一
十二令第二条第二十五項第八号に掲げる行為別紙様式第十二
十三法第二十六条第二項第八号に掲げる行為別紙様式第十三
十四法第二十六条第二項第九号並びに令第二条第二十五項第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為別紙様式第十四
十五令第二条第二十五項第十三号に掲げる行為別紙様式第十五
十六法第二十六条第二項第十号及び令第二条第二十五項第十号に掲げる行為別紙様式第十六
十七令第二条第二十五項第十五号に掲げる行為別紙様式第十七
10前項第一号、第六号及び第十三号の届出書にあつては、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出しなければならない。
一当該届出書を提出するもの(以下この項において「届出者」という。)に関する事項
二対内直接投資等に係る会社その他の法人に関する事項
三届出者に出資するものに関する事項
四届出者の事業方針等に影響を及ぼすものに関する事項
11財務大臣及び事業所管大臣は、第九項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、同項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
12令第三条第十八項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知又は令第三条の四第七項の規定に基づき法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第十八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。
13令第三条第二十項第一号(令第三条の二第七項、第四条第十三項、第四条の三第六項、第四条の八第十一項及び第六条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する他のものを通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、次に掲げるものが直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
一当該非居住者等又は当該非居住者等と令第三条第二十項第二号から第六号までに掲げる関係にある者の出資比率が百分の五十以上である法人その他の団体
二前号に掲げるものの被支配会社等
三当該非居住者等又は当該非居住者等と令第三条第二十項第二号から第六号までに掲げる関係にある者の被支配会社等(前二号に掲げるものを除く。)
14令第三条第二十一項第四号(令第三条の二第八項、第四条第十四項、第四条の三第七項、第四条の八第十二項及び第六条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める特定技術は、財務大臣及び経済産業大臣が定める特定技術とする。

(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)

第三条の二令第三条の二第一項第五号イに規定する他の法人その他の団体(以下この項において「間接法人等」という。)を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権又は外国議決権の数は、次に掲げるものが直接に保有する当該法人その他の団体の議決権又は外国議決権の数とする。
一令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等又は当該外国政府等に対し同項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上である法人その他の団体
二前号に掲げるものの被支配会社等
三第一号に規定する外国政府等又は同号に規定する個人若しくは法人その他の団体の被支配会社等(前二号に掲げるものを除く。)
2令第三条の二第三項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一取締役の選任又は解任
二取締役の任期の短縮
三次に掲げる定款の変更
イ目的の変更に係るもの
ロ会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
四会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
五会社の解散
六会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
七会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等
3令第三条の二第三項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業種」という。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4令第三条の二第三項第三号に規定する主務省令で定める技術又は情報は、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報(以下この条において「特定技術等」という。)とする。
5令第三条の二第三項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同条第一項各号に掲げる非居住者等に該当するものを除く。)とする。
一その財務及び営業若しくは事業の方針についての実質的な決定が令第三条の二第一項第四号に掲げる個人若しくは法人その他の団体によつて行われるもの又は当該決定がその設立に当たつて準拠した法令を制定した国若しくは地域以外の国若しくは地域において行われることによつて当該決定が同号の義務を課す法令その他これに類するものの影響を受けるもの若しくはその被支配会社等
二令第三条の二第一項第四号から第六号までに掲げるものとの契約に基づき、同項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前号に掲げるものを除く。)
三前号又はこの号に掲げるものとの契約に基づき、令第三条の二第一項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前二号に掲げるものを除く。)
6令第三条の二第三項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を行う者又は同号に規定する特定法人に該当する者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
7令第三条の二第三項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの
二金融商品取引法第二十九条の登録を受けて同法第二十八条第四項に規定する投資運用業(以下この号において「投資運用業」という。)を営むもの若しくは同法第六十三条第二項の規定による届出をして同条第一項第二号に掲げる行為を業として行うもの又は同法に相当する外国の法令の規定により許認可等を受けて投資運用業に類する事業を営むもの
三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人若しくは同法に相当する外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、登録投資法人に類するもの(当該外国の法令に基づき許認可等を受けているものに限る。)
四銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて外国において銀行業(同法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもの
五保険業法(平成七年法律第百五号)第三条の規定による免許を受けて同法第二条第一項に規定する保険業(以下この号において「保険業」という。)を営むもの又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて保険業に類する事業を営むもの
六信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条の認可を受けて信託業法第二条第一項に規定する信託業を営むもの又はこれらの法律に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて信託業に類する事業を営むもの(同条第二項に規定する信託会社を除く。)
七金融商品取引法第六十六条の五十の規定による登録を受けて同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為を行うもの
8令第三条の二第三項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むもの又は対象技術等を保有するものをいう。以下この号において同じ。)、特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第四条の三第四項第一号において同じ。)であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として前条第五項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて、対象事業を営むもの又は対象技術等を保有するもの(以下この項において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四条の三第四項第一号において同じ。)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第三項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げる非居住者等に該当する場合にあつては第二条第三項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役若しくは監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等
二令第二条第十一項第二号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案(対象事業又は対象技術等に係る事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする対内直接投資等
三対象事業に係る非公開の技術情報又は非公開の対象技術等の取得その他の当該技術情報又は当該対象技術等の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等
四令第三条の二第三項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業又は特定技術等に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等
五第五項各号に掲げるものが令第三条の二第三項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業又は特定技術等に関し、非公開情報(発行会社等の役員に係る就業条件、報酬その他の役員に係る情報又は発行会社等の財務状況に係る情報を除く。)の取得その他の当該情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等
六第五項各号に掲げるものが令第三条の二第三項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業又は特定技術等に係る事業に関し、発行会社等の使用人その他の従業者として就労し、若しくは自らの指示により第二条第三項第二号イからヌまでに掲げる者を発行会社等の使用人その他の従業者として就労させること、又は発行会社等の役員若しくは使用人その他の従業者に対し、自ら若しくは第三者において就労することの勧誘をすることを目的とする対内直接投資等
七法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
八令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間(法第二十九条第八項に規定する禁止期間をいう。第四条の三第四項第五号において同じ。)の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
九令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
十令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更、法第二十七条第五項に規定する国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等(当該外国投資家が当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第三項第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)

