船舶によりばら積みの液体物質として輸送しようとする有害液体物質 | 現に有する有害液体物質排出防止設備 | 新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百二十八号。以下「改正令」という。)による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「旧令」という。)別表第一第一号に掲げるA類物質等(以下単に「A類物質等」という。)のうち、改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)に該当するもの | なし | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(令別表第一の八第一号ロ(2)に掲げる事前処理(以下「予備洗浄1」という。)を行う場合に限る。) |
| 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
A類物質等のうち、令別表第一第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)に該当するもの | なし | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(令別表第一の八第二号ロに掲げる事前処理(以下「予備洗浄2」という。)を行う場合に限る。) |
| 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
A類物質等のうち、令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)に該当するもの | なし | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。) |
| 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
旧令別表第一第二号に掲げるB類物質等(以下単に「B類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。) |
B類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの。 | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。) |
B類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置(貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・一立方メートル以下とする性能を有するものに限る。)2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。) |
旧令別表第一第三号に掲げるC類物質等(以下単に「C類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。) |
C類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。) |
C類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの | 予備洗浄装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。) |
| ストリッピング装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。) |
旧令別表第一第四号に掲げるD類物質等のうち、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するもの | 希釈水漲水装置 | 1 ストリッピング装置2 予備洗浄装置(予備洗浄1又は予備洗浄2を行う場合に限る。)3 喫水線下排出装置 |