第12条令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。
(1)船員保険法(昭和14年法律第73号)第87条第1項の規定により支給される障害年金(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける者に対して支給されるものに限る。)、同条第2項の規定により支給される障害手当金、船員保険法第91条の規定により支給される障害差額一時金、同法第92条の規定により支給される障害年金差額一時金、同法第97条の規定により支給される遺族年金、同法第101条の規定により支給される遺族一時金、同法第102条の規定により支給される遺族年金差額一時金、同法附則第5条第1項の規定により支給される障害前払一時金及び同条第2項の規定により支給される遺族前払一時金
(2)労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償
(3)労働者災害補償保険法第12条の8第1項第3号の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同法第20条の2第3号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第4号の規定による複数事業労働者遺族給付、同法第21条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第60条の2第1項の規定による複数事業労働者障害年金差額一時金、同法附則第60条の3第1項の規定による複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第60条の4第1項の規定による複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払一時金
(4)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条の3の規定による補償
(5)国会職員法(昭和22年法律第85号)第26条の2の規定による補償
(6)船員法(昭和22年法律第100号)第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当
(7)災害救助法(昭和22年法律第118号)第12条の規定による扶助金
(8)消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定に基づく補償
(9)消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定に基づく補償
(10)水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項又は第45条の規定に基づく補償
(11)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第13条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払一時金
(12)次に掲げる法律の規定による補償であつて前号に規定する補償に相当するもの
イ特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第15条
ロ裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)
ハ防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項
ニ裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
(13)警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第2条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(14)海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第2条又は第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(15)自衛隊法(昭和29年法律第165号)第103条第12項の規定による補償
(16)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第4項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第72条第1項の規定による損害のてん補
(17)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による補償(同法第3条第4号の規定による障害補償及び同条第6号の規定による遺族補償に限る。)
(18)証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(19)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定に基づく補償
(20)河川法(昭和39年法律第167号)第22条第6項の規定による補償
(21)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償
(22)公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第25条第1項の規定による障害補償費、同法第29条第1項の規定による遺族補償費、同法第35条第1項の規定による遺族補償一時金及び同法第39条第1項の規定による児童補償手当
(23)国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第18条の規定による補償
(24)独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号又は同法附則第8条第1項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金
(25)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第160条第1項又は第2項の規定による補償
(26)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第100条第1項の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第4項の規定による特別手当金(これらの規定を同法第82条第2項において準用する場合を含む。)
(27)少年院法(平成26年法律第58号)第42条第1項の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第3項の規定による特別手当金