(国の安全等に係る措置の修正の届出等)

第三条の三令第三条の三第一項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第十九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
2第三条第十一項の規定は、前項に規定する届出書について準用する。

(国の安全等に係る措置の変更の届出等)

第三条の四令第三条の四第一項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第十九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
2第三条第十一項の規定は、前項に規定する届出書について準用する。

(特定取得の届出等)

第四条令第四条第一項第五号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一特別上場会社等が行う特定取得(令第四条第一項第二号に掲げる行為を除く。)
二特別非上場会社が行う特定取得
三特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
四外国投資家(令第四条の三第一項各号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)が行う特定取得であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ次に掲げるものに該当するもの及びその被支配会社等が直接に保有する当該外国投資家の議決権又は外国議決権の数の当該外国投資家の議決権の総数又は外国議決権の総数に占める割合が百分の百であること。
(1)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
(2)特定上場会社等
(3)特別上場会社等(特定上場会社等を除く。)
(4)特別非上場会社
ロ当該特定取得をする前において、イ(1)から(4)までに掲げるもの(自己又はその被支配会社等が当該外国投資家の議決権又は外国議決権を保有するものに限る。)及びその被支配会社等が直接に保有する当該特定取得に係る会社の議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上であること。
五外国投資家(株式会社に限る。)が行う当該外国投資家の株式に係る特定取得であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ当該行為の前において、当該外国投資家の株主が、次に掲げるもののみであること。
(1)当該行為の相手方
(2)当該外国投資家の親会社等
(3)(2)に掲げるもの(法人等に限る。)の役員
(4)(2)の被支配会社等
(5)(4)に掲げるもの(法人等に限る。)の役員
(6)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
ロ当該特定取得の相手方がイ(2)に掲げるものでないこと。
六次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る特定取得
イ会社法第百六十六条第一項の規定による請求があつた場合(当該外国投資家の一の株主の実質保有等議決権の数及び当該株主を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該外国投資家の総議決権に占める割合が百分の百となる場合を除く。)
ロ会社法第百九十二条第一項の規定による請求があつた場合
ハ会社法第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合
ニ会社法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じる場合
2令第四条第二項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
3令第四条第二項に規定する主務省令で定める技術又は情報は、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報とする。
4令第四条第二項及び令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
5令第四条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付し、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
一当該届出書を提出するもの(以下この項において「届出者」という。)に関する事項
二特定取得に係る会社に関する事項
三届出者に出資するものに関する事項
四届出者の事業方針等に影響を及ぼすものに関する事項
6財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第十一項ただし書の規定を準用する。
7令第四条第十一項の規定に基づき法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知又は令第四条の五第七項の規定に基づき法第二十八条の四第二項において読み替えて準用する法第二十八条第七項において準用する法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第二十による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

(公示送達の方法)

第四条の二財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。

(特定取得の届出の特例に関する事項)

