(指定)
第二条主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
一二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
二高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
三産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。
2都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
3都道府県は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。
4主務大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
(半島振興基本方針)
第二条の二主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針を定めるものとする。
2半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項
二基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項
三農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項
四雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
八介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項
九高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
十二再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項
十三国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四移住、定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハの特定居住をいう。以下同じ。)の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十五水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。第四条第一項第十七号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基本的な事項
十六前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な事項
3主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
4主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。
(半島振興計画の作成等)
第三条第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
2都道府県は、半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
3半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成することを要請することができる。この場合においては、当該半島地域市町村に係る半島振興計画の案を添えなければならない。
4前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。
5半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
7半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。
8都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
9主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
10主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
11主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
12第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。
(産業振興促進計画の認定)
第九条の二半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画(以下「関係半島振興計画」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)
三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
3前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
4第二項第三号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。
一当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項
二当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項
三情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項
四当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項
5前項に定めるもののほか、第二項第三号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
6半島地域市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
7次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者
二前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
8前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
9主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第二項及び第九条の五から第九条の七までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11主務大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し)
第九条の七主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
3前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
4第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
(基幹的な市町村道等の整備)
第十一条半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
3第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業(以下「基幹的市町村道等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
5第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合