(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)第一条の二給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの五教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの七医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの八専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
(扶養親族の範囲)第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者二年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)第二条の二給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの八医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの九専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
(届出)第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。2前項の規定にかかわらず、各庁の長において扶養の事実等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(認定)第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。3各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)第五条扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(令和六年改正法附則第六条の規定が適用される間の読替え)2令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の二中「給与法第十一条第一項の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法(以下「読替え後の給与法」という。)第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上に相当する職員として」と、第二条及び第二条の二中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」と、第三条第一項中「新たに給与法」とあるのは「新たに読替え後の給与法」と、第五条第一項中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)3一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、第一条の二及び第二条の二に規定する職員とする。