第四条の三令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権又は外国議決権の数は、次に掲げるものが直接に保有する当該法人その他の団体の議決権又は外国議決権の数とする。
一令第四条の三第一項第三号に規定する外国政府等又は当該外国政府等に対し同項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上である法人その他の団体
二前号に掲げるものの被支配会社等
三第一号に規定する外国政府等又は同号に規定する個人若しくは法人その他の団体の被支配会社等(前二号に掲げるものを除く。)
2令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
3令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定める技術又は情報は、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報とする。
4令第四条の三第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。)を営むもの又は同条第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術若しくは情報(以下この項において「特定対象技術等」という。)を保有するものをいう。)、特定親会社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として同条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて特定対象事業を営むもの若しくは特定対象技術等を保有するもの(以下この号において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第三項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げる非居住者等に該当する場合にあつては第二条第三項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役若しくは監査役に新たに就任させることを目的とする特定取得
二令第二条第十一項第二号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案(特定対象事業又は特定対象技術等に係る事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする特定取得
三特定対象事業に係る非公開の技術情報又は非公開の特定対象技術等の取得その他の当該技術情報又は当該特定対象技術等の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする特定取得
四法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
五令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
六令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
七令第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる議案及び第二条第四項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更、法第二十七条第五項に規定する国の安全等に係る措置に関する修正又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得(当該外国投資家が当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第三項第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)

(国の安全に係る措置の修正の届出等)

第四条の四令第四条の四第一項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第十九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
2第三条第十一項の規定は、前項に規定する届出書について準用する。

(国の安全に係る措置の変更の届出等)

第四条の五令第四条の五第一項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第十九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
2第三条第十一項の規定は、前項に規定する届出書について準用する。

(報告の徴収等)

第四条の六令第四条の八第三項に規定する主務省令で定める手続は、報告書を提出する場所、提出する報告書の通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
2財務大臣及び事業所管大臣は、法第二十九条の二第一項の規定により報告を求めるときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。
3令第四条の八第八項の規定に基づき法第二十九条の二第四項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第二十一による通知書を、財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。
4令第四条の八第九項第二号に規定する主務省令で定める議案は、第二条第四項各号に掲げる議案とする。

(技術導入契約の締結等の届出等)

第五条令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。
2令第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第二十二による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第九項後段の規定を準用する。
3財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第十一項ただし書の規定を準用する。
4令第五条第九項の規定に基づき法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第二十三による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第十二項後段の規定を準用する。
第六条削除

(対内直接投資等及び特定取得の報告)

第六条の二令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種又は法人に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等又は特定取得を行つた日から四十五日以内に、同表の第四欄に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。

(技術導入契約の締結等の報告)

第六条の三令第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第三十七による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

(令第六条の五の規定に基づく報告)

第七条法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
一当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得、議決権の取得、株式への一任運用若しくは議決権行使等権限の取得又は当該株式若しくは持分の取得、当該議決権の取得、当該株式への一任運用若しくは当該議決権行使等権限の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分別紙様式第三十八
二当該届出に係る金銭の貸付け、貸付債権の取得若しくは社債の取得又は当該貸付け、貸付債権の取得若しくは社債の取得をした後における当該貸付け、貸付債権若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。)別紙様式第三十九
三当該届出に係る支店等の設置の中止(法第二十七条第七項又は第十項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止別紙様式第四十
四当該届出に係る共同議決権行使同意取得又は当該共同議決権行使同意取得をした後における当該共同議決権行使同意取得の解除別紙様式第四十一
五当該届出に係る事業の承継又は事業を承継した後における当該事業の処分別紙様式第四十二
六当該届出に係る法第二十六条第二項第九号若しくは令第二条第二十五項第九号若しくは第十四号に掲げる外国議決権の取得若しくは令第二条第二十五項第十一号に掲げる外国議決権行使等権限(同条第十六項に規定する外国議決権行使等権限をいう。以下この号において同じ。)の取得又は当該外国議決権の取得若しくは当該外国議決権行使等権限の取得をした後における当該外国議決権若しくは当該外国議決権行使等権限の全部若しくは一部の処分別紙様式四十三
七当該届出に係る令第二条第二十五項第十二号に掲げる外国株式等(同条第十六項に規定する外国株式等をいう。以下この号及び第四項第一号において同じ。)の取得又は当該外国株式等の取得をした後における当該外国株式等の全部若しくは一部の処分別紙様式第四十三
八当該届出に係る令第二条第二十五項第十三号に掲げる同意の取得又は当該同意の取得をした後における当該同意の解除別紙様式第四十三
2第三条第三項第二十一号又は第四条第一項第三号に掲げる行為(法第二十六条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる行為に係るものに限る。)を行つたもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第二十四による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
一当該引受者が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数及び当該引受者を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(次号において「引受者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数
二当該引受者の実質保有等議決権の数及び当該引受者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
3前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等又は令第四条第二項に掲げる特定取得に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第三十八による報告書を、その事実の発生の日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
4第六条の二の規定により別紙様式第二十五による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第四十四による報告書を、当該変更が生じた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
一別紙様式第二十五による報告書を提出したもの(法人等に限る。)(以下この項において「報告者」という。)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権若しくは外国議決権の数と次に掲げるものが直接に保有する議決権若しくは外国議決権の数とを合計した議決権若しくは外国議決権の数の当該報告者の議決権の総数若しくは外国議決権の総数に占める割合又はその所有する株式若しくは外国株式等の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行済株式若しくは外国株式等の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの(次号及び第三号において「報告者の特定株主」という。)に変更がある場合
イ当該株主又は出資者の出資比率が百分の五十以上である法人その他の団体
ロイに掲げるものの被支配会社等
ハ当該株主又は出資者の被支配会社等(イ及びロに掲げるものを除く。)
二令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げる非居住者等に該当するものが報告者の特定株主となる場合
三第三条の二第五項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合
四報告者の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上となるものの国籍等に変更がある場合
五外国政府等若しくは外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合
六提出された別紙様式第二十五による報告書に記載のある報告者の最終親会社等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいう。次項において同じ。)又は報告者の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものに変更がある場合
七報告者が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合
八報告者が第三条の二第五項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合
九報告者が令第三条の二第三項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第三条の二第七項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」という。)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合
十報告者が第三条の二第七項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこととなつた場合又は行わないこととなつた場合
十一報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る監督を行う行政機関又はその国籍等に変更がある場合
十二報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る法令又は外国の法令が異なることとなつた場合
5法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をして法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる対内直接投資等又は特定取得を行つたもの(当該届出に係る会社又は法人に係る直接保有法人等(法第二十六条第五項に規定する直接保有法人等をいう。)又は出資証券所有法人等である場合に限る。)は、最終親会社等に変更がある場合(当該変更後の最終親会社等が法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しない場合を除く。)には、別紙様式第四十五による報告書を、当該変更が生じた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
6財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第六条の五第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
7令第六条の五第二項に規定する主務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
8財務大臣及び事業所管大臣は、第六項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。

