3令第三条第一項第二十号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第二条第二十五項第五号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第七条第一項第一号において同じ。)
二外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第二条第四項第二号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得
三外国投資家(令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)を除く。)が行う法第二十六条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる行為であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ次に掲げるものに該当するもの及びその被支配会社等が直接に保有する当該外国投資家の議決権又は外国議決権の数の当該外国投資家の議決権の総数又は外国議決権の総数に占める割合が百分の百であること。
(1)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
(2)特定上場会社等(令第二条第四項に規定する特定上場会社等をいう。以下同じ。)
(3)第十九号に規定する特別上場会社等(特定上場会社等を除く。)
ロ当該行為をする前において、イ(1)から(4)までに掲げるもの(自己又はその被支配会社等が当該外国投資家の議決権又は外国議決権を保有するものに限る。)及びその被支配会社等が直接に保有する当該行為に係る会社の議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上であること。
四外国投資家(株式会社に限る。)が行う当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ当該行為の前において、当該外国投資家の議決権を保有するものが、次に掲げるもののみであること。
(2)当該外国投資家の親会社等(会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四条第一項第五号イ(2)において同じ。)
(6)法第二十六条第一項各号に掲げるものに該当しないもの
ロ当該行為の相手方がイ(2)に掲げるものでないこと。
五次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為
イ会社法第百六十六条第一項の規定による請求があつた場合(当該外国投資家の一の株主の実質保有等議決権の数及び当該株主を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)の当該外国投資家の総議決権に占める割合が百分の百となる場合を除く。)
ロ会社法第百九十二条第一項の規定による請求があつた場合
ハ会社法第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合
ニ会社法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じる場合
七法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
八法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第三条第一項第四号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの
九法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第二十五項第三号若しくは第五号に掲げる対内直接投資等又は法第二十八条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意
イ当該会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該外国投資家による同意
ロ当該会社の子会社(当該外国投資家がしたこれらの届出のうち直近のものをした日において当該会社の子会社であるものに限る。以下この号において「対象子会社」という。)の取締役又は監査役の選任に関し行う当該会社による同意
ハ対象子会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該対象子会社の株式を直接に保有する当該会社の他の対象子会社による同意
十外国投資家(令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)を除く。)が、法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意の時点において当該議案に係る会社の取締役又は監査役である者の再任に係る同意であつて、当該同意を行う外国投資家が当該議案に係る会社について法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた直近の同意(当該取締役又は監査役である者に係る同号に掲げる議案に関するものに限る。)の日から次に掲げる事項に変更がないもの
イ当該外国投資家(法人等にあつてはその本店)の所在する国又は地域
ハ当該議案に係る会社又はその子会社若しくは第五項に規定する他の会社の営む事業の属する業種
ニ当該議案に係る会社又はその子会社若しくは第五項に規定する他の会社による第六項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報(以下「対象技術等」という。)の保有状況(対象技術等に含まれるいずれかの技術又は情報を新たに保有することとなつた場合以外は変更がないものとする。)
ホ当該取締役又は監査役である者の所在する国又は地域
ト当該取締役又は監査役である者の当該議案に係る会社以外の法人その他の団体(当該外国投資家又は当該外国投資家を被支配会社等とするもの若しくはその被支配会社等(令第三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる非居住者等に該当するものを除く。)を除く。)における役員としての経歴(役職名の変更に伴うものを除く。)
リ当該外国投資家の当該議案に係る会社が営む事業(次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属するもの又は対象技術等に係るものに限る。)への関与の方針
十一法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの
十二法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意
十三法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第十六号及び次条第八項において「対象事業」という。)又は対象技術等に係る事業に係る議案以外の議案に関し行う同意
十四法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第七条第一項第三号において同じ。)の事業目的が次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当せず、かつ、対象技術等を保有しない場合における支店等の設置
十五法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
十六法第二十六条第二項第八号に掲げる事業の承継のうち、対象事業又は対象技術等に係る事業以外の事業のみを承継する場合における当該承継
十七会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第二条第二十五項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得
十八株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得
十九特別上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。以下同じ。)が行う同条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為(令第三条第一項第六号に掲げる行為を除く。)
イ各外国株主等(令第二条第四項第一号に規定する外国株主等をいう。以下同じ。)(特定上場会社等及びその子会社(外国法人等の被支配会社等を除く。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式(同項第一号に規定する実質所有等株式をいう。以下同じ。)の数及び当該外国株主等を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(法第二十六条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。ロにおいて同じ。)が所有する当該上場会社等の実質所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。以下同じ。)
ロ各外国株主等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(令第二条第二十七項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下このロにおいて同じ。)の数及び当該外国株主等を同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
二十特別非上場会社(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は令第二条第一項各号に掲げるもの(特定上場会社等及びその子会社を除く。)でないものをいう。以下同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は令第二条第二十五項第一号若しくは第三号から第十五号までに掲げる行為
