(定義)第二条この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。2この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(額面金額の種類等)第三条国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種類とする。2前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
(国債募集引受団による募集引受発行等)第四条財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。3財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十号及び第十一号を除く。第五条第十一項、第六条第十一項及び第七条第三項において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。一名称及び記号二発行の根拠法律及びその条項三振替法の適用等四発行方法五発行額六払込金額七額面金額の種類又は最低額面金額八発行日九募集の価格十利率十一利子支払期十二償還期限十三償還金額十四その他必要な事項4日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子(第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。5日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。6日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。7日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第五項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。一名称及び記号並びに登録金額二登録すべき記名三元利金の支払場所四請求の年月日五請求者の名称及び住所六記名者と請求者が異なるときは記名者の住所8日本銀行は、構成員から振替国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前四項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた振替法第九十二条第一項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。
(入札発行)第五条財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第八号を除き、第八項第五号に規定する入札の方法により発行される国債については、第五号を除く。)に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。一名称及び記号二発行の根拠法律及びその条項三振替法の適用等四発行方法五発行予定額六額面金額の種類又は最低額面金額七発行日八利子支払期九償還期限十償還金額十一入札及び募入決定の方法十二発行価格の決定方法十三応募額一口の金額十四申込締切日時十五申込取扱店十六募入決定通知日十七払込期日十八払込場所十九その他必要な事項2財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第一号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして財務大臣が別に定める基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号から第三号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者二第八項第四号から第六号に規定する入札の方法国債市場特別参加者4日本銀行は、第一項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第十項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。5国債の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。6前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。7日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。一価格を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。二利回りを競争に付して行われる入札各申込みのうち利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。三第一号に規定する入札(以下「価格競争入札」という。)と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの各申込みの応募額を案分により割り当てる。四価格競争入札と同時に行われる入札であって、前号に規定する価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。五価格競争入札又は第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募入の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争入札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。六入札の基準として財務大臣が名称及び記号ごとに定める利回りに応募した者が加算する数値(以下「利回り格差」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当てる。9財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。10日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。11財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、前条第三項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
(募集取扱発行)第六条財務大臣は、募集取扱機関(次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。一名称及び記号二発行の根拠法律及びその条項三振替法の適用等四発行方法五募集期間六発行予定額七額面金額の種類又は最低額面金額八発行日九募集の価格十一回の申込み当たりの上限額十一利率十二利子支払期十三償還期限十四償還金額十五払込期日十六払込場所十七その他必要な事項2財務大臣は、あらかじめ、募集取扱機関を定め、その旨を当該募集取扱機関に日本銀行を通じて通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。3募集取扱機関は、個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第一項に規定する取扱機関でなければならない。4財務大臣は、募集取扱機関のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。5財務大臣は、募集取扱機関のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。6日本銀行は、第一項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、募集取扱機関に国債の募集の取扱いを行わせるものとする。7日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告(電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該国債の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。9日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、募集取扱機関に、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。10第四条第四項から第八項までの規定は、第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)」とあり、及び「当該構成員」とあり、並びに同条第五項から第八項までの規定中「構成員」とあるのは、「募集取扱機関」と読み替えるものとする。11財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
(その他の発行)第七条財務大臣は、第四条第一項、第五条第一項及び前条第一項の方法以外の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。3財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、第四条第三項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
(初期利子の支払額等)第八条平成十三年三月以後に発行される利付国債の初期利子の支払額は、六月分の利子に相当する額とする。2財務大臣は、前項に規定する国債の発行日(以下「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。3前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第四条第三項、第五条第十一項、第六条第十一項及び前条第三項の規定による告示並びに第五条第一項及び第六条第一項の規定による通知に記載するものとする。
(国債規則等の適用除外)第十一条日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号。以下「規程」という。)第七条、第九条及び第十条の規定は、国債について適用しない。2国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び規程第十一条の規定は、第四条第一項又は第六条第一項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。
(払込金領収証書等の交付の特例)第十二条日本銀行は、構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の使用に係る電子計算機に送信することにより、払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。2前項の規定は、第六条第一項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、「構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)」とあり、及び「当該払込者」とあるのは「募集取扱機関」と、「払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書」とあるのは「払込金領収証書」と、「第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」」とあるのは「第四条第五項中「払込金領収証書」とあるのは「払込金領収通知」」と読み替えるものとする。
1この省令は、平成十五年一月六日から施行する。2改正後の国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第三条第二項の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)附則第十九条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。この場合において、改正省令第三条第二項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。一額面金額の最低額が五万円のものとして発行した国債五万円二額面金額の最低額が十万円のものとして発行した国債十万円3この省令の施行の日以後に第五条第三項第一号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。2次に掲げる省令は、廃止する。一電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十一号)二電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令(平成十一年大蔵省令第七号)三電子情報処理組織を使用して処理する場合における借入金及び一時借入金の入札手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十三号)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。3この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書若しくは第十条の二第五項ただし書又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書若しくは附則第二条第四項若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。