(期間の短縮に関する公示)

第八条財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項(これらの規定を法第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項ただし書及び第四項(これらの規定を法第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。
第九条削除

(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)

第九条の二法第六十八条第二項に規定する立入検査及び質問(法第五章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第四十六又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。

(事務の委任)

第十条令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十七条第五項(法第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項(法第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条の二第三項並びに法第二十九条の二第二項及び第三項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務、法第二十七条第七項(法第二十七条の四第二項(法第二十八条の四第二項において読み替えて準用する法第二十八条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び法第二十八条第七項において準用する場合を含む。)及び法第二十九条の二第四項の規定に基づく通知の受理に関する事務、法第二十七条第十項(法第二十七条の四第二項及び法第二十八条第七項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項、法第二十九条第一項から第七項まで及び第九項並びに法第二十九条の二第六項及び第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務、法第二十七条第十一項(法第二十七条の四第二項及び法第二十八条第七項において準用する場合を含む。)並びに法第二十九条の二第七項及び第十項の規定に基づき勧告又は命令を取り消す旨を記載した文書の送付に関する事務、法第二十九条の二第一項の規定に基づく報告の受理に関する事務並びに第七条第六項から第八項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
2令第十条第二号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、法第二十七条第一項、法第二十七条の四第一項、法第二十八条第一項、法第二十八条の四第一項又は法第三十条第一項の規定による届出について、財務大臣及び事業所管大臣が指示した場合における当該指示した日に、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示する事務とする。

附 則

1この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
2次に掲げる省令は、廃止する。
一外資に関する法律施行規則(昭和二十五年外資委員会規則第二号)
二外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第一号)
三外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号)
四沖縄の復帰に伴う外国投資家に係る株式の所有の認可等に関する省令(昭和四十七年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号)
3この命令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この命令による廃止前の外資に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)、外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
4旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日がこの命令の施行の日の前であるものについては、旧施行規則第七条、第八条及び第十四条の規定は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
5法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十三号。以下この項において「整備等政令」という。)第二十二条の規定による改正前の令第二条第六項第四号に掲げる事業の全部又は一部に相当する事業に係るものに限る。)を整備等政令の施行の日以後行おうとする法第二十六条第一項第一号又は第二号に規定する外国投資家は、整備等政令の施行の日前においても、法第二十七条第一項並びにこの命令第三条第七項第四号及び第五号の規定の例により届け出ることができる。この場合において、当該届出を法第二十七条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日(当該日が平成二十八年三月一日以前である場合にあっては、同年三月二日)を財務大臣及び事業所管大臣が同項の規定による届出を受理した日とみなす。