二十一法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第九号に掲げる行為又は令第二条第二十五項第九号若しくは第十四号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第六項第三号に係るものを除く。第四条第一項第三号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。第四条第一項第三号において同じ。)(令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権又は外国議決権の行使を行わないものに限る。)
二十二特定非上場会社(令第三条第一項第二号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第二条第二十五項第四号に掲げる行為をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第二号に掲げる行為をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
二十三特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
二十四非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第二条第二十五項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを同条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの
二十五株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第二条第二十五項第六号に掲げる行為をいう。以下この項及び第七条第一項第四号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
二十六組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十七株式会社が会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十八株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十九相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得又は令第二条第二十五項第十三号に掲げる行為に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得又は当該行為
三十令第二条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為であつて、当該行為に係る出資証券所有法人等(同項第九号に規定する出資証券所有法人等をいう。以下同じ。)が組合等(特定組合類似団体を除く。)の財産としてのみ特別の法律により設立された法人の出資証券を所有する場合における当該行為
三十一令第二条第二十五項第九号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において保有することとなる当該行為に係る出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権(同項第十一号に規定する実質保有等外国議決権をいう。以下この号、第三十四号及び第三十五号において同じ。)の数及び当該取得をしたものを同条第十七項第一号に規定する間接取得者とした場合に同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに該当することとなる非居住者等が保有する当該出資証券所有法人等の実質保有等外国議決権の数を合計した外国議決権の数(その数を合計する外国議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による外国議決権の合計の数)の当該出資証券所有法人等の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十未満であるもの
三十二令第二条第二十五項第九号から第十五号までに掲げる行為(出資証券所有法人等に係るものに限る。)であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等をいう。次号において同じ。)が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下このイにおいて同じ。)又は当該行為をしたものを被支配会社等とするものが、令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当する場合における当該行為
ロ次の要件のいずれも満たすもの
(1)当該行為をしたもの(以下このロにおいて「間接取得者等」という。)が所有する特別の法律により設立された法人(当該行為に係る出資証券所有法人等が出資証券を所有するものに限る。)の出資証券の口数及び当該行為の前における当該間接取得者等を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等が所有する当該特別の法律により設立された法人の出資証券の口数を合計した出資証券の口数の当該特別の法律により設立された法人の出資証券の総口数に占める割合が百分の五十未満であること。
(2)(1)に規定する合計した出資証券の口数と、当該行為に係る出資証券所有法人等及び当該行為の後における当該出資証券所有法人等を令第二条第二十八項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者等(当該間接取得者等又は(1)に規定する非居住者等に該当するものを除く。)が所有する当該特別の法律により設立された法人の出資証券の口数とを合計した出資証券の口数の当該特別の法律により設立された法人の出資証券の総口数に占める割合が百分の五十以上となること。
三十三令第二条第二十五項第九号に掲げる行為であつて、次のいずれにも該当するもの
イ当該行為をしたもの(特定組合等が当該行為に相当するものを行つた場合にあつては、当該特定組合等。以下この号において「間接取得者等」という。)又は当該間接取得者等を被支配会社等とするものが、令第三条の二第一項各号に掲げる非居住者等(同項に規定する財務大臣が認めたものを除く。)に該当しない場合における当該行為
ロ次の(1)又は(2)に掲げるものからの外国議決権の取得
(1)当該間接取得者等を被支配会社等とする個人又は法人その他の団体
三十四法第二十六条第二項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をするものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第九号又は令第二条第二十五項第十一号に掲げる行為により保有する当該外国議決権に係る外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の実質保有等外国議決権の数の当該法人その他の団体の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における当該行使
三十五令第二条第二十五項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をするものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた令第二条第二十五項第九号又は第十一号に掲げる行為により保有する当該外国議決権に係る外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の実質保有等外国議決権の数の当該法人その他の団体の外国議決権の総数に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における当該行使
三十六法第二十六条第二項第十号又は令第二条第二十五項第十号に掲げる役員の選任に係る外国議決権の行使のうち、当該行使をしたものが自ら又は他のものを通じて当該選任に係る議案の提案を行つた場合以外の場合における当該行使
9令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
一法第二十六条第二項第一号、第三号及び第四号並びに令第二条第二十五項第一号、第三号及び第五号に掲げる行為別紙様式第一
二法第二十六条第二項第二号に掲げる行為別紙様式第二
三令第二条第二十五項第二号に掲げる行為別紙様式第三
四令第二条第二十五項第四号に掲げる行為別紙様式第四
五令第二条第二十五項第六号に掲げる行為別紙様式第五
六法第二十六条第二項第五号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意別紙様式第六
七令第二条第十一項第一号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意別紙様式第七
八令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第四項各号に掲げる議案に関して行う同意別紙様式第八
九法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の設置別紙様式第九
十法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更別紙様式第十
十一法第二十六条第二項第七号及び令第二条第二十五項第七号に掲げる行為別紙様式第十一
十二令第二条第二十五項第八号に掲げる行為別紙様式第十二
十三法第二十六条第二項第八号に掲げる行為別紙様式第十三
十四法第二十六条第二項第九号並びに令第二条第二十五項第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為別紙様式第十四
十五令第二条第二十五項第十三号に掲げる行為別紙様式第十五
十六法第二十六条第二項第十号及び令第二条第二十五項第十号に掲げる行為別紙様式第十六
十七令第二条第二十五項第十五号に掲げる行為別紙様式第十七