(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)第二条給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第七条第一項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
(勤務しない期間の範囲)第四条給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間を割り振らない日(同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事院が定める日を除く。)が含まれるものとする。一生理日の就業が著しく困難な場合二公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合三規則一〇―四第二十三条の規定により同規則別表第四に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第二十四条第一項の事後措置を受けた場合
(俸給の半額を減ずる日)第五条一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。2一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。3前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の人事院が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(俸給の日割計算)第六条月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
(施行期日)1この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。(人事院規則九―八二の一部改正に伴う経過措置)5旧法附則第十一項から第十三項までの規定又は改正法附則第九項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第五条の規定による改正後の人事院規則九―八二第五条に規定する指定週休日に含まれるものとする。
(施行期日)1この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。(経過措置)2この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与法附則第六項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の規則九―八二第五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十三年一月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」と、同条第二項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十三年一月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」とする。
(施行期日)第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。