附 則(昭和五六年九月二六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

この命令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年六月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

この命令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年六月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

この命令は、昭和六十年七月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)

この命令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(平成元年四月六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一二月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。

附 則(平成七年七月三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第三条この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に該当するため法第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条次条第二項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第三条この命令の施行の際現に旧法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第三条第三項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第四項に規定する別表第一に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた旧法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
第四条新令第三条第二項第三号及び第四号の規定は、施行日以後にする新法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第五号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。
第五条この命令の別紙様式第一から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第八から第十五まで、第十七、第十八、第一から第七まで、第十六、第十九から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第六条この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年五月二三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に第百五十九号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成十二年五月二十七日)から施行する。

(経過措置)

第二条次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第三条この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年八月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)

1この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2この命令の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則(平成一二年一二月一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第三条この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

1この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
2この命令の別紙様式第七及び第十七による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第七及び第十七による届出書等を取り繕い使用することができる。

附 則(平成一五年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別紙様式第七及び第十七の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令による改正後の別紙様式第一から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第十一から第十三まで、別紙様式第十六から第十八まで及び別紙様式第二十による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。

附 則(平成一六年三月一九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則(平成一九年八月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年九月七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。

附 則(平成二一年六月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第三条対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新令の規定の例による。
第四条新令別紙様式第四及び第五による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第四及び第五による届出書を取り繕い使用することができる。
第五条この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則(平成二二年八月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。
第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条この命令による改正後の別紙様式第一及び第二による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第二による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則(平成二六年八月二〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行の日以前にした外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。
第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条この命令による改正後の別紙様式第十一及び第十九による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十一及び第十九による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(平成二七年五月二九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年二月一七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布の日(平成二十八年二月十七日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

(施行期日)

1この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第十一による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第十一による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年六月二四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

(施行期日)

1この命令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この命令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年九月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)

(施行期日)

第一条この命令は、令和元年十月二十六日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第二条第五項各号、第三条第三項第一号、第五号から第七号まで及び第九号から第十七号まで並びに第八項第一号及び第八号から第十号まで、第六条の二第一項第一号及び第五号から第七号まで並びに第七条第一項第一号及び第四号、第二項並びに第三項の規定は、新命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)及び新命令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に行つた対内直接投資等及び改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧命令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第三条対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新命令の規定の例による。
第四条新命令別紙様式第一による届出書並びに新命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一による届出書並びに旧命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書を取り繕い使用することができる。
第五条新命令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第三条第二項及び第四項、第四条第一項及び第三項、第六条の二並びに第七条第一項から第四項までの規定は、この命令の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)若しくは特定組合等(新法第二十六条第一項第四号に規定する「特定組合等」をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの(以下この条において「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)若しくは特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下この条において「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。ただし、提出すべき通数については、新命令の定めるところによる。
第三条新法第二十六条第一項第四号に規定する組合等(特定組合等を除く。以下この条において同じ。)の組合員(同号に規定する特定組合類似団体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定によりした届出に係る組合等が行う旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った旧法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第六号若しくは対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令(附則第五条において「改正令」という。)による改正前の対内直接投資等に関する政令第二条第九項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った特定取得については、前条の規定にかかわらず、改正前の対内直接投資等に関する命令(次条及び附則第五条において「旧命令」という。)第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告書の提出を要しない。
第四条新命令別紙様式第一から第三まで、第四から第六まで及び第七から第七の四までによる届出書並びに新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十九まで及び第二十から第二十二の二までによる報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一から第七の四までによる届出書及び旧命令別紙様式第十一から第二十二の二までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第五条改正法附則第三条第一項、改正令附則第四条及び附則第五条並びにこの命令附則第二条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における旧命令第六条の二各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告及び旧命令第七条第一項各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告については、施行日以後、新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十七の四まで、第十九、第二十、第二十二及び第二十二の二による報告書を使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第六条この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第十二まで及び別紙様式第十六から第二十二の三までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第七の四まで及び別紙様式第九による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和四年五月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

(施行期日)

1この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。

(経過措置)

2第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書については、当分の間、同条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則(令和五年五月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

(施行期日)

1この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(経過措置)

2この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則(令和六年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

(施行期日)

1この命令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この命令の施行の日前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)及び改正法附則第二条第一項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の本則各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第九号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

附 則(令和七年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

この命令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

附 則(令和七年四月四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)

(施行期日)

1この命令は、令和七年五月十九日から施行する。

(経過措置)

2この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(次項において「新命令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)又は同条第三項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)について適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
3新命令別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに新命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令(以下この項において「旧命令」という。)別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに旧命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則(令和八年九月一六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号)

(施行期日)

