昭和五十九年厚生省令第五十五号
国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の四第一項及び第二項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六、第八十一条の七第一項、第八十一条の八において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項並びに国民健康保険法第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条の二第一項第二号、第六条、第七条及び第八条の規定に基づき、並びに国民健康保険法を実施するため、国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令を次のように定める。