第二十条経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
三第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
四第二十三条第一項若しくは第二項の期限までに深海底鉱業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。
五第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
六第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。
八第三十九条において準用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
九不正の手段により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。