第一条この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年一月四日)から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第二条第三項、第三条第三項、第九項及び第十項、第三条の二第八項、第四条第一項及び第五項、第四条の三第四項、第五条第二項及び第四項、第六条の二、第六条の三、第七条第一項から第五項まで、別表第一並びに別表第三の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日(以下この条において「適用日」という。)以後に行う改正法の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下この条において「特定取得」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等又は特定取得については、なお従前の例による。
第三条新命令別紙様式第一から別紙様式第十三まで及び別紙様式第二十二による届出書、新命令別紙様式第十八、別紙様式第二十及び別紙様式第二十三による通知書、新命令別紙様式第二十四から別紙様式第三十二まで、別紙様式第三十七から別紙様式第四十二まで及び別紙様式第四十四による報告書並びに新命令別紙様式第四十六による証明書については、当分の間、第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令(以下「旧命令」という。)別紙様式第一から別紙様式第七の四まで及び別紙様式第九による届出書、旧命令別紙様式第八、別紙様式第八の二及び別紙様式第十による通知書、旧命令別紙様式第十一から別紙様式第十二まで、別紙様式第十六から別紙様式第二十まで及び別紙様式第二十二から別紙様式第二十二の三までによる報告書並びに旧命令別紙様式第二十三による証明書を取り繕い使用することができる。
第四条改正法附則第三条第二項から第四項までの規定、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第二項及び第四項の規定並びに附則第二条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における旧命令第六条の二、第六条の三並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づく報告については、施行日以後、新命令別紙様式第二十四から別紙様式第三十二まで、別紙様式第三十七から別紙様式第四十二まで及び別紙様式第四十四による報告書を使用することができる。
第五条新命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一(第三条関係)
一アイスランド
二アイルランド
二の二アフガニスタン
三アメリカ合衆国
四アラブ首長国連邦
五アルジェリア
六アルゼンチン
七アルバニア
七の二アルメニア
八アンゴラ
九アンティグア・バーブーダ
九の二イエメン
一〇イスラエル
一一イタリア
一一の二イラク
一二イラン
一三インド
一四インドネシア
一五ウガンダ
一五の二ウクライナ
一五の三ウズベキスタン
一六ウルグアイ
一七英国
一八エクアドル
一九エジプト
二〇エストニア
二〇の二エスワティニ
二一エチオピア
二二エルサルバドル
二三オーストラリア
二四オーストリア
二五オマーン
二六オランダ
二七ガーナ
二七の二カーボベルデ
二八ガイアナ
二八の二カザフスタン
二九カタール
三〇カナダ
三一ガボン
三二カメルーン
三三ガンビア
三四カンボジア
三五ギニア
三六ギニアビサウ
三七キプロス
三八キューバ
三九ギリシャ
四〇キルギス
四一グアテマラ
四二クウェート
四三削除
四四グレナダ
四五クロアチア
四六ケニア
四七コートジボワール
四八コスタリカ
四八の二コモロ連合
四九コロンビア
五〇コンゴ共和国
五一コンゴ民主共和国
五二サウジアラビア
五三サモア
五四ザンビア
五五シエラレオネ
五六ジブチ
五七ジャマイカ
五七の二ジョージア
五八シリア
五九シンガポール
六〇ジンバブエ
六一スイス
六二スウェーデン
六三スーダン
六四スペイン
六五スリナム
六六スリランカ
六七スロバキア
六八スロベニア
六九セーシェル
七〇セネガル
七一セントクリストファー・ネービス
七二セントビンセント
七三セントルシア
七四ソロモン
七五タイ
七六大韓民国
七七台湾
七七の二タジキスタン
七八タンザニア
七九チェコ
八〇チャド
八一中央アフリカ
八二中華人民共和国
八三チュニジア
八四チリ
八五デンマーク
八六ドイツ
八七トーゴ
八八ドミニカ
八九ドミニカ共和国
九〇トリニダード・トバゴ
九一トルコ
九一の二トンガ
九二ナイジェリア
九三ナウル
九四ナミビア
九五ニカラグア
九六ニジェール
九七ニュージーランド
九八ネパール
九九ノルウェー
一〇〇バーレーン
一〇一ハイチ
一〇二パキスタン
一〇三パナマ
一〇四バヌアツ
一〇五バハマ
一〇六パプアニューギニア
一〇七パラグアイ
一〇八バルバドス
一〇九ハンガリー
一一〇バングラデシュ
一一〇の二東ティモール
一一一フィジー
一一二フィリピン
一一三フィンランド
一一四ブータン
一一五ブラジル
一一六フランス
一一七ブルガリア
一一八ブルキナファソ
一一九ブルネイ
一二〇ブルンジ
一二一ベトナム
一二二ベナン
一二三ベネズエラ
一二四ベリーズ
一二五ペルー
一二六ベルギー
一二七ポーランド
一二八ボツワナ
一二九ボリビア
一三〇ポルトガル
一三一香港
一三二ホンジュラス
一三三マーシャル
一三四マカオ
一三五北マケドニア
一三六マダガスカル
一三七マラウイ
一三八マリ
一三九マルタ
一四〇マレーシア
一四一ミクロネシア
一四二南アフリカ共和国
一四三ミャンマー
一四四メキシコ
一四五モーリシャス
一四六モーリタニア
一四七モザンビーク
一四八モナコ
一四九モルディブ
一五〇モルドバ
一五一モロッコ
一五二モンゴル
一五二の二モンテネグロ
一五三ヨルダン
一五四ラオス
一五五ラトビア
一五六リトアニア
一五七リヒテンシュタイン
一五七の二リベリア
一五八ルーマニア
一五九ルクセンブルク
一六〇ルワンダ
一六一レソト
一六二レバノン
一六三ロシア
別表第二(第五条関係)
 技術
一航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 航空機の設計、製造又は使用に関するものロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの
二武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 武器の設計、製造又は使用に関するものロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するものハ 軍事用電子機器の製造に関するもの
三火薬類の製造に関する技術
四原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するものロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの
五宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するものロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するものハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの
別表第三(第六条の二関係)
第一欄第二欄第三欄第四欄
一法第二十六条第二項第一号に規定する会社の株式又は持分の取得外国投資家第三条第四項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種(以下この表において「対象業種」という。)以外の業種又は同条第六項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術若しくは情報を保有する法人(以下この表において「対象法人」という。)以外の法人別紙様式第二十四
二 対象業種であつて、第三条の二第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種又は対象法人であつて、同条第四項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術若しくは情報を保有する法人以外の法人別紙様式第二十五
三令第二条第二十五項第一号に規定する出資証券の取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十四
四法第二十六条第二項第二号に規定する会社の株式又は持分の譲渡外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十六
五令第二条第二十五項第二号に規定する議決権の行使につき代理する権限の委任外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十七
六法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第二十五項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(当該取得又は株式への一任運用をしたもの(以下この表において「取得者等」という。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数及び当該取得者等を同条第二十八項第一号の株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(以下この表において「取得者等の密接関係者」という。)が所有する実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得者等が保有する実質保有等議決権の数及び当該取得者等の密接関係者が保有する実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合(以下この表において「取得者等の所有等割合」という。)が百分の一未満から百分の一以上百分の三未満となる場合に限る。)外国投資家で令第三条の二第三項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの及び第三条の二第七項各号に掲げるもの(以下この表において「許認可等金融機関等」という。)、令第三条の二第一項の規定により財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたもののうち特におそれが大きくないと確認されたもの(以下この表において「特定国有企業等」という。)並びに過去にこの項に基づく同一の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの対象業種又は対象法人別紙様式第二十五
七法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第二十五項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が百分の三未満から百分の三以上百分の十未満となる場合に限る。)外国投資家で許認可等金融機関等、特定国有企業等及び過去にこの項に基づく同一の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの対象業種又は対象法人別紙様式第二十五
八法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第二十五項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十四
九法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得若しくは令第二条第二十五項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が百分の十以上となる場合に限る。)又は同項第六号に掲げる共同議決権行使同意取得(第三条の二第二項各号に掲げる事項に係る議案に係るものを除く。)外国投資家対象業種又は対象法人別紙様式第二十五
十法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第二十五項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が財務大臣が特に認めた割合(以下この項において「特定割合」という。)未満から特定割合以上百分の十未満となる場合に限る。)特定国有企業等対象業種又は対象法人財務大臣が指定する様式
十一令第二条第二十五項第四号に規定する議決権代理行使受任外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十八
十二令第二条第二十五項第六号に掲げる共同議決権行使同意取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第二十九
十三法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十
十四令第二条第二十五項第八号に規定する社債の取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十一
十五法第二十六条第二項第八号に規定する事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十二
十六法第二十六条第二項第九号若しくは令第二条第二十五項第九号若しくは同項第十四号に規定する外国議決権の取得、同項第十一号に規定する外国議決権行使等権限の取得又は同項第十二号に規定する外国株式等の取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十三
十七令第二条第二十五項第十三号に規定する同意の取得外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十四
十八法第二十六条第二項第十号又は令第二条第二十五項第十号に規定する役員の選任に係る外国議決権の行使外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十五
十九令第二条第二十五項第十五号に規定する業務執行組合員への就任外国投資家対象業種以外の業種又は対象法人以外の法人別紙様式第三十六
二十法第二十六条第三項に規定する特定取得外国投資家第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種であつて、第四条の三第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種又は第四条第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術若しくは情報を保有する法人であつて、第四条の三第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術若しくは情報を保有する法人以外の法人別紙様式第二十五
別紙様式第一
別紙様式第二
別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一
別紙様式第二十二
別紙様式第二十三
別紙様式第二十四
別紙様式第二十五
別紙様式第二十六
別紙様式第二十七
別紙様式第二十八
別紙様式第二十九
別紙様式第三十
別紙様式第三十一
別紙様式第三十二
別紙様式第三十三
別紙様式第三十四
別紙様式第三十五
別紙様式第三十六
別紙様式第三十七
別紙様式第三十八
別紙様式第三十九
別紙様式第四十
別紙様式第四十一
別紙様式第四十二
別紙様式第四十三
別紙様式第四十四
別紙様式第四十五
別紙様式第四十六
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(対内直接投資等の定義に関する事項)
  • 第三条(対内直接投資等の届出等)
  • 第三条の二(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
  • 第三条の三(国の安全等に係る措置の修正の届出等)
  • 第三条の四(国の安全等に係る措置の変更の届出等)
  • 第四条(特定取得の届出等)
  • 第四条の二(公示送達の方法)
  • 第四条の三(特定取得の届出の特例に関する事項)
  • 第四条の四(国の安全に係る措置の修正の届出等)
  • 第四条の五(国の安全に係る措置の変更の届出等)
  • 第四条の六(報告の徴収等)
  • 第五条(技術導入契約の締結等の届出等)
  • 第六条
  • 第六条の二(対内直接投資等及び特定取得の報告)
  • 第六条の三(技術導入契約の締結等の報告)
  • 第七条(令第六条の五の規定に基づく報告)
  • 第八条(期間の短縮に関する公示)
  • 第九条
  • 第九条の二(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)
  • 第十条(事務の委任)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五六年九月二六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(昭和五九年六月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(昭和六〇年六月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)
  • 附 則(平成元年四月六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成三年一二月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成七年七月三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一〇年三月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一二年五月二三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一二年八月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)
  • 附 則(平成一二年一二月一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第三号)
  • 附 則(平成一三年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
  • 附 則(平成一三年一二月二一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
  • 附 則(平成一四年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
  • 附 則(平成一五年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成一六年三月一九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成一八年四月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
  • 附 則(平成一九年八月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成一九年九月七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)抄
  • 附 則(平成二一年六月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成二二年三月一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)抄
  • 附 則(平成二二年八月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
  • 附 則(平成二六年八月二〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成二八年二月一七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(令和元年九月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)
  • 附 則(令和二年四月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)
  • 附 則(令和二年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号)
  • 附 則(令和四年五月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
  • 附 則(令和五年五月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
  • 附 則(令和六年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
  • 附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第九号)
  • 附 則(令和七年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
  • 附 則(令和七年四月四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)
  • 附 則(令和八年九月一六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号)
  • 別表第一(第三条関係)
  • 別表第二(第五条関係)
  • 別表第三(第六条の二関係)
  • 別紙様式第一
  • 別紙様式第二
  • 別紙様式第三
  • 別紙様式第四
  • 別紙様式第五
  • 別紙様式第六
  • 別紙様式第七
  • 別紙様式第八
  • 別紙様式第九
  • 別紙様式第十
  • 別紙様式第十一
  • 別紙様式第十二
  • 別紙様式第十三
  • 別紙様式第十四
  • 別紙様式第十五
  • 別紙様式第十六
  • 別紙様式第十七
  • 別紙様式第十八
  • 別紙様式第十九
  • 別紙様式第二十
  • 別紙様式第二十一
  • 別紙様式第二十二
  • 別紙様式第二十三
  • 別紙様式第二十四
  • 別紙様式第二十五
  • 別紙様式第二十六
  • 別紙様式第二十七
  • 別紙様式第二十八
  • 別紙様式第二十九
  • 別紙様式第三十
  • 別紙様式第三十一
  • 別紙様式第三十二
  • 別紙様式第三十三
  • 別紙様式第三十四
  • 別紙様式第三十五
  • 別紙様式第三十六
  • 別紙様式第三十七
  • 別紙様式第三十八
  • 別紙様式第三十九
  • 別紙様式第四十
  • 別紙様式第四十一
  • 別紙様式第四十二
  • 別紙様式第四十三
  • 別紙様式第四十四
  • 別紙様式第四十五
  • 別紙様式第四十六
履歴
令和9年1月4日
令和8年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第6号
令和7年5月19日
令和7年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第7号
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